○柏原市奨学金規則
昭和51年3月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、柏原市奨学基金条例(昭和50年柏原市条例第27号。以下「条例」という。)による奨学金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学金)
第2条 奨学金は、条例に定める奨学金をもってこれに充てる。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の貸付けを受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校又は特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程に在学する者
(2) 本市に住所を有する者
(3) 向学心に富み学資の支弁が困難と認められる者
(申請)
第4条 奨学金を希望する者は、申請書に保護者と連署のうえ、在籍する中学校の校長を経由して柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に卒業年の3月末日までに申請しなければならない。校長は、申請書の経由の際、別に定める調書を添付して教育委員会に送付するものとする。
第5条及び第6条 削除
(奨学生の決定)
第7条 奨学生は、選考委員会の選考の結果に基づき、教育委員会が決定する。
2 奨学生は、1学年につき10人を標準とする。ただし、選考委員会が必要と認めたときは、これを増減することができる。
(貸付額)
第8条 奨学金の貸付額は、奨学生1人につき総額25万円とし、初年度については15万円、第2年度及び第3年度についてはそれぞれ5万円とする。
(借用証書の提出)
第9条 奨学生は、奨学金の貸付けを受けるときは、連帯保証人(奨学生の保護者)、保証人(奨学生の同居家族以外の者)と連署して奨学金借用証書を提出しなければならない。
(奨学金の停止及び取消し)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止又は取消しすることができる。
(1) 退学したとき。
(2) 進級できなかったとき、又は卒業の見込みがないと認められるとき。
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(4) 奨学金の貸付けが必要でなくなったとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
2 奨学生は、毎年奨学金貸付時に在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第12条 奨学金は、無利息とし、奨学生が第3条第1号に掲げる学校卒業後、奨学生であった者又は連帯保証人若しくは保証人(以下「奨学生であった者等」という。)は、半年賦(9月末日と1月末日)で12,500円ずつを返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、教育委員会が指定する別の方法について承認を受け、その承認された方法で返還することができる。
2 奨学生であった者等は、奨学金の全額又は一部を繰り上げて返還することができる。
3 奨学生が第10条の規定に該当したときは、既に貸付けを受けた奨学金の返還計画を立て教育委員会の承認を得て返還しなければならない。
4 奨学生であった者等が、長期間にわたって延滞したときは、教育委員会は返還未済額の全部を要求することができる。
(返還猶予)
第13条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、申出により奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 災害又は傷病によって返還が困難になったとき。
(2) 大学、専門学校(専修学校専門課程)又はこれらと同程度の学校に在学するとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け、返還が困難と認められるとき。
(4) その他やむを得ないと認められる事由によって返還が困難となったとき。
(異動届)
第14条 奨学生又は奨学生であった者は、借用証書記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。
(奨学金の管理)
第15条 教育長は、奨学基金台帳、奨学金整理簿、債権管理簿その他の奨学金の貸付け及び管理に必要な帳簿を整備し、常にその運用状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52.9.8教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55.3.27教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2.10.24教委規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3.9.25教委規則7)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15.4.1教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18.3.1教委規則1)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の柏原市奨学金規則第12条第1項の規定については、この規則の施行日後に奨学金の貸付けを受ける者から適用し、この規則の施行日前に奨学金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成19.2.1教委規則1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24.12.28教委規則16)
この規則は、公布の日から施行する。