○柏原市奨学基金条例
昭和50年12月20日
条例第27号
(設置)
第1条 就学の希望があるにもかかわらず、経済的理由のために学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は高等専門学校の修学が困難な者に対し、修学金を貸し付けるため、柏原市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(2) 柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号)に基づき寄附された寄附金の額
(3) 次条第2項の規定により繰り入れられる額
(運用益金等の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益及び奨学金貸付返還金の額は、これを本市の一般会計歳入歳出予算に計上して、奨学金に充てるものとする。
2 前項の奨学金に充て、なお残余が生じた場合は、これを基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52.8.10条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55.3.27条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.3.19条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.10.9条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.12.18条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.6.18条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.10.4条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.12.10条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58.3.26条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58.12.24条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.11.1条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.12.26条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.12.17条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61.7.16条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62.10.15条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.12.21条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7.10.13条例28)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8.12.24条例28)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9.11.4条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9.12.16条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11.10.1条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12.3.17条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15.3.18条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16.6.25条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.10.7条例21)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条第1号関係)
寄附金の名称又は寄附者の氏名 | 寄附金の額 |
寺西東作 | 100万円 |
柏原農業協同組合 | 800万円 |
上田博 | 1,000万円 |
乾勝 | 5万円 |
春田りん | 10万円 |
サムテック株式会社 | 1,200万円 |
中野治 | 150万円 |
竹田幹雄 | 50万円 |
家村晃一 | 25万円 |
武田清 | 60万円 |
西川和行 寺西久人 | 6万円 |
東野兵吉 | 100万円 |
天野清記念奨学寄附金 | 300万円 |
益倉辰次郎記念奨学寄附金 | 100万円 |
柏本安治記念奨学寄附金 | 70万円 |
巽清隆記念奨学寄附金 | 3万6千円 |
舟橋正子記念奨学寄附金 | 100万円 |