○柏原市立堅上小学校スクールバス負担金条例

平成29年12月26日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、柏原市立堅上小学校へ通学区域外から通学する児童であって、スクールバスを利用するものの保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)から、その運行に係る経費の一部を負担金として徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、児童1人につき月額1,000円とする。

(負担金の納入期限等)

第3条 負担金は、月を単位として徴収するものとし、保護者は、前条に規定する負担金を、スクールバスを利用した月の翌月末日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納めなければならない。ただし、8月分は徴収しない。

(負担金の免除)

第4条 市長は、スクールバスを利用する児童が月の初日から末日までの全日数にわたり、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止の指示を受けたときその他スクールバスを利用しなかったことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、負担金を免除することができる。

2 前項の規定による負担金の免除を受けようとする保護者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

柏原市立堅上小学校スクールバス負担金条例

平成29年12月26日 条例第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月26日 条例第37号