○柏原市準用河川管理規則
昭和57年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、準用河川管理主管課において行うものとする。
(施行承認の申請)
第3条 法第20条の承認を受けようとするときは、河川工事施行承認申請書を市長に提出しなければならない。
(事前の協議)
第5条 法第24条の許可を受けようとする者のうち、通路橋を設置しようとする者は、事前に協議を行う必要があるため、通路橋設置に関する事前相談書を市長に提出しなければならない。
(許可書又は承認書の交付)
第6条 市長は、法第24条の占用の許可(以下「河川占用許可」という。)を行ったときは河川占用許可書を、法第20条の承認(次条において「施行承認」という。)を行ったときは河川工事施行承認書を交付する。
(占用許可又は施行承認の表示)
第7条 河川占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は施行承認を受けた者(以下「施行者」という。)は、工事期間中、見やすい場所にその許可書若しくは承認書の写しを掲示し、又は工事の担当者等にその許可書若しくは承認書の写しを携行させなければならない。
(占用者の住所又は氏名若しくは名称の変更の届出)
第8条 占用者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、直ちに、占用者(住所・氏名)変更届出書を市長に提出しなければならない。
(工事の完了の届出)
第9条 占用者又は施行者は、工事が完了したときは直ちに完了届を市長に提出しなければならない。
(完了前の検査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、工事の完了前に当該工事の段階検査を行うことができる。
(完了検査)
第11条 占用者又は施行者は、工事が完了したときは、直ちに市長の完了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果が良好でないと認めるときは、当該占用者又は施行者に対し、期限を定めて再度の工事を命ずることができる。
3 前項の場合において、再度の工事を命ぜられた者は、市長が定めた期限までに再度の工事を行い、当該工事が完了したときは、市長の完了検査を受けなければならない。
(占用料の還付)
第12条 政令第18条第2項第2号の規定により占用料の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 還付する占用料の額は、既に納入された占用料の額から占用の日数に応じ日割計算により算出した額を減じた額とする。
(占用料の減免)
第13条 柏原市準用河川占用料条例(平成12年柏原市条例第2号)第5条の規定により河川の占用料を減額し、又は免除する場合は、柏原市道路占用料の減額又は免除に関する規則(平成9年柏原市規則第16号)に準じて算出するものとする。
(許可の期間)
第15条 河川占用の許可の期間は5年以内とする。ただし、5年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府公有土地水面使用規則(昭和23年大阪府規則第36号)に基づく許可を受けている者で、法第87条の規定により法第23条又は第24条に基づく許可を受けたものとみなされるものに係る流水占用料等の徴収については、昭和57年度分から適用する。
附則(平成10.3.31規則14)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柏原市準用河川管理規則別表の規定は、平成10年4月1日以後の占用に係る流水占用料等について適用し、同日前の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成12.3.31規則1)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則14)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。