○柏原市都市公園条例施行規則
平成4年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市都市公園条例(平成4年柏原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条の8第1項の許可申請 都市公園利用許可申請書
(2) 条例第2条の8第1項の許可事項の変更申請 都市公園利用許可事項変更申請書
(3) 条例第4条の2第2項の許可申請 有料公園施設利用許可申請書
(4) 条例第4条の2第2項の許可事項の変更申請 有料公園施設利用許可事項変更申請書
(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の許可申請 公園施設設置・管理許可申請書
(6) 法第5条第1項の許可事項の変更申請 公園施設設置・管理許可事項変更申請書
(7) 法第6条第2項の許可申請 都市公園占用許可申請書
(8) 法第6条第3項の許可事項の変更申請 都市公園占用許可事項変更申請書
3 法第6条第1項の許可を受けた者で、占用期間満了後も引き続き同条件で占用の許可を受けようとするものは、当該占用期間満了の2週間前までに第1項第7号の申請書を提出しなければならない。
(1) 前条第1項第1号の申請書 都市公園利用許可書
(2) 前条第1項第2号の申請書 都市公園利用許可事項変更許可書
(3) 前条第1項第3号の申請書 有料公園施設利用許可書
(4) 前条第1項第4号の申請書 有料公園施設利用許可事項変更許可書
(5) 前条第1項第5号の申請書 公園施設設置・管理許可書
(6) 前条第1項第6号の申請書 公園施設設置・管理許可事項変更許可書
(7) 前条第1項第7号の申請書 都市公園占用許可書
(8) 前条第1項第8号の申請書 都市公園占用許可事項変更許可書
2 市長は、前項各号の申請書を受理した場合において、当該申請書に係る許可をしないときは、その旨及び理由を記載した文書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第4条 条例第8条の4第1項第1号の規則で定める場所は、柏原市役所前の掲示場とする。
2 条例第8条の4第2項の規則で定める場所は公園主管課窓口とする。
(保管した工作物等を売却する場合の方法)
第5条 条例第8条の6の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がいない工作物等又は競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約によることができる。
(1) 当該工作物等の名称又は種類
(2) 当該工作物等の形状
(3) 当該工作物等の数量
(4) 競争入札執行の日時及び場所
(5) 契約条項の概要
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 当該工作物等の名称又は種類
(2) 当該工作物等の形状
(3) 当該工作物等の数量
(4) 競争入札執行の日時及び場所
(5) 契約条項の概要
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 市長は、第1項ただし書に規定する随意契約によるときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(3) 条例第9条第5号に規定する行為 都市公園の構造土地物件の所有権移転(抵当権設定・移転)届出書
(使用料の還付の申請書等)
第9条 条例第12条第2項の規定による申請は、使用料還付申請書により行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、使用料の還付の承認又は不承認の決定をし、使用料還付承認(不承認)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(使用料の免除の申請書等)
第10条 条例第13条第2項の規定による申請は、使用料免除申請書により行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、使用料の免除の承認又は不承認の決定をし、使用料免除承認(不承認)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10.3.31規則10)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17.3.30規則3)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則4)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27.3.31規則19)
この規則は、柏原市都市公園条例の一部を改正する条例(平成27年柏原市条例第13号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則18)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6.3.29規則12)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
附属設備の種類 | 単位 | 使用料 |
シャワー | 4分 | 100円 |
キャンプ用具Aセット | 1式1日 | 500円 |
キャンプ用具Bセット | 〃 | 500円 |
炊飯用具セット | 〃 | 500円 |
テーブルセット | 〃 | 300円 |
まな板セット | 〃 | 100円 |
食器セット | 〃 | 100円 |
鍋セット | 〃 | 100円 |
飯ごう | 1個1日 | 100円 |
大鍋 | 〃 | 100円 |
ドラム缶グリル | 1台1日 | 2,000円 |
バーベキューグリル | 〃 | 500円 |
卓上ガスコンロ | 〃 | 300円 |
ダッチオーブン | 1個1日 | 300円 |
懐中電灯 | 〃 | 100円 |
ランタン | 〃 | 100円 |
大タープ | 1張1日 | 1,000円 |
タープ | 〃 | 300円 |
テント | 〃 | 300円 |
寝袋 | 1個1日 | 300円 |
折り畳みベンチ | 1脚1日 | 100円 |
パイプ椅子 | 〃 | 50円 |
プロジェクター | 1式1日 | 3,000円 |
ワイヤレスアンプシステム | 〃 | 1,000円 |
グラウンドゴルフセット(1人分) | 1式2時間 | 100円 |
卓球台 | 1時間 | 500円 |
備考 この表において「1日」とは、午前9時から翌日の午前9時までをいう。