○柏原市都市公園条例施行規則

平成4年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市都市公園条例(平成4年柏原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 次の各号に掲げる申請は、それぞれ当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 条例第2条の8第1項の許可申請 都市公園利用許可申請書

(2) 条例第2条の8第1項の許可事項の変更申請 都市公園利用許可事項変更申請書

(3) 条例第4条の2第2項の許可申請 有料公園施設利用許可申請書

(4) 条例第4条の2第2項の許可事項の変更申請 有料公園施設利用許可事項変更申請書

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の許可申請 公園施設設置・管理許可申請書

(6) 法第5条第1項の許可事項の変更申請 公園施設設置・管理許可事項変更申請書

(7) 法第6条第2項の許可申請 都市公園占用許可申請書

(8) 法第6条第3項の許可事項の変更申請 都市公園占用許可事項変更申請書

2 前項第3号及び第4号の申請書は、利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。

3 法第6条第1項の許可を受けた者で、占用期間満了後も引き続き同条件で占用の許可を受けようとするものは、当該占用期間満了の2週間前までに第1項第7号の申請書を提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、次の各号に掲げる申請書を受理した場合において、当該申請書に係る許可をするときは、当該申請書を提出した者に、それぞれ当該各号に定める許可書を交付するものとする。

(1) 前条第1項第1号の申請書 都市公園利用許可書

(2) 前条第1項第2号の申請書 都市公園利用許可事項変更許可書

(3) 前条第1項第3号の申請書 有料公園施設利用許可書

(4) 前条第1項第4号の申請書 有料公園施設利用許可事項変更許可書

(5) 前条第1項第5号の申請書 公園施設設置・管理許可書

(6) 前条第1項第6号の申請書 公園施設設置・管理許可事項変更許可書

(7) 前条第1項第7号の申請書 都市公園占用許可書

(8) 前条第1項第8号の申請書 都市公園占用許可事項変更許可書

2 市長は、前項各号の申請書を受理した場合において、当該申請書に係る許可をしないときは、その旨及び理由を記載した文書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第4条 条例第8条の4第1項第1号の規則で定める場所は、柏原市役所前の掲示場とする。

2 条例第8条の4第2項の規則で定める場所は公園主管課窓口とする。

(保管した工作物等を売却する場合の方法)

第5条 条例第8条の6の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がいない工作物等又は競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約によることができる。

2 市長は、前項に規定する競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札の日の前日から起算して少なくとも5日前までに次の各号に掲げる事項を柏原市役所前の掲示場に掲示するものとする。

(1) 当該工作物等の名称又は種類

(2) 当該工作物等の形状

(3) 当該工作物等の数量

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 契約条項の概要

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項に規定する競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に次の各号に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 当該工作物等の名称又は種類

(2) 当該工作物等の形状

(3) 当該工作物等の数量

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 契約条項の概要

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 市長は、第1項ただし書に規定する随意契約によるときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(工作物等を返還する場合の受領書)

第6条 条例第8条の7の規則で定める様式は、別記様式とする。

(届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 条例第9条第1号又は第4号に規定する行為 都市公園内工事完了届出書

(2) 条例第9条第2号又は第3号に規定する行為 都市公園占用廃止(原状回復)届出書

(3) 条例第9条第5号に規定する行為 都市公園の構造土地物件の所有権移転(抵当権設定・移転)届出書

(附属設備の使用料)

第8条 条例別表第3に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の還付の申請書等)

第9条 条例第12条第2項の規定による申請は、使用料還付申請書により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、使用料の還付の承認又は不承認の決定をし、使用料還付承認(不承認)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の免除の申請書等)

第10条 条例第13条第2項の規定による申請は、使用料免除申請書により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、使用料の免除の承認又は不承認の決定をし、使用料免除承認(不承認)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第11条 条例第17条の場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第3条各号列記以外の部分

市長は、次の各号に掲げる

指定管理者は、前条第1項第3号又は第4号


それぞれ当該各号に定める許可書を

前条第1項第3号の申請にあっては有料公園施設利用許可書を、同項第4号の許可事項の変更申請にあっては有料公園施設利用許可事項変更許可書を

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10.3.31規則10)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則3)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則4)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.3.31規則19)

この規則は、柏原市都市公園条例の一部を改正する条例(平成27年柏原市条例第13号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則18)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6.3.29規則12)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

附属設備の種類

単位

使用料

シャワー

4分

100円

キャンプ用具Aセット

1式1日

500円

キャンプ用具Bセット

500円

炊飯用具セット

500円

テーブルセット

300円

まな板セット

100円

食器セット

100円

鍋セット

100円

飯ごう

1個1日

100円

大鍋

100円

ドラム缶グリル

1台1日

2,000円

バーベキューグリル

500円

卓上ガスコンロ

300円

ダッチオーブン

1個1日

300円

懐中電灯

100円

ランタン

100円

大タープ

1張1日

1,000円

タープ

300円

テント

300円

寝袋

1個1日

300円

折り畳みベンチ

1脚1日

100円

パイプ椅子

50円

プロジェクター

1式1日

3,000円

ワイヤレスアンプシステム

1,000円

グラウンドゴルフセット(1人分)

1式2時間

100円

卓球台

1時間

500円

備考 この表において「1日」とは、午前9時から翌日の午前9時までをいう。

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柏原市都市公園条例施行規則

平成4年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)