○柏原市都市公園条例
平成4年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、本市が設置する都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 本市の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第2条の6 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「施行令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(2) 施行令第6条第1項第2号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(5) 施行令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(運動施設の敷地面積の基準)
第2条の7 施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第2条の8 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(1) 行商をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすと認められるとき。
3 市長は、第1項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可の特例)
第2条の9 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採集その他土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) たき火をし、又は火気をもて遊ぶ等危険な行為をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他都市公園の管理のため必要があると認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第4条の2 有料公園施設(有料で利用させる公園施設をいう。以下同じ。)並びにその供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、供用日及び供用時間を変更することができる。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
3 市長は、有料公園施設を利用しようとする者が、第2条の8第2項各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えない。
4 市長は、第2項の許可に有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第5条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の氏名及び住所
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の原状回復の方法
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の氏名及び住所
イ 管理する公園施設
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の氏名及び住所
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 都市公園の原状回復の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(軽易な変更)
第6条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
第7条 削除
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第8条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(4) 第2条の8第2項各号のいずれか又は第4条の2第3項に規定するときに該当することとなった者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第8条の3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第8条の4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(工作物等の価額の評価の方法)
第8条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格並びに当該工作物等の使用年数及び損耗に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価について専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第8条の6 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等を売却する場合は、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第8条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換に返還するものとする。
(届出)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(1) 前条第1項第1号に規定する使用料 許可の際
(2) 前条第1項第2号に規定する使用料 有料公園施設の利用後
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条の8第1項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって、都市公園の利用等ができなくなったとき 当該利用等ができなくなった期間に係る使用料の全額
(2) 前号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の免除)
第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
2 使用料の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第14条 都市公園内の土地、建物、施設及び物品を滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる都市公園及びその業務の範囲は、別表第4のとおりとする。
(利用料金)
第18条 指定管理者が管理する有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。
2 第4条の2第2項の許可を受けた者は、当該有料公園施設を利用したときは、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表第3に掲げる金額の範囲内で市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。
市長 | 指定管理者 | |
市長が必要と認めるときは、 | 指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
この条例 | ||
この条例 | ||
この条例 | ||
第2条の8第2項各号のいずれか又は第4条の2第3項に規定するとき | 第4条の2第3項に規定するとき | |
市長 | 指定管理者 | |
この条例 |
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10.3.30条例9)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市都市公園条例別表の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者の使用料の支払い業務を行っている事業所ごとに算出した施行日前に設けている使用物件に係る使用料の額が、平成10年度以降各年度の前年度の使用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超えるときは、当該調整使用料額とする。
附則(平成17.3.9条例8)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24.12.28条例26)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27.3.31条例13)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(平成27年規則第21号で平成27年7月1日から施行)
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の柏原市都市公園条例第4条の2の規定による有料公園施設の許可について必要な行為は、前項本文に規定する施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 附則第1項ただし書に規定する施行の日前に第2条の規定による改正前の柏原市都市公園条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の柏原市都市公園条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29.12.26条例36)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の別表の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後における占用又は使用に係る占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)について適用し、施行日前の占用又は使用に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 平成32年3月31日までの間、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)の占用料等の額は、占用料等の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料等の額が施行日以後の各年度の前年度の占用料等の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料等額」という。)を超える場合(この条例による占用料等の額の改正によって超える場合に限る。次項において同じ。)には、当該調整占用料等額とする。
4 平成32年3月31日までの間、電気事業者等以外のものの占用料等の額は、占用物件又は使用物件ごとに算出した占用料等の額が調整占用料等額を超える場合には、当該調整占用料等額とする。
附則(令和6.3.27条例8)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可及び承認を受ける者について適用し、同日前に許可及び承認を受けた者に対するこの条例による改正前の柏原市都市公園条例の規定の適用については、なお従前の例による。
(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
3 執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条の2第1項関係)
都市公園名 | 有料公園施設名 | 供用日 | 供用時間 |
竜田古道の里山公園 | 自然体験学習施設 | 1月4日から12月28日まで。ただし、宿泊の場合は、5月1日から10月31日までとする。 | 午前9時から午後5時まで。ただし、宿泊の場合は、午後5時から翌日の午前9時までとする。 |
別表第2(第10条第1号関係)
種別 | 単位 | 使用料 | ||
法第5条第1項の許可 | 公園施設 | 設置 | その面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 |
管理 | 2,000円 | |||
法第6条第1項又は第3項の許可 | 電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 2,200円 |
第2種電柱 | 3,400円 | |||
第3種電柱 | 4,600円 | |||
支柱 | 3,400円 | |||
支線柱 | 1,600円 | |||
支線 | 670円 | |||
電話柱 | 第1種電話柱 | 2,000円 | ||
第2種電話柱 | 3,200円 | |||
第3種電話柱 | 4,300円 | |||
支柱 | 1,800円 | |||
支線柱 | 1,500円 | |||
支線 | 670円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 12円 | |||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径0.1メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 120円 | |
外径0.1メートル以上0.2メートル未満 | 240円 | |||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満 | 470円 | |||
外径0.4メートル以上1メートル未満 | 1,200円 | |||
外径1メートル以上 | 2,400円 | |||
防火用貯水槽で地下に設けられるもの、地下マンホールその他これらに類する地下工作物 | その面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | ||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,900円 | ||
郵便差出箱 | 1,700円 | |||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | その面積1平方メートルにつき1日 | 39円 | ||
標識 | 1基につき1年 | 3,200円 | ||
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | その面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | ||
その他の使用 | その面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | ||
第2条の8第1項の許可 | 第2条の8第1項各号に該当する利用 | その面積1平方メートルにつき1日 | その面積1平方メートル当たりの時価の1,000分の5/その月の日数 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
5 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
6 1件の使用料の納入額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
別表第3(第10条第2号関係)
都市公園名 | 有料公園施設名 | 使用料 | ||
1時間 | 宿泊(1回) | |||
竜田古道の里山公園 | 自然体験学習施設 | セミナーハウス | 500円 | 10,000円 |
テントサイト | 250円 | 1,500円 | ||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考 本市に在住、在学又は在勤以外の者が利用するときは、この表に掲げる使用料の額に1.5を乗じて得た額とする。
別表第4(第17条関係)
都市公園名 | 業務の範囲 |
竜田古道の里山公園 | (1) 都市公園の維持管理に関する業務 (2) 都市公園の利用の禁止又は制限に関する業務 (3) 有料公園施設の許可に関する業務 (4) その他市長が必要と認める業務 |