○柏原市立勤労者センター条例施行規則
平成9年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立勤労者センター条例(平成9年柏原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 柏原市立勤労者センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後5時)までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館し、又は臨時に休館することができる。
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用することができる者は、本市に在住又は在勤する勤労者とする。ただし、市長が認める者については、この限りでない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用期間)
第7条 センターの使用は、同一人が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間の内容)
第8条 センターの使用時間は、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。
(使用時間の超過)
第9条 使用時間の超過は、センターの運営上支障がない場合にのみ許可することができる。
(使用料の減免)
第11条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催若しくは共催する催し又は市の要請に基づいて使用する場合 全額
(2) 市内に事業所を有する労働組合が福祉の増進と教養文化の向上のために使用する場合
ア 多目的ホールを使用するとき。 全額
イ 会議室を使用するとき。 半額
(3) 勤労者が福祉の増進と教養文化の向上のために多目的ホールを使用する場合 全額
(4) 市の商工業等の発展に寄与すること又は市の事業に奉仕することを目的として従前から組織されている団体が、その目的のために会議室を使用する場合 半額
(使用料の還付)
第12条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) センターの管理の都合により使用を取り消した場合 全額
(2) 天災その他やむを得ない理由により使用できない場合で、市長が適当と認めるとき。 全額
(3) 使用日の7日前までに使用の申込みを取り消した場合 半額
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場合以外において飲食をしないこと。
(2) 物品の販売等の営業行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(器具損傷等の届出)
第14条 使用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は紛失したときは、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(検査等のための入室)
第15条 使用者は、その使用中の施設に係員が検査等の必要に応じ入室するときは、これを拒んではならない。
(その他の事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 柏原市勤労者会館条例施行規則(昭和40年柏原市規則第12号)は、廃止する。
附則(平成25.10.24規則16)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則4)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元.5.31規則1)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。