○柏原市立勤労者センター条例
平成9年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進及び教養文化の向上を図るため、本市に勤労者センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市立勤労者センター
(2) 位置 柏原市大正2丁目10番1号
(使用申請及び許可)
第3条 柏原市立勤労者センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 柏原市勤労者会館設置条例(昭和46年柏原市条例第26号)は、廃止する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
会議室使用料金表
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
9時から11時30分まで | 12時から16時30分まで | 17時30分から22時まで | 9時から16時30分まで | 12時から22時まで | 9時から22時まで | ||
1階 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
多目的ホール | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | 14,000 | |
2階 | 会議室 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
市長が特に必要と認めた場合に限り、上記の表の時間外に使用させることができる。時間外の使用料は、開館前の使用にあっては午前の、開館後の使用にあっては夜間の使用料金の1時間当たりの額に、当該使用時間数を乗じて得た額とする。この場合において、当該1時間当たりの額に100円未満の端数がある場合は、これを切り上げるものとし、当該使用時間数に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とみなす。