○柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第3号

柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年柏原市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年柏原市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(大掃除の実施)

第2条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第5条第3項の規定により、建物の占有者に大掃除を実施させようとするときは、実施の日程及び区域を定めて告示するものとする。

2 建物の占有者は、前項の規定による告示に基づき、次に掲げるところにより、大掃除を実施しなければならない。

(1) 建物内外の不潔な箇所をよく清掃し、温潤な箇所及び床下等はよく乾燥させること。

(2) 室内の通気をよくし、畳、敷物類は、戸外で乾燥させること。

(3) 下水溝及び便所をよく清掃し、ねずみ、昆虫類の発生を防止する措置を講ずること。

(一般廃棄物の処理の申出)

第3条 条例第10条第1項の規定による申出をしようとする者は、一般廃棄物(家庭)処理申出書(様式第1号)又は一般廃棄物(事業系)処理申出書(様式第2号)に必要事項を記載のうえ、市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託契約及び制限)

第4条 市長は、条例第12条第1項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託契約を締結するときは、委託の区域、作業の実施基準及び委託料等必要事項を明記しなければならない。

(手数料の徴収方法)

第5条 一般廃棄物処理手数料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) ごみ 普通手数料 その都度徴収する。

臨時手数料 その都度徴収する。

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定により政令で定める特定家庭用機器の収集運搬手数料 その都度徴収する。

(2) し尿 普通手数料 毎月徴収する。

特殊手数料 毎月徴収する。

臨時手数料 その都度徴収する。

(3) その他の廃棄物 その都度徴収する。

2 市長が特別の理由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず、手数料を分納させ、又は他の方法で徴収することができる。

3 第1項の規定により月額をもって徴収する手数料については、手数料を徴収する事実が、その月の15日以前であるときはその月から、16日以降であるときはその翌月から徴収する。

(手数料の減免)

第6条 条例第14条第3項の規定による手数料の減免は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害により被害を受けた者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

2 前項各号の減免する額については、別に定める。

3 第1項の規定による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)(火災に伴い発生したごみについては、火災ごみ処分手数料減免申請書(様式第3号の2))を市長に提出しなければならない。ただし、同項第1号又は第2号の場合で特に市長が認めた場合は、この限りでない。

4 市長は、手数料の減免を承認したときは一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第4号)により、不承認としたときは一般廃棄物処理手数料減免不承認通知書(様式第5号)により通知する。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第7条 法第7条第1項本文の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款その他の基本約款及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者の使用人(申請者が法人である場合には、その役員を含む。)の名簿

(11) 申請者(申請者が法人である場合には、その代表者)の印鑑証明書

(12) 一般廃棄物収集運搬業の用に供する車両(以下「収集運搬車両」という。)及び機材の一覧表

(13) 収集運搬車両の正面、両側面及び後面の写真

(14) 収集運搬車両の自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車任意保険証の写し

(15) 申請者が収集運搬車両の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権原を有すること)を証する書類

(16) その他市長が必要と認める書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類(第4号第5号第10号第11号第14号及び第16号に掲げるものを除く。)を添えることを要しないものとする。

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第8条 法第7条第6項本文の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款その他の基本約款及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 一般廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第13条に規定する登録済証の写し

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 申請者の使用人(申請者が法人である場合には、その役員を含む。)の名簿

(13) 申請者(申請者が法人である場合には、その代表者)の印鑑証明書

(14) その他市長が必要と認める書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類(第4号第5号及び第12号から第14号までに掲げるものを除く。)を添えることを要しないものとする。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第9条 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可及び許可の更新をする場合の基準は、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が柏原市内に引き続き1年以上事務所若しくは営業所又は住所を有すること。

(3) 前号に規定する事務所若しくは営業所又は住所に従業員を常駐させ、現に事業活動を行っていること。

(4) 申請者が一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業に1年以上の経験を有すること。

(5) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この項において「暴力団員等」という。)でないこと。

(6) 申請者が法人である場合には、その役員又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。次号において「政令」という。)第4条の7に規定する使用人のうちに暴力団員等がいないこと。

(7) 申請者が個人の場合には、政令第4条の7に規定する使用人のうちに暴力団員等がいないこと。

(8) 申請者が実施する事業について、暴力団員等が関与するものでないこと。

(一般廃棄物処理業の許可又は不許可の通知)

第10条 市長は、法第7条第1項の規定により許可したときは一般廃棄物処理業許可通知書(様式第8号)により、不許可としたときは一般廃棄物処理業不許可通知書(様式第9号)により通知する。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第11条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)を交付する。

2 市長は、法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)を交付する。

(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)

第12条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第12号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添えるものとする。

(1) 省令第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款その他の基本約款及び登記事項証明書

(2) 省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号チからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 省令第2条の6第1項第3号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図

(4) 法第7条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)に係る省令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第7条第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面

(5) 法第7条第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)に係る省令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第8条第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面

(一般廃棄物処理業許可証の再交付の申請)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長に許可証の再交付を申請することができる。

2 前項の再交付の申請は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第13号)を市長に提出して行うものとする。

3 汚損又は破損により前項の規定による再交付を申請しようとする者は、汚損又は破損した当該許可証を添えて申請しなければならない。

4 亡失により第1項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証が発見されたときは、発見された当該許可証を直ちに返納しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第14条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項に規定する事項を記載した浄化槽清掃業許可申請書(様式第14号)に同条第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、環境省関係浄化槽法施行規則第10条第2項第3号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第15条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、浄化槽法及び環境省関係浄化槽法施行規則に定めるもののほか、第9条第1号及び第2号の規定を準用する。

(浄化槽清掃業の許可の更新期間)

第16条 条例第16条第2項に規定する規則で定める期間は、2年とする。

(浄化槽清掃業の許可又は不許可の通知)

第17条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定により許可したときは浄化槽清掃業許可通知書(様式第15号)により、不許可としたときは浄化槽清掃業不許可通知書(様式第16号)により通知する。

(浄化槽清掃業の許可証)

第18条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたとき、又は同法第37条の規定により変更の届出があったときは、浄化槽清掃業許可証(様式第17号)を交付する。

(浄化槽清掃業に係る変更の届出等)

第19条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出又は同法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業変更・廃業届出書(様式第18号)を市長に提出して行うものとする。

(浄化槽清掃業許可証の再交付の申請)

第20条 第13条の規定は、浄化槽清掃業許可証の再交付について準用する。この場合において、同条第1項中「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と、同条第2項中「一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第13号)」とあるのは「浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第19号)」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等)

第21条 法第7条の3、法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により事業の全部若しくは一部の停止又は許可の取消しを命ずるときは、業務停止命令書(様式第20号)又は許可取消書(様式第21号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第22条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業を廃止したとき。

2 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者が、業務の全部の停止を命ぜられた場合又は業務の全部を休止する場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。

(表示プレートの貸与)

第22条の2 市長は、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者のうち条例第2条第2項第1号に規定する事業系一般廃棄物の収集又は運搬の業を行う者(以下この条において「事業系一般廃棄物収集運搬業者」という。)に対し、収集運搬用の表示プレートを貸与する。

2 事業系一般廃棄物収集運搬業者は、表示プレートを収集又は運搬の作業中は収集運搬車両の両側面に貼付しなければならない。

3 事業系一般廃棄物収集運搬業者は、表示プレートを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長に報告しなければならない。

4 前条の規定は、表示プレートの返還について準用する。この場合において、同条中「一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者」とあるのは「事業系一般廃棄物収集運搬業者」と、「許可証」とあるのは「表示プレート」と読み替えるものとする。

(実績報告書の提出)

第23条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する実績を、次に掲げる期日までに業務実績報告書により、市長に報告しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業にあっては、前月の実績を毎月5日

(2) 浄化槽清掃業にあっては、前2箇月の実績を毎月5日

(清掃指導員)

第24条 条例第20条に定める清掃指導員の業務については、別に定める。

(その他の事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9.6.30規則14)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10.3.31規則9)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12.12.25規則29)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13.3.30規則14)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15.9.30規則21)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16.3.15規則12)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18.2.22規則3)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第6条の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の処理について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理については、なお従前の例による。

(平成20.3.31規則10)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年8月1日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可に関する行為について適用し、施行日前の許可に関する行為については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされた許可は、その許可を受けた期間について、なおその効力を有する。

(準備行為)

4 新規則に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可に必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成20.10.7規則27)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日から施行する。

(平成24.2.28規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29.3.31規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5.12.28規則12)

この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和6年1月1日から施行する。

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柏原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成5年3月31日 規則第3号
平成9年6月30日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第9号
平成12年12月25日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第14号
平成15年9月30日 規則第21号
平成16年3月15日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第8号
平成18年2月22日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年10月7日 規則第27号
平成24年2月28日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第15号
令和3年4月30日 規則第11号
令和5年12月28日 規則第12号