○国民健康保険診療所条例施行規則

昭和46年11月10日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険診療所条例(昭和41年柏原市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(診療時間及び休診日)

第2条 外来患者の診療時間及び休診日を、次のように定める。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(1) 診療時間

火曜日 午後2時から午後4時まで

木曜日 午前9時30分から午前11時30分まで

(2) 休診日

日曜日、月曜日、水曜日、金曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(診察券の請求及び提出)

第3条 診療所において、診療検査等を受けようとする者は、診察券を請求しなければならない。

2 診察券の交付を受けた者は、来所の都度これを提出し、所定の手続に従い、診療検査等を受けるものとする。

(往診)

第4条 条例第3条ただし書に規定する往診については、診療所がこれを決定する。

(準用規定)

第5条 条例第6条第2項の規定による健康保険診療報酬算定方法の適用を受けない診療料金及び条例第7条の規定による手数料については、柏原市病院事業の設置等に関する条例施行規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第1号)第8条及び第9条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和49.10.1規則18)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51.3.30規則3)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54.9.27規則9)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58.1.29規則1)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61.3.25規則3)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2.3.30規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6.3.31規則9)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17.9.8規則21)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月12日から施行する。

(平成18.3.31規則17)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22.3.31規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25.10.24規則16)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.3.31規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5.3.31規則9)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国民健康保険診療所条例施行規則

昭和46年11月10日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章
沿革情報
昭和46年11月10日 規則第15号
昭和49年10月1日 規則第18号
昭和51年3月30日 規則第3号
昭和54年9月27日 規則第9号
昭和58年1月29日 規則第1号
昭和61年3月25日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第9号
平成17年9月8日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第12号
平成25年10月24日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第9号