○国民健康保険診療所条例
昭和41年12月22日
条例第48号
(設置)
第1条 本市は、国民健康保険診療施設として、次の診療所を置く。
国民健康保険柏原市立堅上診療所 柏原市大字雁多尾畑4812番地の1
(目的)
第2条 堅上診療所(以下「診療所」という。)は、本市民の診療及び保健指導(以下「診療」という。)を行う。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認める者に対して、その診療を行うことができる。
(診療)
第3条 診療は、外来のみとする。ただし、特別の事情があるときは、往診を行うことができる。
(管理運営)
第4条 診療所の管理運営は、市長の命を受けて、市立柏原病院長がこれを行う。
(診療科)
第5条 診療所に次の診療科を置く。
(1) 内科
(2) 外科
(診療料金)
第6条 診療料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく療養に要する費用の額の算定方法(以下「健康保険診療報酬算定方法」という。)により算定した額とする。
2 健康保険診療報酬算定方法の適用を受けない診療料金については、柏原市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第47号)第10条第2項第1号の規定を準用する。
(手数料)
第7条 診断書、証明書等の交付手数料は、1通につき5,000円以内で規則で定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42.12.18条例25)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和55.6.18条例17)
この条例は、昭和55年6月30日から施行する。
附則(昭和61.3.25条例6)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6.10.1条例19)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11.3.30条例12)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成18.3.30条例22)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22.3.31条例6)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27.12.28条例30)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業の設置等に関する条例第11条の規定及び第2条の規定による改正後の国民健康保険診療所条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に診断書、証明書等の交付の求めがあったものについて適用し、同日前に診断書、証明書等の交付の求めがあったものについては、なお従前の例による。