○柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和49年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年柏原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(判定機関)
第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所
(所得の額)
第4条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下この条において「扶養親族等」という。)がないときは472万1000円とし、扶養親族等があるときは472万1000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
(所得の範囲)
第5条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と読み替える。
(所得の額の計算方法)
第6条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と読み替える。
2 前項の規定にかかわらず、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前項の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)を前項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(1) 前項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額
3 第1項の規定にかかわらず、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算した所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を第1項の規定によって計算した所得の額から控除するものとする。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関等とみなす。
3 対象者が同一の月に同一の医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関等について受けたものとみなす。
4 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該月の一部自己負担額は3,000円とする。
(申請)
第7条 条例第4条の規定による申請は、重度障害者医療医療証交付(更新)申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 条例第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は第2条各号に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証
(3) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法に基づく特定疾病療養費制度を受けている者にあっては、特定疾病療養受療証
(4) 国の公費負担医療制度を受けている者にあっては、当該公費負担医療制度に係る受給者証
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(医療証の再交付申請)
第8条 受給者は、医療証を破り、汚し、又は紛失したときは、重度障害者医療医療証再交付申請書により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。
3 受給者は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により受給者に係る入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費が支給されたとき。
(2) 受給者が3,000円を超えて一部自己負担額を支払った場合における当該3,000円を超えた額を助成するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、里帰りによる府外受診その他医療機関等に支払う方法により難いと市長が認める場合
(第三者の行為による傷病の届出)
第10条 医療費の助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(届出事項)
第11条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給者の住所又は氏名
(2) 加入医療保険
(3) 身体障害の程度又は種別
(4) 知的障害の程度
(5) 資格喪失に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(その他の事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、申請書及び届出書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金
(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金
3 前項による判定の有効期間は、別に定める。
附則(昭和60.2.1規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60.3.28規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63.6.29規則16)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2.6.25規則22)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4.4.1規則14)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8.3.28規則10)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10.8.1規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11.3.30規則6)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定(「特別療養費」の次に「(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」を加える部分に限る。)及び次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13.8.15規則29)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14.3.29規則14)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16.1.22規則4)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則の規定は、平成15年分以後の所得の計算について適用し、平成14年分以前の所得の計算については、なお従前の例による。
(1) 柏原市老人医療費の助成に関する条例施行規則
(2) 柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
(3) 柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則
附則(平成16.10.26規則20)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18.6.30規則23)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18.9.25規則30)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30規則19)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成23年以後の年の所得の額について適用し、平成22年以前の年の所得の額については、なお従前の例による。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の2に規定する医療証は、当該医療証の有効期限までは、なおその効力を有する。
附則(平成30.9.21規則23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2.10.30規則22)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出された申請書又は交付した医療証は、この規則による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する申請書又は医療証とみなす。
附則(令和3.6.30規則18)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に医療証の交付を受けている者(当該医療証の有効期限までに医療費の助成の資格を喪失した者を除く。)に対するこの規則による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定の適用については、令和3年11月1日から適用する。