○柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月20日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者に対し医療費の一部を助成することにより、重度障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(第5号において「身体障害者手帳」という。)を所持する者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもの

(2) 規則で定める判定機関(第5号において「判定機関」という。)において知的障害の程度が重度であると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当するもの

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証を所持する者又は特定疾患治療研究事業について(昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)別紙「特定疾患治療研究事業実施要綱」に基づき都道府県知事が交付する受給者証を所持する者のうち、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級第9号に該当するもの又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級第9号に該当するもの

(5) 身体障害者手帳を所持し、かつ、判定機関において知的障害の程度が中度であると判定された者

2 前項に規定する者のほか、入院等(国民健康保険法第116条の2第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)の所在する場所が本市以外の大阪府内の市町村であって、当該場所に住所を有している者(国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者(国民健康保険組合に加入している者を除く。)であって、前項各号のいずれかに該当するものに限る。)のうち、次に掲げるものは、対象者とする。

(1) 病院等に入院等をした際、本市に住所を有していたと認められる者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)

(2) 2以上の病院等に継続して入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、本市に住所を有していたと認められるもの

(3) 2以上の病院等に継続して入院等をしている者であって、2以上の病院等のうち1の病院等から他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更を行ったと認められるもののうち、最後に行った当該住所の変更に係る継続入院等の際、本市に住所を有していたと認められるもの

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(第3条第1項において「対象者等」と総称する。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(6) 他の地方公共団体において、この条例又は前号に規定する条例の規定による医療費の助成に相当する医療費の助成を受けることができる者であって、当該医療費の助成に係る医療証の交付を受けているもの

(所得制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、前年の所得(各年の1月から6月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得)が規則で定める額を超える者は、対象者としない。

2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日まで、前項の規定は適用しない。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費について保険給付(生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合(入院時食事療養費については、対象者が20歳に達する日の属する月の末日までに保険給付が行われた場合に限る。)における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(第6条において「助成額」という。)を医療費として助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他市長が不適当と認める理由が生じたとき。

(申請等)

第4条 この条例により医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、当該申請を行った者に対し、規則で定める医療証を交付する。

3 市長は、資格の審査に当たり必要があると認めるときは、第1項の規定による申請を行った者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(助成の適用)

第5条 医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日の属する月の初日から適用する。ただし、対象者となった日を超えて適用することはできない。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市長が第3条第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(次条において「医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、第4条第1項の規定による申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が大阪府内に所在する医療機関等において医療費の助成を受けようとするときは、当該医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出の義務)

第9条 受給者は、規則で定めるところにより、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡の届出義務者は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(調査等)

第10条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項について受給者その他の関係者に質問することができる。

2 市長は、受給者が前項の規定による命令に従わないときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和57.12.29条例34)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60.3.28条例5)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6.10.1条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、平成6年10月分の医療費から適用し、平成6年9月分までの医療費については、なお従前の例による。

(1) 柏原市老人医療費の助成に関する条例

(2) 柏原市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例

(3) 柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例

(4) 柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例

(平成8.3.28条例13)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柏原市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例、柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例、柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例及び柏原市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成11.3.24条例4)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13.3.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「特別療養費」の次に「(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成16.10.7条例17)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定については、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成18.3.30条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)

2 柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年柏原市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 柏原市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年柏原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18.9.25条例42)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19.12.25条例33)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20.3.17条例3)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24.3.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26.3.28条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26.6.30条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26.6.30条例18)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29.11.6条例32)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に受けた療養に要する費用に係る第2条の規定による改正前の柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(以下「旧障害者医療費助成条例」という。)による医療費の助成は、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定(精神病床への入院に係る給付に係る部分に限る。)は、旧障害者医療費助成条例第2条第1項に規定する対象者(施行日以後、本市以外の大阪府内の市町村から本市に住所を変更した者を含む。以下「旧障害者医療費助成対象者」という。)又は老人医療費助成対象者には、平成33年3月31日までに受けた精神病床への入院に要する費用に限り、適用しない。

(平成30.9.18条例22)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成31年6月30日までの間は、同項中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とする。

(令和2.9.17条例24)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日以後新たに入院等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をする際に住所の変更を行ったと認められる場合にあっては当該住所の変更を行った日から、この条例の施行の日前から入院等をしていたと認められる場合にあっては令和3年11月1日から適用する。

(令和4.12.21条例22)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例、柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び柏原市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月20日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月20日 条例第28号
昭和57年12月29日 条例第34号
昭和60年3月28日 条例第5号
平成6年10月1日 条例第21号
平成8年3月28日 条例第13号
平成11年3月24日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第10号
平成16年10月7日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第14号
平成18年9月25日 条例第42号
平成19年12月25日 条例第33号
平成20年3月17日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第5号
平成26年6月30日 条例第12号
平成26年6月30日 条例第18号
平成29年11月6日 条例第32号
平成30年9月18日 条例第22号
令和2年9月17日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第22号