○柏原市こども医療費の助成に関する条例
平成5年6月23日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) こども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護するものをいう。
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有するこどもとする。
2 前項に規定する者のほか、次に掲げる者は対象者とする。
(1) 父又は母の一方が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(当該父又は母の他の一方からの申立てにより発せられたものに限る。)を受けているこどもであって、本市に居住しているもの
(2) 前号に準ずる者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、国又は大阪府が実施する公費負担制度に基づき、全額公費負担を受けることができる者
(4) 柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年柏原市条例第28号)又は柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年柏原市条例第26号)の規定により医療証の交付を受けている者
(5) 他の地方公共団体において、この条例又は前号に規定する条例の規定による医療費の助成に相当する医療費の助成を受けることができる者であって、当該医療費の助成に係る医療証の交付を受けているもの
(助成の範囲)
第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費について保険給付(生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、当該対象者が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(第6条において「助成額」という。)を医療費として助成する。
2 前項に掲げるもののほか、対象者又は保護者が他の法令による医療に関する給付を受けたときは、その自己負担費用を医療費として助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) その他市長が不適当と認める理由が生じたとき。
(申請等)
第4条 この条例により医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、当該申請を行った者に対し、規則で定める医療証を交付する。
(助成の適用)
第5条 医療費の助成は、出生、転入その他の理由により、対象者に該当することとなった日から適用する。
(医療証の提示)
第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が大阪府内に所在する医療機関等において医療費の助成を受けようとするときは、当該医療機関等に医療証を提示しなければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(届出の義務)
第9条 受給者の保護者(当該受給者が婚姻している場合は、当該受給者。次条において同じ。)は、住所、氏名その他の事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡の届出義務者は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
(調査等)
第10条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者の保護者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項について受給者の保護者その他の関係者に質問することができる。
2 市長は、受給者の保護者が前項の規定による命令に従わないときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(譲渡等の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(不正利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年7月1日から施行し、同日以後の医療に係る医療費から適用する。
附則(平成6.10.1条例20)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成6年10月分の医療費から適用し、平成6年9月分までの医療費については、なお従前の例による。
附則(平成8.3.28条例13)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柏原市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例、柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例、柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例及び柏原市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成10.3.30条例6)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成11.3.24条例4)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12.3.29条例12)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成12年7月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成13.3.30条例10)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「特別療養費」の次に「(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年7月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお、従前の例による。
(柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年柏原市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正)
4 柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年柏原市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正)
5 柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年柏原市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14.3.18条例11)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成16.10.7条例14)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成18.3.30条例14)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18.9.25条例39)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24.3.30条例10)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市乳幼児及び児童の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
(柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年柏原市条例第28号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)
4 柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年柏原市条例第26号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成25.7.5条例17)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市乳幼児及び児童の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成26.3.28条例5)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
(柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年柏原市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)
4 柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年柏原市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26.6.30条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28.3.29条例13)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年柏原市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29.11.6条例32)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
8 施行日前に受けた療養に要する費用に係る第4条の規定による改正前の柏原市こども医療費の助成に関する条例(以下「旧こども医療費助成条例」という。)による医療費の助成は、なお従前の例による。
9 第4条の規定による改正後の柏原市こども医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定(精神病床への入院に係る給付に係る部分に限る。)は、旧こども医療費助成条例第2条第1項又は第2項に規定する対象者(施行日以後、本市以外の大阪府内の市町村から本市に住所を変更した者又は本市に居住することとなった者を含む。)、旧障害者医療費助成対象者又は旧ひとり親家庭等医療費助成対象者には、平成33年3月31日までに受けた精神病床への入院に要する費用に限り、適用しない。
附則(令和2.3.26条例6)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用する。
附則(令和2.9.17条例24)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4.12.21条例22)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例、柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び柏原市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(令和6.3.12条例5)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。