○柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和55年7月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年柏原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(障害の状態)
第1条の2 条例第1条の2第2項ただし書及び同項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定められた障害をいう。
(児童)
第1条の3 条例第1条の2第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様にあったものを含む。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(3) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(4) 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(社会保険に関する法律)
第1条の4 条例第2条第1項の規則で定める社会保険に関する法律は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(所得の額)
第2条 条例第2条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(条例第2条の2第1項第1号に規定する者をいう。)にあっては、令第2条の4第2項の表において、第1欄の区分に応じて同表第2欄に定められた額を準用し(この場合において、同表中「法第9条第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項第1号」と読み替える。)、次に掲げる児童の養育者にあっては、令第2条の4第7項に規定する額を準用する。この場合において、同項中「法第9条の2に規定する政令で定める額」とあるのは、「条例第2条の2第1項第1号に規定する規則で定める額」と読み替える。
(1) 条例第1条の2第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ父又は母がないもの
(2) 第1条の3第2号に該当する者であって、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第1条の3第3号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第1条の3第4号に該当する児童
2 条例第2条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、令第2条の4第8項に規定する額を準用する。この場合において、同項中「法第10条に規定する政令で定める額」とあるのは、「条例第2条の2第1項第2号に規定する規則で定める額」と読み替える。
(所得の範囲)
第2条の2 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金を除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。)に係る所得とする。
(所得の額の計算方法)
第2条の3 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条を準用する。この場合において、同条第1項本文中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第2条の2第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」と、令第4条第1項ただし書中「経済的な利益」とあるのは「経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。)」とそれぞれ読み替える。
2 前項の規定にかかわらず、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前項の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)を前項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(1) 前項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額
3 第1項の規定にかかわらず、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算した所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を第1項の規定によって計算した所得の額から控除するものとする。
2 対象者が同一の月に同一の医療機関等において行う一部自己負担額の支払は、2日までとする。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関等とみなす。
5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該月の一部自己負担額は2,500円とする。
(医療証の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭等医療医療証交付申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は第1条の4各号に掲げる法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 児童扶養手当を受けている者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書
(3) 前号以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類
(4) その他市長が必要と認めた書類
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は条例第1条の2第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。
(医療証の更新申請)
第7条 受給者は、ひとり親家庭等医療医療証更新申請書に第4条各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。
(医療証の再交付申請)
第8条 受給者は、医療証を破り、汚し、又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療医療証再交付申請書により市長に医療証の再交付を申請することができる。
3 受給者は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は第1条の4各号に掲げる法律の規定により受給者に係る入院時食事療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費が支給されたとき。
(2) 受給者が2,500円を超えて一部自己負担額を支払った場合における当該2,500円を超えた額を助成するとき。
2 条例第6条ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする対象者は、ひとり親家庭等医療費支給申請書により市長に申請しなければならない。
(第三者の行為による傷病の届出)
第10条 医療費の助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(届出事項)
第11条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給者の住所又は氏名
(2) 加入医療保険
(3) 資格喪失に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(その他の事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、申請書及び届出書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(経過措置)
2 第6条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証にあっては「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。
3 第6条第2項括弧書きの規定にかかわらず、収容が昭和55年11月1日以後になお継続する者に係る医療券の有効期限は、収容の終了する日とする。
附則(昭和56.10.30規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57.12.29規則29)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60.2.1規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63.6.29規則17)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3.12.24規則21)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4.4.1規則12)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8.3.28規則10)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10.8.1規則23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13.3.30規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定(「特別療養費」の次に「(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」を加える部分に限る。)及び次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16.10.26規則18)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(柏原市事務分掌規則の一部改正)
2 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市公印規則の一部改正)
3 柏原市公印規則(昭和33年柏原市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18.6.30規則22)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18.9.25規則28)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26.9.30規則17)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28.7.29規則31)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31.3.29規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5.3.31規則7)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている医療証は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。