○柏原市福祉事務所設置条例
昭和33年10月1日
条例第31号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所を設置する。
(位置及び名称)
第2条 福祉に関する事務所の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 柏原市安堂町1番55号
名称 柏原市福祉事務所
(職員及び定数)
第3条 福祉事務所に所長及び法に基づく事務をつかさどるために必要な職員を置く。
2 職員の定数は、柏原市職員定数条例(昭和31年柏原市条例第5号)の市長事務部局に含める。
(所掌事務)
第4条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務及び次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(2) 法の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務で、市長が必要と認めること。
附則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和38.11.8条例41)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40.6.1条例15)
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和45.6.27条例18)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月25日から適用する。
附則(平成5.3.15条例2)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12.3.29条例11)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12.9.29条例21)
この条例は、公布の日から施行する。