○柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例施行規則
平成6年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例(平成3年柏原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第3条第1項第1号の「青少年」とは、25歳以下の者をいう。
(助成)
第3条 本市に事務所若しくは住所を有する団体等又は条例第3条第1項第2号に規定する外国の団体が、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が柏原市文化・スポーツ国際交流事業選考委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て必要と認めたときは、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(1) 国外又は国内における文化・スポーツの振興又は交流に著しく寄与すると委員会が認める事業を実施するとき。
(2) 国外又は国内における文化・スポーツの振興又は交流のため特に意義があると委員会が認める事業に出場し、又は参加するとき。
(その他の事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。