○柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例
平成3年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 国際化時代にふさわしい文化及びスポーツの振興に寄与し、国際理解を深めることを目的とする諸事業の財源に充てるため、柏原市文化・スポーツ国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 柏原市一般会計予算に定める額
(3) 柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号)に基づき寄附された寄附金の額
(4) 次条第2項の規定により繰り入れられる額
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、本市の一般会計歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に充てるものとする。
(1) 国際的視野に立った青少年の文化、スポーツの外国又は国内における振興又は交流事業
(2) 外国の団体が国際理解を深めることを目的として本市において行う文化、スポーツの分野における振興又は交流事業
2 前項に規定する事業に充て、なお残余が生じた場合は、これを基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3.12.24条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4.9.22条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4.12.24条例34)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.3.31条例5)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5.11.15条例28)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6.3.18条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7.3.30条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7.10.13条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7.12.22条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8.10.8条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10.6.30条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11.12.16条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13.12.26条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.6.23条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.10.7条例21)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21.3.19条例5)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.18条例1)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4.3.18条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5.12.28条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条第2号関係)
寄附金の名称又は寄附者の氏名 | 寄附金の額 |
有田カ子ヨ記念文化・スポーツ国際交流寄附金 | 500万円 |
長尾弘 | 500万円 |
杭本徹夫記念文化・スポーツ国際交流寄附金 | 10万円 |
安田生治 | 100万円 |
吉村源逸 | 50万円 |
大寅食品工業株式会社 | 50万円 |
楮原貞子 | 100万円 |
大橋冨尾記念文化・スポーツ国際交流寄附金 | 100万円 |
山西健司 | 100万円 |
藤井豊治記念文化・スポーツ国際交流寄附金 | 100万円 |
西尾呉郎 | 500万円 |
田中重信記念文化・スポーツ国際交流寄附金 | 20万円 |
松村武 | 15万円 |
松本りよ記念文化・スポーツ国際交流寄附金 | 50万円 |
連合八尾柏原地区協議会 | 10万円 |
西戸芳一記念文化・スポーツ国際交流寄附金 | 100万円 |
社団法人ガールスカウト日本連盟大阪府第97団 | 34万3,353円 |
井義治記念文化・スポーツ国際交流寄附金 | 30万円 |
井清吾 | 5万円 |