○柏原市文化振興基金条例施行規則
昭和58年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市文化振興基金条例(昭和58年柏原市条例第4号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化 学術、芸術及び技能をいう。
(2) 社会教育 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいう。
(助成)
第3条 市は、市内に事務所又は住所を有する団体等が、次の各号の一に該当する場合において、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(1) 本市の文化又は社会教育の振興に著しく寄与すると教育委員会が認める事業を開催するとき。
(2) 本市の文化又は社会教育の振興のため特に意義があると教育委員会が認める事業に出場し、又は参加するとき。
2 前項に規定する助成金の交付については、柏原市補助金交付規則(昭和51年柏原市規則第6号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「柏原市教育委員会」と読み替えるものとする。
(表彰及び買上げ)
第4条 教育委員会は、文化及び社会教育の活動を奨励するため、発表会等における優秀者の表彰及び優秀作品の買上げ又はそのいずれかをすることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。