○柏原市文化振興基金条例

昭和58年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 本市における市民文化及び社会教育の育成と向上を図るため、柏原市文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 柏原市一般会計予算に定める額

(2) 前条の目的で寄附された別表に掲げる寄附金の額

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、本市の一般会計歳入予算に計上し、基金の運用から生ずる収益と同じ額を歳出予算に計上して、文化振興の費用に充てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金は、市民文化及び社会教育の育成と向上のため要する経費として使用する場合に限り、その一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58.3.26条例8)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61.12.25条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62.6.18条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63.10.20条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63.12.29条例32)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元.10.24条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.6.27条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6.6.29条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7.3.16条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8.7.1条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9.6.23条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10.6.30条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11.10.1条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12.9.29条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20.10.7条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4.3.18条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5.3.14条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第2号関係)

寄附金の名称又は寄附者の氏名

寄附金の額

大坂健一

50万円

西村千代子

50万円

堀江勲

10万円

裏育久

10万円

株式会社三洋ハウジング

10万円

富士電線工業株式会社

100万円

瀬川綾子

20万円

山本芳慶記念文化振興寄附金

10万円

太井二郎

50万円

柏原市文化連盟

65万円

山荘一成記念文化振興寄附金

20万円

辻井義治記念文化振興寄附金

10万円

柏原市文化振興基金条例

昭和58年3月26日 条例第4号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第4号
昭和58年3月26日 条例第8号
昭和61年12月25日 条例第24号
昭和62年6月18日 条例第10号
昭和63年10月20日 条例第24号
昭和63年12月29日 条例第32号
平成元年10月24日 条例第16号
平成6年6月27日 条例第9号
平成6年6月29日 条例第15号
平成7年3月16日 条例第7号
平成8年7月1日 条例第21号
平成9年6月23日 条例第10号
平成10年6月30日 条例第20号
平成11年10月1日 条例第22号
平成12年9月29日 条例第20号
平成20年10月7日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第2号
令和5年3月14日 条例第2号