○柏原市高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和53年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市高額療養費貸付基金条例(昭和53年柏原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第3条に規定する「社会保険に関する法律」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(所得基準)
第3条 条例第4条第1号に規定する所得基準は、世帯の主たる生計を維持している者の前年の所得額が300万円以下のものとする。
(借入れの申請)
第4条 高額療養費貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柏原市高額療養費貸付金借入申請書(様式第1号。以下「借入申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 同一の月に同一の医療機関で受けた療養に係る支払請求書(保険点数の分かるもの)
(2) 被保険者証、組合員証又は加入者証
(3) 保険者へ提出する高額療養費支給申請書
(4) その他市長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第6条 貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、柏原市高額療養費貸付金借用証書(様式第3号)及び高額療養費代理受領委任状(以下「委任状」という。)を市長に提出し貸付けを受けるものとする。
2 貸付決定金額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
(貸付金の精算)
第7条 市長は、委任状により高額療養費を代理受領したときは、直ちに柏原市高額療養費貸付基金に充当するものとする。ただし、代理受領した金額と貸付金との差額については、速やかに精算を行い、柏原市高額療養費貸付金精算通知書(様式第4号)により借受人に通知するとともに余剰金を生じたものについては借受人に返還するものとし、不足分については借受人から徴収しなければならない。
(届出の義務)
第8条 借受人は、借入申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60.2.1規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5.3.31規則6)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.30規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.30規則14)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。