○柏原市高額療養費貸付基金条例

昭和53年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 高額療養費の支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、柏原市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律による被保険者で、高額療養費を支払う者に対して貸付けるものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる資格を備えていなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市長が別に定める基準に該当する所得世帯であり、高額療養費の支給該当者で高額療養費の貸付けを他から受けることのできない者

(2) 柏原市の区域内に3月以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者

(3) 世帯主又はその世帯の生計を維持している者

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、高額療養費の額に10分の9を乗じて得た額の範囲内で、市長が定める。

(貸付利息)

第6条 資金の貸付けは、無利息とする。

(貸付期間)

第7条 資金の貸付期間は、貸付けの日から高額療養費の受給日までとする。

(償還)

第8条 資金の償還は、一括払いとする。

(使途制限)

第9条 資金の貸付けを受けた者は、資金を高額療養費支払以外の目的に使用してはならない。

(繰上償還)

第10条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、資金の貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5.4.1条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24.3.21条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(柏原市高額療養費貸付基金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に引き続き柏原市の区域内に居住し、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されていた者のこの条例による改正後の柏原市高額療養費貸付基金条例第4条第2号の適用については、当該外国人登録原票に登録されていた期間を、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されていた期間とみなす。

柏原市高額療養費貸付基金条例

昭和53年3月29日 条例第6号

(平成24年7月9日施行)