○柏原市更生資金貸付基金条例施行規則
昭和46年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市更生資金貸付基金条例(昭和46年柏原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(低所得世帯)
第2条 条例第3条第1号に規定する低所得世帯は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準に定めるところにより算出した基準生活の額を超え、おおむねその1.5倍の額以下の所得の世帯とする。ただし、天災その他不慮の災害による生活困窮者については、この限りでない。
(資金の償還)
第6条 資金の償還は、償還方法に従い期日までに行わなければならない。
(保証人)
第7条 条例第3条第3号に規定する保証人は、次の要件を具備し、かつ、市長が適当であると認める者でなければならない。
(1) 柏原市の区域に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定により住民基本台帳に記録されている者。ただし、保証人が当市で得られない場合は、大阪市、堺市、八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に1年以上居住し、住基法の規定により住民基本台帳に記録され、かつ、市町村民税課税世帯であって所得割額を完納している者
(2) この資金の貸付けを受けていない者
(3) 独立して生活を営んでいる者
(4) この資金の貸付けについて、他に保証人となっていない者
(5) 借受人が償還計画に従わず、償還しない場合等についてはその償還金残額の償還も含めてすべての責務を負うことのできる者
(実地調査等)
第8条 市長は、必要に応じ借受人から報告を徴し、また、職員をして必要な調査を行わせることができる。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54.4.1規則5)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55.3.27規則3)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成11.3.30規則6)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16.12.17規則27)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24.7.5規則21)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(柏原市更生資金貸付基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に引き続き柏原市の区域内に居住し、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されていた者のこの規則による改正後柏原市更生資金貸付基金条例施行規則第7条第1号の適用については、当該外国人登録原票に登録されていた期間を、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されていた期間とみなす。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。