○柏原市更生資金貸付基金条例

昭和46年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 低所得世帯に対して貸し付ける柏原市更生資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、柏原市更生資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(資金の貸付けを受ける者の資格)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 低所得世帯又は天災その他不慮の災害による生活困窮者

(2) 柏原市の区域内に引き続き3月以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者

(3) 保証人を有する者

(貸付限度額)

第4条 資金の貸付金の額は、基金の範囲内において1世帯につき10万円以内とする。

(貸付利息)

第5条 資金の貸付けは、無利息とする。

(償還)

第6条 資金の償還は、次に定めるところによる。

(1) 償還方法 据置期間経過後一括払い又は月賦償還

(2) 据置期間 2月

(3) 償還期間 据置期間経過後20月以内

(使途制限)

第7条 貸付けを受けた者は、資金を最低生活の維持以外の目的に使用してはならない。

(資金の全額一時返済)

第8条 市長は、貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、貸付金の全額又は残額を一時に返済させることができる。

(1) 資金を定められた期日までに償還しないとき。

(2) 偽り、その他不正の方法により資金の貸付けを受けたとき。

(3) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(4) この条例又は規則に違反したとき。

(5) 市長の指示に従わなかったとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52.3.25条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53.9.29条例25)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55.3.27条例3)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56.3.19条例2)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57.3.30条例6)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成24.3.21条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(柏原市更生資金貸付基金条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に引き続き柏原市の区域内に居住し、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されていた者のこの条例による改正後の柏原市更生資金貸付基金条例第3条第2号の適用については、当該外国人登録原票に登録されていた期間を、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されていた期間とみなす。

柏原市更生資金貸付基金条例

昭和46年3月27日 条例第10号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和46年3月27日 条例第10号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年9月29日 条例第25号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和56年3月19日 条例第2号
昭和57年3月30日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第1号