○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年12月10日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いた全額とする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。
4 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を各給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の等級に応じた額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第4条の3 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年柏原市条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇格)
第5条 職員が現に格付されている職務の等級から昇格(職員の職務の等級を同一給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1等級以上上位の職務の等級に決定するものとする。
第6条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体又は精神に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
(降格)
第8条 職員を降格(職員の職務の等級を同一給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2等級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1等級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(異動)
第9条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、市長が定める。
(昇給)
第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給について必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給方法)
第11条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給しその支給日は、毎月18日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。ただし、市長が必要と認める場合には、支給日を代えて支給することができる。
2 給与の支払は、職員の申出により口座振替の方法によって支払うことができる。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(管理職手当)
第13条 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当を定めることができる。
2 前項の管理職手当は、給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族がない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある特1等級職員が特1等級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で特1等級職員以外のものが特1等級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第15条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第15条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(給与からの控除)
第15条の4 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員が契約した団体契約保険の保険料の額
(2) 柏原市職員福利厚生会に支払うべき職員の会費
(3) 職員の厚生物資等の支払代金の額
(4) 法第52条の規定による職員団体その他職員が組織する団体がその構成員である職員から徴収する団体費並びに金融機関の定期的積立預金等の積立金及び諸貸付金の返済金に相当する金額
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(通勤手当)
第16条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上の職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる職員の区分に応じた額の合計額
イ 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満の職員(アに掲げる職員を除く。) 運賃等相当額
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める理由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの理由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項本文に規定する時間に相当する時間に達するまでの勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第3項勤務にあっては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては、100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する勤務時間条例第3条第2項本文に規定する時間に相当する時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た時間から7時間45分に18を乗じて得た時間を減じて得た時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 前号に定める時間に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(宿日直手当の加算)
第21条の2 12月29日から翌年の1月4日までの間に宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき8,400円を超えない範囲内において規則で定める額を前条第1項の宿日直手当の額に加算して支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる勤務の区分に応じ、当該勤務1回につき、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる勤務以外の勤務 12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
イ 法令に基づく公の選挙等に係る勤務で規則で定める勤務 35,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらの月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を柏原市役所前の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件について起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらの月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第25条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第26条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に条例で定める。
(会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給与)
第27条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に定める。
2 法第22条の3に規定する臨時的任用職員の給与は、この条例の適用を受ける職員との権衡等を考慮して支給する。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 法第55条の2第1項ただし書の規定による休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
9 前項の休職者は、休職の期間中いかなる給与も支給されない。
(大阪府教育委員会から給与の支給を受ける職員であったものの特例)
第29条 大阪府教育委員会から給与の支給を受ける職員であって、引き続き柏原市教育委員会事務局の職員となったものの給与については、この条例の規定(第21条の3を除く。)にかかわらず、大阪府の給与に関する規定に基づき計算して得た額に相当する額とする。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第3に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第9条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第12条第1項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについてはその者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第10条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(読替え)
13 平成27年3月31日までの間、第20条中「及びこれに対する地域手当の月額の」とあるのは「、これに対する地域手当の月額及び3,000円との」と読み替える。
(企業職員等への準用)
14 第15条の4の規定は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条に規定する職員について準用する。
(給料月額に関する特例措置)
18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原市条例第4号)第9条の規定により異動期間(同条第2項の規定により更に延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(3) 医療施設等における医療業務に従事する医師
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第22項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項及び附則第22項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
一般職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,500 | 6 | 8,700 | 9,200 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
5,000 | 5,500 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
5,100 | 5,700 | 6 | 9,300 | 9,800 |
| 20,500 | 21,400 |
|
5,200 | 5,700 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
5,300 | 5,900 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
5,400 | 5,900 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
6,050 | 6,600 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 33,900 | 37,100 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 16,300 | 17,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
|
|
|
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 24,400 | 26,400 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 26,400 |
|
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 26,200 | 27,600 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 27,300 | 28,800 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 29,500 | 31,200 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 30,600 | 32,400 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 31,700 | 33,600 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 33,900 | 36,000 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 35,300 | 37,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 36,700 | 38,700 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 38,100 | 40,200 | 3 |
9,600 | 10,600 | 6 | 19,800 | 21,300 | 9 | 39,600 | 41,700 | 3 |
10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,300 |
| 41,100 | 43,200 | 3 |
10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,300 |
| 42,700 | 44,700 | 3 |
10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,300 | 3 | 44,300 | 46,200 |
|
11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 24,300 | 6 | 45,900 | 47,700 |
|
11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,300 | 9 |
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
10,000 | 10,800 | 3 | 17,700 | 19,400 | 9 | 30,600 | 33,200 | 9 |
10,400 | 11,800 | 9 | 18,400 | 19,400 | 3 | 31,700 | 33,200 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 19,100 | 20,800 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
11,200 | 11,800 |
| 19,800 | 20,800 | 3 | 33,900 | 36,400 | 6 |
11,600 | 12,800 | 6 | 20,500 | 22,200 | 9 | 35,300 | 38,000 | 9 |
12,100 | 12,800 |
| 21,200 | 22,200 |
| 36,700 | 39,600 | 9 |
12,600 | 13,800 | 6 | 22,000 | 23,600 | 6 | 38,100 | 39,600 |
|
13,100 | 13,800 |
| 22,800 | 23,600 |
| 39,600 | 41,200 |
|
13,600 | 14,800 | 6 | 23,600 | 25,200 | 6 | 41,100 | 42,800 |
|
14,100 | 14,800 |
| 24,400 | 26,800 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
14,600 | 15,800 | 6 | 25,300 | 26,800 | 3 | 44,300 | 46,000 |
|
15,100 | 15,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 | 45,900 | 47,600 |
|
15,600 | 17,000 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 | 47,500 | 49,600 | 3 |
16,300 | 17,000 |
| 28,400 | 30,000 | 3 | 49,100 | 51,600 | 6 |
17,000 | 18,200 | 3 | 29,500 | 31,600 | 6 |
|
|
|
附則別表第4
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,600 | 7,300 | 3 | 11,200 | 11,800 |
| 19,100 | 20,500 | 6 |
6,900 | 7,800 | 6 | 11,600 | 12,600 | 3 | 19,800 | 21,500 | 9 |
7,200 | 7,800 |
| 12,100 | 13,500 | 9 | 20,500 | 21,500 |
|
7,500 | 8,300 | 6 | 12,600 | 13,500 | 3 | 21,200 | 22,500 | 3 |
7,800 | 8,300 |
| 13,100 | 14,500 | 9 | 22,000 | 23,500 | 6 |
8,100 | 8,900 | 6 | 13,600 | 14,500 | 3 | 22,800 | 24,500 | 9 |
8,400 | 8,900 |
| 14,100 | 15,500 | 9 | 23,600 | 24,500 |
|
8,700 | 9,500 | 6 | 14,600 | 15,500 | 3 | 24,400 | 25,500 |
|
9,000 | 9,500 |
| 15,100 | 16,500 | 9 | 25,300 | 26,700 | 3 |
9,300 | 10,200 | 6 | 15,600 | 16,500 |
| 26,200 | 27,900 | 3 |
9,600 | 10,200 |
| 16,300 | 17,500 | 3 | 27,300 | 29,100 | 6 |
10,000 | 11,000 | 6 | 17,000 | 18,500 | 6 | 28,400 | 30,300 | 9 |
10,400 | 11,000 |
| 17,700 | 19,500 | 9 |
|
|
|
10,800 | 11,800 | 6 | 18,400 | 19,500 |
|
|
|
|
附則(昭和33.10.1条例35)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33.12.20条例55)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34.7.8条例10)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
一般職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
5,810 | 5,500 | 18,260 | 17,400 |
6,120 | 5,800 | 19,210 | 18,300 |
6,530 | 6,200 | 20,260 | 19,300 |
6,830 | 6,500 | 21,300 | 20,300 |
7,040 | 6,700 | 22,460 | 21,400 |
7,360 | 7,000 | 23,710 | 22,600 |
7,780 | 7,400 | 24,970 | 23,800 |
8,200 | 7,800 | 26,220 | 25,000 |
9,020 | 8,600 | 27,480 | 26,200 |
9,850 | 9,400 | 28,840 | 27,500 |
10,680 | 10,200 | 30,310 | 28,900 |
11,210 | 10,700 | 31,770 | 30,300 |
11,950 | 11,400 | 33,550 | 32,000 |
12,680 | 12,100 | 35,330 | 33,700 |
13,530 | 12,900 | 37,110 | 35,400 |
14,470 | 13,800 | 38,890 | 37,100 |
15,420 | 14,700 | 40,670 | 38,800 |
16,370 | 15,600 | 42,450 | 40,500 |
17,310 | 16,500 |
|
|
附則別表第2
教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 24,440 | 23,300 |
7,780 | 7,400 | 25,490 | 24,300 |
8,200 | 7,800 | 26,540 | 25,300 |
8,820 | 8,400 | 27,690 | 26,400 |
9,650 | 9,200 | 28,950 | 27,600 |
10,480 | 10,000 | 30,200 | 28,800 |
11,310 | 10,800 | 31,460 | 30,000 |
11,950 | 11,400 | 32,720 | 31,200 |
12,680 | 12,100 | 33,970 | 32,400 |
13,530 | 12,900 | 35,230 | 33,600 |
14,470 | 13,800 | 36,490 | 34,800 |
15,420 | 14,700 | 37,740 | 36,000 |
16,370 | 15,600 | 39,000 | 37,200 |
17,310 | 16,500 | 40,570 | 38,700 |
18,260 | 17,400 | 42,140 | 40,200 |
19,210 | 18,300 | 43,710 | 41,700 |
20,260 | 19,300 | 45,280 | 43,200 |
21,300 | 20,300 | 46,850 | 44,700 |
22,350 | 21,300 | 48,420 | 46,200 |
23,400 | 22,300 | 49,990 | 47,700 |
附則別表第3
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
12,560 | 12,000 | 31,460 | 30,000 |
13,600 | 13,000 | 33,140 | 31,600 |
14,450 | 13,800 | 34,810 | 33,200 |
15,300 | 14,600 | 36,490 | 34,800 |
16,140 | 15,400 | 38,160 | 36,400 |
16,990 | 16,200 | 39,840 | 38,000 |
18,050 | 17,200 | 41,510 | 39,600 |
19,200 | 18,300 | 43,190 | 41,200 |
20,360 | 19,400 | 44,860 | 42,800 |
21,830 | 20,800 | 46,540 | 44,400 |
23,290 | 22,200 | 48,210 | 46,000 |
24,760 | 23,600 | 49,890 | 47,600 |
26,430 | 25,200 | 51,980 | 49,600 |
28,110 | 26,800 | 54,080 | 51,600 |
29,780 | 28,400 |
|
|
附則別表第4
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 17,520 | 16,700 |
7,250 | 6,900 | 18,470 | 17,600 |
7,470 | 7,100 | 19,420 | 18,500 |
8,090 | 7,700 | 20,470 | 19,500 |
8,710 | 8,300 | 21,510 | 20,500 |
9,340 | 8,900 | 22,560 | 21,500 |
10,070 | 9,600 | 23,610 | 22,500 |
10,590 | 10,100 | 24,650 | 23,500 |
11,230 | 10,700 | 25,700 | 24,500 |
11,970 | 11,400 | 26,750 | 25,500 |
12,800 | 12,200 | 28,000 | 26,700 |
13,640 | 13,000 | 29,260 | 27,900 |
14,580 | 13,900 | 30,520 | 29,100 |
15,630 | 14,900 | 31,770 | 30,300 |
16,580 | 15,800 |
|
|
附則(昭和35.6.30条例9)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第23条第2項、別表第1から別表第3までの改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日に属していた職務の等級より上位の職務の等級における給料月額と同じ号給の額を用いて改正後の給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第10条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36.1.21条例1)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
4 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(昭和35年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 昭和35年6月15日に支給する一般職の職員の期末手当に関する特例に関する条例(昭和35年柏原市条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和36.12.23条例32)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(昭和36年9月30日までの期間にかかる給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37.6.27条例19)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和38.3.23条例21)
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)の関係規定を準用する。
附則(昭和39.3.16条例1)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第174号)の関係規定を準用する。
3 改正前の条例に基づく別表第3ア医療職給料表(1)の1等級、2等級又は3等級に格付されていた職員は、それぞれ改正後の条例に基づく別表第3ア医療職給料表(1)の2等級、3等級又は4等級に格付けされたものとみなす。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40.3.13条例5)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第21条の改正規定は、昭和40年1月1日から、第16条の2及び別表第1から別表第3までの改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(昭和40年3月31日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによる。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
3 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、市長が定める。
(管理職手当及び超過勤務手当の差額の不支給)
4 給料又は給料及び暫定手当を基礎として改正前の条例に基づいて支払われた管理職手当及び超過勤務手当と改正後の条例に基づいて支払われることとなるべき管理職手当及び超過勤務手当との切替日からこの条例施行の日の属する月の末日までにかかる差額については、支給しない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与(管理職手当及び超過勤務手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
一般職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 35,400 | 26,800 | 21,200 | 18,100 | 13,600 | |
2 | 37,500 | 28,800 | 22,800 | 19,100 | 14,100 | |
3 | 39,600 | 30,800 | 24,500 | 20,100 | 14,600 | |
4 | 41,700 | 32,800 | 26,300 | 21,200 | 15,100 | |
5 | 43,800 | 34,800 | 28,100 | 22,700 | 15,600 | |
6 | 45,800 | 36,800 | 29,900 | 24,200 | 16,300 | |
7 | 47,800 | 38,700 | 31,700 | 25,700 | 17,200 | |
8 | 49,800 | 40,600 | 33,500 | 27,300 | 18,100 | |
9 | 51,700 | 42,300 | 35,200 | 28,900 | 19,000 | |
10 | 53,600 | 43,900 | 36,800 | 30,500 | 19,900 | |
11 | 55,500 | 45,300 | 38,400 | 31,700 | 20,800 | |
12 | 57,400 | 46,700 | 39,700 | 32,900 | 21,800 | |
13 | 59,300 | 47,900 | 41,000 | 34,100 | 22,900 | |
14 | 61,200 | 48,900 | 42,000 | 34,900 | 23,900 | |
15 | 63,000 | 49,900 | 43,000 | 35,700 | 24,500 | |
16 | 64,800 | 50,900 | 44,000 |
| 25,100 | |
17 | 66,300 | 51,900 | 45,000 |
| 25,700 | |
18 | 67,800 | 52,900 | 46,000 |
|
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第27条に規定する職員を除く。
附則別表第2
教育職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
| 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | ||
1 | 33,800 | 16,300 | 14,500 | 21 | 70,500 | 47,800 | 36,800 | ||
2 | 35,700 | 17,500 | 15,000 | 22 | 71,900 | 49,400 | 37,600 | ||
3 | 37,600 | 18,800 | 15,500 | 23 | 73,200 | 50,900 | 38,400 | ||
4 | 39,500 | 20,200 | 16,300 | 24 | 74,500 | 52,200 | 39,200 | ||
5 | 41,400 | 21,200 | 17,300 | 25 | 75,600 | 53,500 |
| ||
6 | 43,300 | 22,200 | 18,300 | 26 | 76,700 | 54,800 |
| ||
7 | 45,200 | 23,200 | 19,300 | 27 | 77,800 | 56,000 |
| ||
8 | 47,100 | 24,800 | 20,300 | 28 | 78,900 | 57,100 |
| ||
9 | 49,000 | 26,400 | 21,300 | 29 |
| 58,200 |
| ||
10 | 50,900 | 28,000 | 22,300 | 30 |
| 59,300 |
| ||
11 | 52,800 | 29,900 | 23,700 | 31 |
| 60,400 |
| ||
12 | 54,700 | 31,900 | 25,100 | 32 |
| 61,500 |
| ||
13 | 56,600 | 33,800 | 26,700 | 33 |
| 62,600 |
| ||
14 | 58,500 | 35,700 | 28,300 | 34 |
| 63,700 |
| ||
15 | 60,400 | 37,500 | 29,800 | 35 |
| 64,700 |
| ||
16 | 62,300 | 39,300 | 31,200 | 36 |
| 65,700 |
| ||
17 | 64,200 | 41,100 | 32,500 | 37 |
| 66,700 |
| ||
18 | 66,100 | 42,800 | 33,800 | 38 |
| 67,700 |
| ||
19 | 67,600 | 44,500 | 34,900 |
|
|
|
| ||
20 | 69,100 | 46,200 | 36,000 |
|
|
|
|
備考 この表は、幼稚園及びこれらに準ずるものに勤務する園長(校長)、教諭、養護教諭及び助教諭に適用する。
附則別表第3
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 68,900 | 47,900 | 36,900 | 22,800 | |
2 | 71,900 | 50,800 | 39,600 | 24,500 | |
3 | 74,900 | 53,700 | 42,300 | 26,300 | |
4 | 77,900 | 56,600 | 45,100 | 28,100 | |
5 | 80,900 | 59,500 | 47,900 | 30,500 | |
6 | 83,900 | 62,400 | 50,400 | 32,900 | |
7 | 86,600 | 65,300 | 52,700 | 35,400 | |
8 | 89,200 | 68,200 | 55,000 | 37,900 | |
9 | 91,800 | 71,100 | 57,300 | 40,400 | |
10 | 94,400 | 74,000 | 59,600 | 42,900 | |
11 | 96,800 | 76,700 | 61,900 | 45,400 | |
12 | 99,200 | 79,300 | 64,200 | 47,200 | |
13 | 101,600 | 81,300 | 66,500 | 49,000 | |
14 | 104,000 | 83,300 | 68,300 | 50,800 | |
15 | 106,300 | 84,900 | 69,800 | 52,600 | |
16 | 108,600 | 86,500 | 71,200 | 54,300 | |
17 | 110,900 | 88,100 | 72,600 | 56,000 | |
18 | 112,900 | 89,700 | 73,900 | 57,700 | |
19 | 114,900 | 91,300 | 75,200 | 59,200 | |
20 |
|
| 76,500 | 60,700 | |
21 |
|
| 77,800 | 61,900 | |
22 |
|
|
| 63,100 | |
23 |
|
|
| 64,300 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 24,900 | 18,100 | 15,600 | 14,100 | |
2 | 26,900 | 19,100 | 16,300 | 14,600 | |
3 | 28,900 | 20,100 | 17,200 | 15,100 | |
4 | 30,900 | 21,200 | 18,100 | 15,600 | |
5 | 32,900 | 22,800 | 19,000 | 16,300 | |
6 | 34,900 | 24,400 | 20,000 | 17,200 | |
7 | 36,900 | 26,100 | 21,100 | 18,100 | |
8 | 38,800 | 27,900 | 22,500 | 19,000 | |
9 | 40,700 | 29,700 | 24,000 | 19,700 | |
10 | 42,400 | 31,600 | 25,500 | 20,400 | |
11 | 44,100 | 33,500 | 27,100 | 21,100 | |
12 | 45,600 | 35,200 | 28,700 | 21,800 | |
13 | 47,100 | 36,800 | 30,300 | 22,400 | |
14 | 48,400 | 38,400 | 31,700 |
| |
15 | 49,700 | 39,600 | 32,900 |
| |
16 | 50,900 | 40,800 | 34,100 |
| |
17 | 51,900 | 41,800 | 34,900 |
| |
18 | 52,900 | 42,800 | 35,700 |
| |
19 |
| 43,800 | 36,400 |
| |
20 |
| 44,600 | 37,100 |
| |
21 |
| 45,400 |
|
| |
22 |
| 46,200 |
|
|
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士、診療エツクス線技師、歯科衛生士、歯科技工士及びその他の医療技術職員に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | |
1 | 24,300 | 17,400 | 14,500 | |
2 | 26,100 | 18,300 | 15,200 | |
3 | 28,100 | 19,200 | 15,900 | |
4 | 30,100 | 20,100 | 16,600 | |
5 | 32,100 | 21,200 | 17,400 | |
6 | 33,900 | 22,600 | 18,200 | |
7 | 35,700 | 24,000 | 19,100 | |
8 | 37,500 | 25,400 | 20,000 | |
9 | 39,300 | 26,800 | 21,000 | |
10 | 40,800 | 28,300 | 22,200 | |
11 | 42,300 | 29,800 | 23,400 | |
12 | 43,400 | 31,300 | 24,600 | |
13 | 44,300 | 32,500 | 25,800 | |
14 | 45,200 | 33,700 | 26,800 | |
15 | 46,100 | 34,600 | 27,800 | |
16 | 47,000 | 35,500 | 28,500 | |
17 | 47,900 | 36,300 | 29,200 | |
18 | 48,800 | 37,100 |
| |
19 | 49,700 | 37,900 |
| |
20 | 50,600 |
|
| |
21 | 51,500 |
|
|
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦及び準看護婦に適用する。
附則(昭和40.8.30条例26)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第15条の2第1号中「返還金の額」とあるのは「返還金の額並びに旧柏原市職員互助会清算人に支払うべき職員の返還金の額」と読み替えるものとする。
附則(昭和40.12.23条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41.3.18条例12)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から附則第6項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
4 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる事実にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
6 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
附則(昭和41.6.23条例33)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42.3.16条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第21条第1項の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42.12.18条例32)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和43.3.28条例10)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(調整手当の特例)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第12項及び附則第13項の規定により職員に支給される調整手当の月額が、市長の定める額に達しない場合における当該調整手当の月額は、改正後の条例附則第13項の規定にかかわらず、当分の間、当該市長の定める額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出等の特例)
3 改正後の条例第20条、第22条及び第23条の適用については、改正後の条例附則第15項中「及びこれらに対する調整手当」又は「並びにこれらに対する調整手当」とあるのは附則第2項の適用を受ける職員にあつては、「一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年柏原市条例第10号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第2項の規定による調整手当」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定により支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当とみなす。
附則(昭和44.3.29条例4)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項として次の1項を加える改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、第21条の2、第22条第1項及び第2項、第23条並びに第28条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 最高号給等の切替え、切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和43年法律第105号)の関係規定を準用する。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44.3.29条例8)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第1、別表第3イ医療職給料表(2)及び別表第3ウ医療職給料表(3)に掲げる給料表の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴ない切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1、別表第3イ医療職給料表(2)及び別表第3ウ医療職給料表(3)に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の旧給料月額と同じ額があるときはその額とし、同じ額がないときは直近上位の額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44.9.13条例22)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(管理職手当を受ける者の範囲を定める条例の一部改正)
2 管理職手当を受ける者の範囲を定める条例(昭和35年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45.3.25条例7)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、第21条及び第21条の2の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、市長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出をされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定はその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年柏原市条例第7号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45.12.22条例25)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、第10条並びに第15条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46.3.27条例3)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46.12.21条例42)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定中、第21条並びに第21条の2の改正規定は、昭和46年12月1日から施行し、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、市長が定める。
(給料の調整)
3 職員には当分の間、他の職員との権衡を考慮して、市長の定める基準に従い給料表に定める給料月額に、市長の定める額を加えて支給することができるものとする。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47.12.18条例27)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、昭和47年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48.4.25条例9)
この条例は、昭和48年4月30日から施行する。
附則(昭和48.11.1条例20)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第16条の2第2項、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間は、改正後の条例第15条の3第1項の規定による住居手当の額が、改正前の条例の規定による住居手当の額よりも減額されることとなる者については、改正前の条例の規定を適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
5 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間は、改正後の条例第16条の2第2項第1号の規定にかかわらず、改正前の条例第16条の2第2項第1号中「4,000円」とあるのを「5,000円」と読み替えて適用する。
附則(昭和49.7.1条例24)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49.11.2条例36)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第21条、第21条の2及び第22条の改正規定は、昭和49年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴なう措置については、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当を受ける者の範囲を定める条例の廃止)
4 管理職手当を受ける者の範囲を定める条例(昭和35年柏原市条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和50.12.20条例31)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第21条、第21条の2の改正規定は、昭和50年12月1日から適用する。
(最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置)
2 最高の号給を超える職員の給料の切替え及び措置については、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52.3.30条例13)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和51年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和51年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(市長等の昭和51年12月に支給する期末手当支給の特例)
5 市長、助役、収入役、教育長及び水道事業管理者の昭和51年12月に支給する期末手当については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年柏原市条例第18号)第3条第2項本文、教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年柏原市条例第14号)第3条第2項本文及び水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和47年柏原市条例第14号)第3条第2項本文の規定にかかわらず、改正前の条例に定める期末手当の支給の例による。
附則(昭和52.12.20条例30)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条及び第21条の2の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和52年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和52年7月1日から昭和53年3月31日までの間は、改正後の条例第15条の3第1項による住居手当の額が、改正前の条例の規定による住居手当の額よりも減額されることとなる者については、改正前の条例の規定を適用する。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53.12.8条例28)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54.9.27条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54.12.21条例22)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第12条、第17条、第19条、第20条、第21条、第21条の2、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定は、昭和55年1月1日から、第10条第4項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給に関する経過措置)
3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の第10条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の第10条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位の号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の第10条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の第10条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の第10条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55.12.17条例30)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56.10.30条例20)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56.12.24条例31)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定は、昭和57年1月1日から施行する。
(最高の号給等の切替え等)
2 昭和56年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和56年6月1日から昭和57年3月31日までの間は、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例の規定による住居手当の額よりも減額されることとなる者については、改正前の条例の規定を適用する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58.12.24条例22)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2の改正規定は、昭和58年12月29日から、第21条第1項の改正規定は、昭和59年1月1日から、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原市条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇格した職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59.12.26条例19)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原市条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60.12.24条例25)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給等は、市長が定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原市条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の等級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調査)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61.10.18条例19)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月9日から適用する。
附則(昭和61.12.25条例22)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61午4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原市条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の等級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62.12.28条例26)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原市条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の等級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63.12.29条例30)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2の改正規定は昭和63年12月29日から、第21条第1項の改正規定は昭和64年1月1日から、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原市条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の等級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元.3.31条例3)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元.12.23条例26)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項、同条第3項、第20条、第21条の2(診療放射線技師、臨床検査技師及び看護婦に改正する部分を除く。)及び附則第15項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成元年6月に支給する期末手当の特例に関する条例の一部改正)
10 平成元年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成元年柏原市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2.12.24条例26)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2の改正規定は、平成2年12月29日から、第21条第1項及び第28条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から、第15条の3第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定中「3,000円を加算した額」の改正に係る部分及び同項に1号を加える改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第28条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(その他の事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
10 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例の一部改正)
11 平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成2年柏原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3.3.29条例7)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第4項の規定は平成2年6月1日から、次項の規定は平成3年3月1日から適用する。
(平成3年3月期の期末手当に関する措置)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定を適用する場合において、平成3年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当について同条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に対する当該期末手当の額は、同条第2項及び同条第3項の規定に基づき算出して得た額に36,000円を加算した額とする。
(内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例の一部改正)
4 平成2年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成2年柏原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3.12.24条例25)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2の改正規定は平成3年12月29日から、第14条第4項を削る改正規定及び第21条第1項の改正規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
9 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4.12.24条例29)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第21条の2の改正規定 平成4年12月29日
(2) 第1条中第20条及び第21条第1項の改正規定並びに附則第13項の改正規定 平成5年1月1日
(3) 第2条及び附則第16項の規定 平成5年4月1日
2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては、切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、新条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に旧条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に旧条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する新条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年柏原市条例29号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年柏原市条例第29号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に旧条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、新条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第15条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(特定の職務の等級の切替え)
11 平成5年4月1日において、第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の平成5年4月1日における第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、平成5年4月1日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
12 前項の規定により平成5年4月1日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の平成5年4月1日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、平成5年4月1日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第3までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により平成5年4月1日における職務の等級が附則別表第1乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
13 前項の規定により新号給を決定される職員に対する平成5年4月1日以後における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
14 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
16 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第11項関係)
職務の等級の切替表
給料表 | 平成5年4月1日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 平成5年4月1日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
一般職給料表 | 特1等級 | 特1等級 |
|
1等級 | 特2等級 | 1等級 |
附則別表第2(附則第12項関係)
一般職給料表特1等級となる職員の給料の切替表
旧号給 | 新号給 |
特1等級1号給から4号給まで | 特1等級1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 11号給 |
17号給 | 12号給 |
18号給 | 12号給 |
附則別表第3(附則第12項関係)
一般職給料表特2等級となる職員の給料の切替表
旧号給 | 新号給 |
1等級1号給から4号給まで | 特2等級1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 11号給 |
17号給 | 11号給 |
18号給 | 12号給 |
19号給 | 12号給 |
20号給 | 13号給 |
21号給 | 13号給 |
附則(平成5.12.27条例29)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項及び附則第10項の改正規定は平成6年1月1日から、第17条及び第18条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(条例の廃止)
9 平成4年12月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成4年柏原市条例第30号)は、廃止する。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
10 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6.12.26条例27)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項、第21条の2、第22条第2項及び附則第9項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の等級及び号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
9 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7.3.16条例2)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7.12.27条例32)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の3第1項、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8.3.18条例4)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8.12.24条例27)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替日の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年柏原市条例第27号)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第10条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
ア 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の等級 | |||||
1等級 | 2等級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 | 3 | 266,800 | ― |
|
|
2 | 2 | 6 | 277,100 | 2 |
|
|
3 | 3 | 9 | 287,400 | 3 |
|
|
4 | 3 |
|
| 4 |
|
|
5 | 4 | 3 | 308,000 | 5 |
|
|
6 | 5 | 6 | 318,100 | 6 |
|
|
7 | 6 | 9 | 328,300 | 7 |
|
|
8 | 6 |
|
| 8 |
|
|
9 | 7 |
|
| 9 |
|
|
10 | 8 |
|
| 10 | 3 | 228,800 |
11 | 9 |
|
| 11 | 6 | 237,200 |
12 | 10 |
|
| 12 | 9 | 245,800 |
13 | 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 | 3 | 263,200 |
15 | 13 |
|
| 14 | 6 | 273,100 |
16 | 14 |
|
| 15 | 9 | 283,000 |
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 |
|
| 16 | 3 | 302,800 |
19 | 17 |
|
| 17 | 6 | 312,700 |
20 | 18 |
|
| 18 | 9 | 322,800 |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
23 | 21 |
|
| 20 |
|
|
24 | 22 |
|
| 21 |
|
|
25 | 23 |
|
| 22 |
|
|
26 | 24 |
|
| 23 |
|
|
27 | 25 |
|
| 24 |
|
|
28 |
|
|
| 25 |
|
|
29 |
|
|
| 26 |
|
|
30 |
|
|
| 27 |
|
|
31 |
|
|
| 28 |
|
|
32 |
|
|
| 29 |
|
|
33 |
|
|
| 30 |
|
|
34 |
|
|
| 31 |
|
|
35 |
|
|
| 32 |
|
|
36 |
|
|
| 33 |
|
|
37 |
|
|
| 34 |
|
|
38 |
|
|
| 35 |
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イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の等級 | ||||||||
2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 | 9 | 334,900 | 1 |
|
| ― |
|
|
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 2 |
|
|
3 | 2 | 3 | 360,000 | 3 | 6 | 320,400 | 3 |
|
|
4 | 3 | 6 | 372,600 | 4 | 9 | 332,700 | 4 | 3 | 257,000 |
5 | 4 | 9 | 385,200 | 4 |
|
| 5 | 6 | 268,500 |
6 | 4 |
|
| 5 | 3 | 357,500 | 6 | 9 | 280,500 |
7 | 5 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 6 |
|
|
8 | 6 |
|
| 7 | 9 | 382,400 | 7 | 3 | 304,600 |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 6 | 316,600 |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 9 | 328,300 |
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 10 | 3 | 348,000 |
13 | 11 |
|
| 11 |
|
| 11 | 6 | 357,600 |
14 | 12 |
|
| 12 |
|
| 12 | 9 | 367,100 |
15 | 13 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
|
16 | 14 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
|
18 | 16 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
19 | 17 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
|
20 | 18 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
|
21 | 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
22 | 20 |
|
| 20 |
|
|
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23 | 21 |
|
| 21 |
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|
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24 | 22 |
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| 22 |
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25 | 23 |
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| 23 |
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附則(平成9.12.16条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9.12.24条例25)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10.12.25条例28)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(第14条第4項及び別表第1から別表第3までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日におけ号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11.12.24条例29)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項、第21条の2及び第22条第2項の改正規定、第3条から第5条までの規定並びに第7条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第7項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12.12.25条例27)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第14条第3項の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13.3.30条例5)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13.12.26条例25)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(附則に5項を加える改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14.3.18条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14.12.26条例30)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第6項、第7項、第9項(第12条の改正規定に限る。)、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、基準額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項において引用される場合も同様とする。
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年柏原市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年柏原市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15.11.28条例21)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
5 第2条の規定による改正後の給与条例第16条の2第3項の規定は、平成16年4月以後の通勤手当の支給について適用し、平成16年3月以前の通勤手当の支給については、なお従前の例による。
(通勤手当の支給日の特例)
6 第2条の規定による改正後の給与条例第16条の2第3項の規定の適用については、平成16年4月1日以後の最初の支給単位期間に限り、同項中「支給単位期間に係る最初の月」とあるのは、「支給単位期間に係る最初の月の翌月」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16.12.24条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17.6.21条例12)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17.11.27条例29)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の給与条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は同条例第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあってはその新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18.3.30条例16)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18.3.30条例18)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に掲げられている職務の等級であった職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に2の職務の等級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧等級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1、別表第2及び別表第3の給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表第2の当該職員の旧等級に対応する新等級の最高の号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年柏原市条例第31号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給することとし、平成24年4月1日以降に支給するその差額に相当する額については、その差額に相当する額からその額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の中欄に定める調整率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とし、その額が同表の右欄に定める上限額を超える場合にあっては、その上限額とする。)を減じた額とする。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
期間 | 調整率 | 上限額 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 0.20 | 10,000円 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 0.40 | 20,000円 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 0.60 | 30,000円 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 0.80 | 40,000円 |
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(地域手当に関する経過措置)
10 改正後の給与条例第15条の2の適用については、同条第2項第1号中「100分の3」とあるのは、平成20年4月1日から平成21年3月31日までは「100分の8」、平成21年4月1日から平成22年3月31日までは「100分の6」とし、同項第2号中「100分の15」とあるのは、当分の間「100分の10」とする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
12 議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年柏原市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)
13 教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年柏原市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
14 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
15 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年柏原市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
16 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
17 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
18 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年柏原市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
19 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年柏原市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正)
20 水道事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(平成17年柏原市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
一般職給料表 | 5等級 | 6等級 |
4等級 | 5等級 | |
4等級 | ||
3等級 | 3等級 | |
2等級 | 2等級 | |
1等級 | 1等級 | |
特2等級 | 特2等級 | |
特1等級 | 特1等級 | |
教育職給料表 | 3等級 |
|
2等級 | 2等級 | |
1等級 | 1等級 | |
| 特1等級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 4等級 |
3等級 | 3等級 | |
2等級 | 2等級 | |
1等級 | 1等級 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 4等級 |
2等級 | 3等級 | |
2等級 | ||
1等級 | 1等級 | |
医療職給料表(3) | 3等級 | 4等級 |
2等級 | 3等級 | |
2等級 | ||
1等級 | 1等級 | |
特1等級 | 特1等級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 一般職給料表の適用を受ける職員
区分 | 旧等級 | 特1等級 | 特2等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
新等級 | 特1等級 | 特2等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | |||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |
| |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |
| |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 8 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 9 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 12 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 13 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | 16 | |
12月以上 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 17 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| 20 | |
12月以上 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| 21 | |
7 | 3月未満 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| 21 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 |
| 22 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 |
| 23 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 24 | |
12月以上 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 | 9 |
| 25 | |
8 | 3月未満 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 | 9 |
| 25 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 14 | 10 | 6 | 10 |
| 26 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 15 | 11 | 7 | 11 |
| 27 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 16 | 12 | 8 | 12 |
| 28 | |
12月以上 | 9 | 13 | 17 | 13 | 9 | 13 |
| 29 | |
9 | 3月未満 | 9 | 13 | 17 | 13 | 9 | 13 |
| 29 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 18 | 14 | 10 | 14 |
| 30 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 19 | 15 | 11 | 15 |
| 31 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 20 | 16 | 12 | 16 |
| 32 | |
12月以上 | 13 | 17 | 21 | 17 | 13 | 17 |
| 33 | |
10 | 3月未満 | 13 | 17 | 21 | 17 | 13 | 17 |
| 33 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 22 | 18 | 14 | 18 |
| 34 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 23 | 19 | 15 | 19 |
| 35 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 24 | 20 | 16 | 20 |
| 36 | |
12月以上 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 | 21 |
| 37 | |
11 | 3月未満 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 | 21 |
| 37 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 26 | 22 | 18 | 22 |
| 38 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 27 | 23 | 19 | 23 |
| 39 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 28 | 24 | 20 | 24 |
| 40 | |
12月以上 | 21 | 25 | 29 | 25 | 21 | 25 |
| 41 | |
12 | 3月未満 | 21 | 25 | 29 | 25 | 21 | 25 |
| 41 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 30 | 26 | 22 | 26 |
| 42 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 31 | 27 | 23 | 27 |
| 43 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 32 | 28 | 24 | 28 |
| 44 | |
12月以上 | 25 | 29 | 33 | 29 | 25 | 29 |
| 45 | |
13 | 3月未満 | 25 | 29 | 33 | 29 | 25 | 29 |
| 45 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 34 | 30 | 26 | 30 |
| 46 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 35 | 31 | 27 | 31 |
| 47 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 36 | 32 | 28 | 32 |
| 48 | |
12月以上 | 29 | 33 | 37 | 33 | 29 | 33 |
| 49 | |
14 | 3月未満 | 29 | 33 | 37 | 33 | 29 | 33 |
| 49 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 38 | 34 | 30 | 34 |
| 50 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 39 | 35 | 31 | 35 |
| 51 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 40 | 36 | 32 | 36 |
| 52 | |
12月以上 | 33 | 37 | 41 | 37 | 33 | 37 |
| 53 | |
15 | 3月未満 | 33 | 37 | 41 | 37 | 33 | 37 |
| 53 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 42 | 38 | 34 | 38 |
| 54 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 43 | 39 | 35 | 39 |
| 55 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 44 | 40 | 36 | 40 |
| 56 | |
12月以上 | 37 | 41 | 45 | 41 | 37 | 41 |
| 57 | |
16 | 3月未満 | 37 | 41 | 45 | 41 | 37 | 41 |
| 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 46 | 42 | 38 | 42 |
| 58 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 47 | 43 | 39 | 43 |
| 59 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 48 | 44 | 40 | 44 |
| 60 | |
12月以上 | 41 | 45 | 49 | 45 | 41 | 45 |
| 61 | |
17 | 3月未満 | 41 | 45 | 49 | 45 | 41 | 45 |
| 61 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 50 | 46 | 42 | 46 |
| 62 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 51 | 47 | 43 | 47 |
| 63 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 52 | 48 | 44 | 48 |
| 64 | |
12月以上 | 45 | 49 | 53 | 49 | 45 | 49 |
| 65 | |
18 | 3月未満 |
| 49 | 53 | 49 | 45 | 49 |
| 65 |
3月以上6月未満 |
| 50 | 54 | 50 | 46 | 50 |
| 66 | |
6月以上9月未満 |
| 51 | 55 | 51 | 47 | 51 |
| 67 | |
9月以上12月未満 |
| 52 | 56 | 52 | 48 | 52 |
| 68 | |
12月以上 |
| 53 | 57 | 53 | 49 | 53 |
| 69 | |
19 | 3月未満 |
| 53 | 57 | 53 | 49 | 53 |
| 69 |
3月以上6月未満 |
| 54 | 58 | 54 | 50 | 54 |
| 70 | |
6月以上9月未満 |
| 55 | 59 | 55 | 51 | 55 |
| 71 | |
9月以上12月未満 |
| 56 | 60 | 56 | 52 | 56 |
| 72 | |
12月以上 |
| 57 | 61 | 57 | 53 | 57 |
| 73 | |
20 | 3月未満 |
| 57 | 61 | 57 | 53 | 57 |
| 73 |
3月以上6月未満 |
| 58 | 62 | 58 | 54 | 58 |
| 74 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | 63 | 59 | 55 | 59 |
| 75 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | 64 | 60 | 56 | 60 |
| 76 | |
12月以上 |
| 61 | 65 | 61 | 57 | 61 |
| 77 | |
21 | 3月未満 |
|
| 65 | 61 | 57 | 61 |
| 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 66 | 62 | 58 | 62 |
| 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 67 | 63 | 59 | 63 |
| 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 68 | 64 | 60 | 64 |
| 80 | |
12月以上 |
|
| 69 | 65 | 61 | 65 |
| 81 | |
22 | 3月未満 |
|
| 69 | 65 | 61 | 65 |
| 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 70 | 66 | 62 | 66 |
| 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 71 | 67 | 63 | 67 |
| 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 72 | 68 | 64 | 68 |
| 84 | |
12月以上 |
|
| 73 | 69 | 65 | 69 |
| 85 | |
23 | 3月未満 |
|
| 73 | 69 | 65 | 69 |
| 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 74 | 70 | 66 | 70 |
| 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 75 | 71 | 67 | 71 |
| 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 76 | 72 | 68 | 72 |
| 88 | |
12月以上 |
|
| 77 | 73 | 69 | 73 |
| 89 | |
24 | 3月未満 |
|
|
| 73 | 69 | 73 |
| 89 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 74 | 70 | 74 |
| 90 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 75 | 71 | 75 |
| 91 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 76 | 72 | 76 |
| 92 | |
12月以上 |
|
|
| 77 | 73 | 77 |
| 93 | |
25 | 3月未満 |
|
|
| 77 | 73 | 77 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 78 | 74 | 78 |
| 93 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 79 | 75 | 79 |
| 93 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 80 | 76 | 80 |
| 93 | |
12月以上 |
|
|
| 81 | 77 | 81 |
| 93 | |
26 | 3月未満 |
|
|
| 81 | 77 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 82 | 78 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 83 | 79 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 84 | 80 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 85 | 81 | 85 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
|
|
| 81 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 82 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 83 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 84 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 85 | 89 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
|
| 85 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 86 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 87 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 88 | 92 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 89 | 93 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
|
|
| 89 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 90 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 91 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 92 | 96 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 93 | 97 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 100 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 101 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 104 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 105 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 108 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 109 |
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 113 |
|
|
イ 教育職給料表の適用を受ける職員
区分 | 旧等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 |
新等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 8 | |
12月以上 | 1 | 5 | 9 | |
4 | 3月未満 | 1 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 12 | |
12月以上 | 1 | 9 | 13 | |
5 | 3月未満 | 1 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 16 | |
12月以上 | 1 | 13 | 17 | |
6 | 3月未満 | 1 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 2 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 3 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 4 | 16 | 20 | |
12月以上 | 5 | 17 | 21 | |
7 | 3月未満 | 5 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 6 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 7 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 8 | 20 | 24 | |
12月以上 | 9 | 21 | 25 | |
8 | 3月未満 | 9 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 10 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 11 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 12 | 24 | 28 | |
12月以上 | 13 | 25 | 29 | |
9 | 3月未満 | 13 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 14 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 15 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 16 | 28 | 32 | |
12月以上 | 17 | 29 | 33 | |
10 | 3月未満 | 17 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 18 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 19 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 20 | 32 | 36 | |
12月以上 | 21 | 33 | 37 | |
11 | 3月未満 | 21 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 22 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 23 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 24 | 36 | 40 | |
12月以上 | 25 | 37 | 41 | |
12 | 3月未満 | 25 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 26 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 27 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 28 | 40 | 44 | |
12月以上 | 29 | 41 | 45 | |
13 | 3月未満 | 29 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 30 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 31 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 32 | 44 | 48 | |
12月以上 | 33 | 45 | 49 | |
14 | 3月未満 | 33 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 34 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 35 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 48 | 52 | |
12月以上 | 37 | 49 | 53 | |
15 | 3月未満 | 37 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 38 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 40 | 52 | 56 | |
12月以上 | 41 | 53 | 57 | |
16 | 3月未満 | 41 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 42 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 43 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 44 | 56 | 60 | |
12月以上 | 45 | 57 | 61 | |
17 | 3月未満 | 45 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 46 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 47 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 48 | 60 | 64 | |
12月以上 | 49 | 61 | 65 | |
18 | 3月未満 | 49 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 50 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 51 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 52 | 64 | 68 | |
12月以上 | 53 | 65 | 69 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 72 | |
12月以上 |
| 69 | 73 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 76 | |
12月以上 |
| 73 | 77 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 80 | |
12月以上 |
| 77 | 81 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 81 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 82 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 83 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 84 | |
12月以上 |
| 81 | 85 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 85 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 86 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 87 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 88 | |
12月以上 |
| 85 | 89 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 89 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 90 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 91 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 92 | |
12月以上 |
| 89 | 93 | |
25 | 3月未満 |
| 89 | 93 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 94 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 95 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 96 | |
12月以上 |
| 93 | 97 | |
26 | 3月未満 |
| 93 | 97 |
3月以上6月未満 |
| 94 | 98 | |
6月以上9月未満 |
| 95 | 99 | |
9月以上12月未満 |
| 96 | 100 | |
12月以上 |
| 97 | 101 | |
27 | 3月未満 |
| 97 | 101 |
3月以上6月未満 |
| 98 | 102 | |
6月以上9月未満 |
| 99 | 103 | |
9月以上12月未満 |
| 100 | 104 | |
12月以上 |
| 101 | 105 | |
28 | 3月未満 |
| 101 | 105 |
3月以上6月未満 |
| 102 | 106 | |
6月以上9月未満 |
| 103 | 107 | |
9月以上12月未満 |
| 104 | 108 | |
12月以上 |
| 105 | 109 | |
29 | 3月未満 |
| 105 | 109 |
3月以上6月未満 |
| 106 | 110 | |
6月以上9月未満 |
| 107 | 111 | |
9月以上12月未満 |
| 108 | 112 | |
12月以上 |
| 109 | 113 | |
30 | 3月未満 |
| 109 | 113 |
3月以上6月未満 |
| 110 | 114 | |
6月以上9月未満 |
| 111 | 115 | |
9月以上12月未満 |
| 112 | 116 | |
12月以上 |
| 113 | 117 | |
31 | 3月未満 |
|
| 117 |
3月以上6月未満 |
|
| 118 | |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | |
12月以上 |
|
| 121 | |
32 | 3月未満 |
|
| 121 |
3月以上6月未満 |
|
| 122 | |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | |
12月以上 |
|
| 125 | |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
3月以上6月未満 |
|
| 126 | |
6月以上9月未満 |
|
| 127 | |
9月以上12月未満 |
|
| 128 | |
12月以上 |
|
| 129 | |
34 | 3月未満 |
|
| 129 |
3月以上6月未満 |
|
| 130 | |
6月以上9月未満 |
|
| 131 | |
9月以上12月未満 |
|
| 132 | |
12月以上 |
|
| 133 | |
35 | 3月未満 |
|
| 133 |
3月以上6月未満 |
|
| 134 | |
6月以上9月未満 |
|
| 135 | |
9月以上12月未満 |
|
| 136 | |
12月以上 |
|
| 137 | |
36 | 3月未満 |
|
| 137 |
3月以上6月未満 |
|
| 138 | |
6月以上9月未満 |
|
| 139 | |
9月以上12月未満 |
|
| 140 | |
12月以上 |
|
| 141 | |
37 | 3月未満 |
|
| 141 |
3月以上6月未満 |
|
| 142 | |
6月以上9月未満 |
|
| 143 | |
9月以上12月未満 |
|
| 144 | |
12月以上 |
|
| 145 | |
38 | 3月未満 |
|
| 145 |
3月以上6月未満 |
|
| 146 | |
6月以上9月未満 |
|
| 147 | |
9月以上12月未満 |
|
| 148 | |
12月以上 |
|
| 149 |
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
区分 | 旧等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
新等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | |||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 |
| |
12月以上 | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
12月以上 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 12 | |
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 12 | 16 | |
12月以上 | 1 | 5 | 13 | 17 | |
6 | 3月未満 | 1 | 5 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 16 | 20 | |
12月以上 | 1 | 9 | 17 | 21 | |
7 | 3月未満 | 1 | 9 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 2 | 10 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 3 | 11 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 4 | 12 | 20 | 24 | |
12月以上 | 5 | 13 | 21 | 25 | |
8 | 3月未満 | 5 | 13 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 6 | 14 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 7 | 15 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 8 | 16 | 24 | 28 | |
12月以上 | 9 | 17 | 25 | 29 | |
9 | 3月未満 | 9 | 17 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 10 | 18 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 11 | 19 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 12 | 20 | 28 | 32 | |
12月以上 | 13 | 21 | 29 | 33 | |
10 | 3月未満 | 13 | 21 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 14 | 22 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 15 | 23 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 16 | 24 | 32 | 36 | |
12月以上 | 17 | 25 | 33 | 37 | |
11 | 3月未満 | 17 | 25 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 18 | 26 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 19 | 27 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 20 | 28 | 36 | 40 | |
12月以上 | 21 | 29 | 37 | 41 | |
12 | 3月未満 | 21 | 29 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 22 | 30 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 23 | 31 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 24 | 32 | 40 | 44 | |
12月以上 | 25 | 33 | 41 | 45 | |
13 | 3月未満 | 25 | 33 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 26 | 34 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 27 | 35 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 28 | 36 | 44 | 48 | |
12月以上 | 29 | 37 | 45 | 49 | |
14 | 3月未満 | 29 | 37 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 30 | 38 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 31 | 39 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 32 | 40 | 48 | 52 | |
12月以上 | 33 | 41 | 49 | 53 | |
15 | 3月未満 | 33 | 41 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 34 | 42 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 35 | 43 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 36 | 44 | 52 | 56 | |
12月以上 | 37 | 45 | 53 | 57 | |
16 | 3月未満 | 37 | 45 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 46 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 39 | 47 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 40 | 48 | 56 | 60 | |
12月以上 | 41 | 49 | 57 | 61 | |
17 | 3月未満 | 41 | 49 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 42 | 50 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 43 | 51 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 44 | 52 | 60 | 64 | |
12月以上 | 45 | 53 | 61 | 65 | |
18 | 3月未満 | 45 | 53 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 46 | 54 | 62 | 65 | |
6月以上9月未満 | 47 | 55 | 63 | 65 | |
9月以上12月未満 | 48 | 56 | 64 | 65 | |
12月以上 | 49 | 57 | 65 | 65 | |
19 | 3月未満 | 49 | 57 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 50 | 58 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 51 | 59 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 52 | 60 | 68 |
| |
12月以上 | 53 | 61 | 69 |
| |
20 | 3月未満 | 53 | 61 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 54 | 62 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 55 | 63 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 56 | 64 | 72 |
| |
12月以上 | 57 | 65 | 73 |
| |
21 | 3月未満 | 57 | 65 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 66 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 67 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 68 | 76 |
| |
12月以上 | 61 | 69 | 77 |
| |
22 | 3月未満 | 61 | 69 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 70 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 71 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 72 | 80 |
| |
12月以上 | 65 | 73 | 81 |
| |
23 | 3月未満 | 65 | 73 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 74 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 75 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 76 | 84 |
| |
12月以上 | 69 | 77 | 85 |
| |
24 | 3月未満 | 69 | 77 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 78 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 79 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 80 | 88 |
| |
12月以上 | 73 | 81 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 73 | 81 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 82 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 83 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 84 | 92 |
| |
12月以上 | 77 | 85 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 77 | 85 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 86 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 87 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 88 | 96 |
| |
12月以上 | 80 | 89 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 |
|
| |
12月以上 |
| 93 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 |
|
| |
12月以上 |
| 97 |
|
| |
29 | 3月未満 |
| 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 |
|
| |
12月以上 |
| 101 |
|
| |
30 | 3月未満 |
| 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 |
|
| |
12月以上 |
| 104 |
|
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
区分 | 旧等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |
新等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | ||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
|
|
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
12月以上 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | |
12月以上 | 1 | 5 | 1 |
| 13 | |
5 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 |
| 13 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 |
| 15 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 |
| 16 | |
12月以上 | 1 | 9 | 1 |
| 17 | |
6 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 |
| 17 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 2 |
| 18 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 3 |
| 19 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 4 |
| 20 | |
12月以上 | 1 | 13 | 5 | 1 |
| |
7 | 3月未満 | 1 | 13 | 5 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 6 | 2 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 7 | 3 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 8 | 4 |
| |
12月以上 | 1 | 17 | 9 | 5 |
| |
8 | 3月未満 | 1 | 17 | 9 | 5 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 10 | 6 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 11 | 7 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| |
12月以上 | 1 | 21 | 13 | 9 |
| |
9 | 3月未満 | 1 | 21 | 13 | 9 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 14 | 10 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 15 | 11 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 16 | 12 |
| |
12月以上 | 1 | 25 | 17 | 13 |
| |
10 | 3月未満 | 1 | 25 | 17 | 13 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 18 | 14 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 19 | 15 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 20 | 16 |
| |
12月以上 | 1 | 29 | 21 | 17 |
| |
11 | 3月未満 | 1 | 29 | 21 | 17 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 22 | 18 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 23 | 19 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 24 | 20 |
| |
12月以上 | 1 | 33 | 25 | 21 |
| |
12 | 3月未満 | 1 | 33 | 25 | 21 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 26 | 22 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 27 | 23 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 28 | 24 |
| |
12月以上 | 1 | 37 | 29 | 25 |
| |
13 | 3月未満 | 1 | 37 | 29 | 25 |
|
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 30 | 26 |
| |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 31 | 27 |
| |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 32 | 28 |
| |
12月以上 | 1 | 41 | 33 | 29 |
| |
14 | 3月未満 | 1 | 41 | 33 | 29 |
|
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 34 | 30 |
| |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 35 | 31 |
| |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 36 | 32 |
| |
12月以上 | 5 | 45 | 37 | 33 |
| |
15 | 3月未満 | 5 | 45 | 37 | 33 |
|
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 38 | 34 |
| |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 39 | 35 |
| |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 40 | 36 |
| |
12月以上 | 9 | 49 | 41 | 37 |
| |
16 | 3月未満 | 9 | 49 | 41 | 37 |
|
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 42 | 38 |
| |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 43 | 39 |
| |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 44 | 40 |
| |
12月以上 | 13 | 53 | 45 | 41 |
| |
17 | 3月未満 | 13 | 53 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 17 | 57 | 49 | 45 |
| |
18 | 3月未満 | 17 | 57 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 52 | 48 |
| |
12月以上 | 21 | 61 | 53 | 49 |
| |
19 | 3月未満 | 21 | 61 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 56 | 52 |
| |
12月以上 | 25 | 65 | 57 | 53 |
| |
20 | 3月未満 | 25 | 65 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 29 | 69 | 61 | 57 |
| |
21 | 3月未満 | 29 | 69 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 30 | 70 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 31 | 71 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 33 | 73 | 65 | 61 |
| |
22 | 3月未満 | 33 | 73 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 34 | 74 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 35 | 75 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 37 | 77 | 69 | 65 |
| |
23 | 3月未満 | 37 | 77 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 40 | 80 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 41 | 81 | 73 | 69 |
| |
24 | 3月未満 | 41 |
| 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 42 |
| 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 43 |
| 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 44 |
| 76 | 72 |
| |
12月以上 | 45 |
| 77 | 73 |
| |
25 | 3月未満 | 45 |
| 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 46 |
| 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 47 |
| 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 48 |
| 80 | 76 |
| |
12月以上 | 49 |
| 81 | 77 |
| |
26 | 3月未満 | 49 |
| 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 50 |
| 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 51 |
| 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 52 |
| 84 | 80 |
| |
12月以上 | 53 |
| 85 | 81 |
| |
27 | 3月未満 | 53 |
| 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 54 |
| 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 55 |
| 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 56 |
| 88 | 84 |
| |
12月以上 | 57 |
| 89 | 85 |
| |
28 | 3月未満 | 57 |
| 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 58 |
| 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 59 |
| 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 60 |
| 92 | 88 |
| |
12月以上 | 61 |
| 93 | 89 |
| |
29 | 3月未満 | 61 |
| 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 62 |
| 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 63 |
| 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 64 |
| 96 | 92 |
| |
12月以上 | 65 |
| 97 | 93 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 97 |
| |
31 | 3月未満 |
|
| 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 100 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 101 |
| |
32 | 3月未満 |
|
|
| 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 104 |
| |
12月以上 |
|
|
| 105 |
| |
33 | 3月未満 |
|
|
| 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 108 |
| |
12月以上 |
|
|
| 109 |
| |
34 | 3月未満 |
|
|
| 109 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 110 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 111 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 112 |
| |
12月以上 |
|
|
| 113 |
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
区分 | 旧等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |
新等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | ||||
1 | 3月未満 | 1 |
| 1 |
|
|
3月以上6月未満 | 2 |
| 1 |
|
| |
6月以上9月未満 | 3 |
| 1 |
|
| |
9月以上12月未満 | 4 |
| 1 |
|
| |
12月以上 | 5 |
| 1 |
|
| |
2 | 3月未満 | 5 |
| 1 |
|
|
3月以上6月未満 | 6 |
| 1 |
|
| |
6月以上9月未満 | 7 |
| 1 |
|
| |
9月以上12月未満 | 8 |
| 1 |
|
| |
12月以上 | 9 |
| 1 |
|
| |
3 | 3月未満 | 9 | 17 | 1 | 21 |
|
3月以上6月未満 | 10 | 18 | 1 | 22 |
| |
6月以上9月未満 | 11 | 19 | 1 | 23 |
| |
9月以上12月未満 | 12 | 20 | 1 | 24 |
| |
12月以上 | 13 | 21 | 1 | 25 |
| |
4 | 3月未満 | 13 | 21 | 1 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 14 | 22 | 1 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 15 | 23 | 1 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 16 | 24 | 1 | 28 | 28 | |
12月以上 | 17 | 25 | 1 | 29 | 29 | |
5 | 3月未満 | 17 | 25 | 1 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 18 | 26 | 2 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 19 | 27 | 3 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 20 | 28 | 4 | 32 | 32 | |
12月以上 | 21 | 29 | 5 | 33 | 33 | |
6 | 3月未満 | 21 | 29 | 5 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 22 | 30 | 6 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 23 | 31 | 7 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 24 | 32 | 8 | 36 | 36 | |
12月以上 | 25 | 33 | 9 | 37 | 37 | |
7 | 3月未満 | 25 | 33 | 9 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 26 | 34 | 10 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 27 | 35 | 11 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 28 | 36 | 12 | 40 | 40 | |
12月以上 | 29 | 37 | 13 | 41 | 41 | |
8 | 3月未満 | 29 | 37 | 13 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 30 | 38 | 14 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 31 | 39 | 15 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 32 | 40 | 16 | 44 | 44 | |
12月以上 | 33 | 41 | 17 | 45 | 45 | |
9 | 3月未満 | 33 | 41 | 17 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 42 | 18 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 43 | 19 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 36 | 44 | 20 | 48 | 48 | |
12月以上 | 37 | 45 | 21 | 49 | 49 | |
10 | 3月未満 | 37 | 45 | 21 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 46 | 22 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 47 | 23 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 40 | 48 | 24 | 52 | 52 | |
12月以上 | 41 | 49 | 25 | 53 | 53 | |
11 | 3月未満 | 41 | 49 | 25 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 42 | 50 | 26 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 43 | 51 | 27 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 44 | 52 | 28 | 56 | 56 | |
12月以上 | 45 | 53 | 29 | 57 | 57 | |
12 | 3月未満 | 45 | 53 | 29 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 46 | 54 | 30 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 47 | 55 | 31 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 48 | 56 | 32 | 60 | 60 | |
12月以上 | 49 | 57 | 33 | 61 | 61 | |
13 | 3月未満 | 49 | 57 | 33 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 50 | 58 | 34 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 51 | 59 | 35 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 52 | 60 | 36 | 64 | 64 | |
12月以上 | 53 | 61 | 37 | 65 | 65 | |
14 | 3月未満 | 53 | 61 | 37 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 62 | 38 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 55 | 63 | 39 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 56 | 64 | 40 | 68 | 68 | |
12月以上 | 57 | 65 | 41 | 69 | 69 | |
15 | 3月未満 | 57 | 65 | 41 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 58 | 66 | 42 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 59 | 67 | 43 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 60 | 68 | 44 | 72 | 72 | |
12月以上 | 61 | 69 | 45 | 73 | 73 | |
16 | 3月未満 | 61 | 69 | 45 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 62 | 70 | 46 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 63 | 71 | 47 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 64 | 72 | 48 | 76 | 76 | |
12月以上 | 65 | 73 | 49 | 77 | 77 | |
17 | 3月未満 | 65 | 73 | 49 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 66 | 74 | 50 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 67 | 75 | 51 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 68 | 76 | 52 | 80 | 80 | |
12月以上 | 69 | 77 | 53 | 81 | 81 | |
18 | 3月未満 | 69 | 77 | 53 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 70 | 78 | 54 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 71 | 79 | 55 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 72 | 80 | 56 | 84 | 84 | |
12月以上 | 73 | 81 | 57 | 85 | 85 | |
19 | 3月未満 | 73 | 81 | 57 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 74 | 82 | 58 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 75 | 83 | 59 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 76 | 84 | 60 | 88 | 88 | |
12月以上 | 77 | 85 | 61 | 89 | 89 | |
20 | 3月未満 | 77 | 85 | 61 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 78 | 86 | 62 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 79 | 87 | 63 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 80 | 88 | 64 | 92 | 92 | |
12月以上 | 81 | 89 | 65 | 93 | 93 | |
21 | 3月未満 | 81 | 89 | 65 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 82 | 90 | 66 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 83 | 91 | 67 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 84 | 92 | 68 | 96 | 96 | |
12月以上 | 85 | 93 | 69 | 97 | 97 | |
22 | 3月未満 | 85 | 93 | 69 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 86 | 94 | 70 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 87 | 95 | 71 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 88 | 96 | 72 | 100 | 100 | |
12月以上 | 89 | 97 | 73 | 101 | 101 | |
23 | 3月未満 |
| 97 | 73 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 |
| 98 | 74 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 |
| 99 | 75 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 |
| 100 | 76 | 104 | 104 | |
12月以上 |
| 101 | 77 | 105 | 105 | |
24 | 3月未満 |
| 101 | 77 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 |
| 102 | 78 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 |
| 103 | 79 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 |
| 104 | 80 | 108 | 108 | |
12月以上 |
| 105 | 81 | 109 | 109 | |
25 | 3月未満 |
| 105 | 81 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 |
| 106 | 82 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 |
| 107 | 83 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 |
| 108 | 84 | 112 | 112 | |
12月以上 |
| 109 | 85 | 113 | 113 | |
26 | 3月未満 |
| 109 | 85 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 |
| 110 | 86 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 |
| 111 | 87 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 |
| 112 | 88 | 116 | 116 | |
12月以上 |
| 113 | 89 | 117 | 117 | |
27 | 3月未満 |
|
| 89 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 120 | 120 | |
12月以上 |
|
| 93 | 121 | 121 | |
28 | 3月未満 |
|
| 93 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 122 | 122 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 123 | 123 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 124 | 124 | |
12月以上 |
|
| 97 | 125 | 125 | |
29 | 3月未満 |
|
| 97 | 125 | 125 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 126 | 126 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 127 | 127 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 128 | 128 | |
12月以上 |
|
| 101 | 129 | 129 | |
30 | 3月未満 |
|
| 101 | 129 | 129 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 130 | 130 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 131 | 131 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 132 | 132 | |
12月以上 |
|
| 105 | 133 | 133 | |
31 | 3月未満 |
|
| 105 | 133 | 133 |
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 134 | 134 | |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 135 | 135 | |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 136 | 136 | |
12月以上 |
|
| 109 | 137 | 137 | |
32 | 3月未満 |
|
| 109 | 137 | 137 |
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 138 | 138 | |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 139 | 139 | |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 140 | 140 | |
12月以上 |
|
| 113 | 141 | 141 | |
33 | 3月未満 |
|
| 113 | 141 | 141 |
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 142 | 142 | |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 143 | 143 | |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 144 | 144 | |
12月以上 |
|
| 117 | 145 | 145 | |
34 | 3月未満 |
|
| 117 | 145 | 145 |
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 146 | 146 | |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 147 | 147 | |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 148 | 148 | |
12月以上 |
|
| 121 | 149 | 149 | |
35 | 3月未満 |
|
| 121 | 149 | 149 |
3月以上6月未満 |
|
| 122 | 150 | 150 | |
6月以上9月未満 |
|
| 123 | 151 | 151 | |
9月以上12月未満 |
|
| 124 | 152 | 152 | |
12月以上 |
|
| 125 | 153 | 153 | |
36 | 3月未満 |
|
|
| 153 | 153 |
3月以上6月未満 |
|
|
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| 154 | |
6月以上9月未満 |
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| 155 | |
9月以上12月未満 |
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| 156 | |
12月以上 |
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| 157 | |
37 | 3月未満 |
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| 157 |
3月以上6月未満 |
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| 158 | |
6月以上9月未満 |
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| 159 | |
9月以上12月未満 |
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| 160 | |
12月以上 |
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| 161 | |
38 | 3月未満 |
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| 161 |
3月以上6月未満 |
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| 162 | |
6月以上9月未満 |
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| 163 | |
9月以上12月未満 |
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| 164 | |
12月以上 |
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| 165 | |
39 | 3月未満 |
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| 165 |
3月以上6月未満 |
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| 166 | |
6月以上9月未満 |
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| 167 | |
9月以上12月未満 |
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| 168 | |
12月以上 |
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| 169 | |
40 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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41 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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附則(平成19.3.20条例3)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19.12.25条例34)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第3項及び第15条第3項並びに別表第1から別表第3までの規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項第1号、第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第6条の規定による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第6項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21.3.19条例2)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21.5.29条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21.11.30条例31)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の等級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の等級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の等級 | 号給 |
一般職給料表 | 4等級 | 1号給から8号給まで |
5等級 | 1号給から24号給まで | |
6等級 | 1号給から56号給まで | |
教育職給料表 | 2等級 | 1号給から44号給まで |
医療職給料表(2) | 2等級 | 1号給から4号給まで |
3等級 | 1号給から16号給まで | |
4等級 | 1号給から32号給まで | |
医療職給料表(3) | 1等級 | 1号給から4号給まで |
2等級 | 1号給から16号給まで | |
3等級 | 1号給から40号給まで | |
4等級 | 1号給から56号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21.12.25条例33)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22.3.31条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22.3.31条例8)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22.11.30条例18)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の等級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の等級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原市条例第18号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額対象改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の等級 | 号給 |
一般職給料表 | 特2等級 | 1号給から4号給まで |
1等級 | 1号給から16号給まで | |
2等級 | 1号給から24号給まで | |
3等級 | 1号給から32号給まで | |
4等級 | 1号給から48号給まで | |
5等級 | 1号給から64号給まで | |
6等級 | 1号給から93号給まで | |
教育職給料表 | 特1等級 | 1号給から53号給まで |
1等級 | 1号給から113号給まで | |
2等級 | 1号給から161号給まで | |
医療職給料表 | 特1等級 | 1号給から28号給まで |
1等級 | 1号給から44号給まで | |
2等級 | 1号給から56号給まで | |
3等級 | 1号給から80号給まで | |
4等級 | 1号給から96号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年柏原市条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23.3.31条例11)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23.12.22条例21)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24.3.30条例8)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24.9.24条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25.3.8条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.28条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30条例11)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26.12.26条例34)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年1月1日
(2) 第3条及び附則第6項から第10項までの規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第2項及び別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項及び附則第21項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 次の各号に掲げる職員(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格(給与条例第8条第1項の降格をいう。)した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの
(2) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原市条例第18号)附則第7項の規定の適用を受けている職員で、その適用を受けなくなった日に受ける給料月額がその適用を受けなくなった日の前日において受けていた給料月額(その適用を受けないこととした場合における給料月額をいう。)に達しないこととなるもの。ただし、その適用を受けなくなった日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員に限る。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
10 切替日から平成28年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の給与条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の7」とする。
(委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28.2.29条例2)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(附則第5項において「改正後の一部改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項及び附則第21項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例及び改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28.3.29条例7)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.29条例8)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.29条例9)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28.12.27条例29)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条の規定及び別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
4 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29.3.9条例5)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は平成30年4月1日から、第5条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成29.6.30条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29.12.26条例38)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年柏原市条例第34号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30.3.27条例4)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(等級号給の決定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第2教育職給料表の適用を受けていた職員(以下「旧教育職員」という。)の施行日以後において適用される給料表及び職務の等級は、次に掲げる職務の等級に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、2以上の等級が定められているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの等級とする。
(1) 教育職給料表特1等級 一般職給料表特1等級
(2) 教育職給料表1等級 一般職給料表特2等級又は1等級
(3) 教育職給料表2等級 一般職給料表2等級、3等級又は4等級
3 旧教育職員の施行日以後の号給は、前項の規定により決定された職務の等級(以下「職務等級」という。)における号給のうち、旧教育職員が施行日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、その額の直近上位の額の号給)とする。この場合において、施行日の前日に受けていた給料月額が、職務等級の号給のうち最高の号給の給料月額を超える者の号給は職務等級の最高の号給とし、当該者が年齢60年に達する日以後の最初の3月31日までの間、当該号給の給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、旧教育職員に対する給料の支給について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30.12.25条例33)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第23条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年柏原市条例第4号。以下この項において「平成30年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元.9.30条例10)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元.9.30条例12)
この条例中第1条、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は令和元年12月14日から、第3条及び第6条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和元.12.23条例21)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、第23条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条の3の規定(以下この項において「旧規定」という。)により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)に居住し、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条の3の規定(第2号において「新規定」という。)にかかわらず、旧規定によって算出される住居手当の月額に相当する額(一部施行日以後に支払う家賃の額が増額となった場合は、一部施行日の前日に支給されていた額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 家賃の額が16,000円以下の職員
(2) 旧手当額から新規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2.11.30条例25)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4.3.29条例8)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員に対して支給する令和4年6月の期末手当の額は、同条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年柏原市条例第25号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年柏原市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例の規定に基づき令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)又は柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号)の規定に基づき期末手当を支給された職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「給与条例の」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)又は柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号)の」とする。
附則(令和4.10.7条例20)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が第5条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級に応じた額とする。
第3条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第2項第2号、第17条第2項及び第3項並びに第20条第2号の規定を適用する。
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第3項の規定を適用する。
第6条 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第7条 一般職の職員の給与に関する条例第14条、第15条及び第15条の3は、暫定再任用職員には適用しない。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第23条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年柏原市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4.12.27条例27)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、第23条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5.12.28条例21)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定は令和5年12月1日からこの条例の公布の際現に在職する職員に限り、適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 一般職給料表(第3条第1項関係)
職員の区分 | 職務の等級 号給 | 6等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | 特2等級 | 特1等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2 医療職給料表(第3条第1項関係)
職員の区分 | 職務の等級 号給 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | 特1等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | |
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | |
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | |
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | |
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | |
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | |
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | |
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | |
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | |
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | |
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | |
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | |
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | |
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | |
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | |
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | |
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | |
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | |
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | |
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | |
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | |
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | |
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | |
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | |
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | ||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | ||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | ||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | ||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | ||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | ||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | ||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | ||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | ||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | ||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | ||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | ||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | ||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | ||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | ||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | ||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | ||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | ||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | ||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | ||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |||
126 | 298,500 | 329,300 | ||||
127 | 298,800 | 329,700 | ||||
128 | 299,200 | 329,900 | ||||
129 | 299,400 | 330,100 | ||||
130 | 299,700 | 330,300 | ||||
131 | 300,100 | 330,700 | ||||
132 | 300,500 | 330,900 | ||||
133 | 300,700 | 331,200 | ||||
134 | 301,000 | 331,600 | ||||
135 | 301,400 | 332,000 | ||||
136 | 301,700 | 332,400 | ||||
137 | 301,900 | 332,700 | ||||
138 | 302,200 | 333,100 | ||||
139 | 302,600 | 333,500 | ||||
140 | 302,900 | 333,900 | ||||
141 | 303,100 | 334,200 | ||||
142 | 303,500 | 334,600 | ||||
143 | 303,900 | 334,900 | ||||
144 | 304,200 | 335,300 | ||||
145 | 304,400 | 335,600 | ||||
146 | 304,600 | 336,000 | ||||
147 | 304,900 | 336,400 | ||||
148 | 305,300 | 336,800 | ||||
149 | 305,500 | 337,100 | ||||
150 | 305,700 | 337,500 | ||||
151 | 306,000 | 337,900 | ||||
152 | 306,300 | 338,300 | ||||
153 | 306,700 | 338,600 | ||||
154 | 306,900 | |||||
155 | 307,100 | |||||
156 | 307,400 | |||||
157 | 307,700 | |||||
158 | 308,000 | |||||
159 | 308,300 | |||||
160 | 308,600 | |||||
161 | 309,000 | |||||
162 | 309,300 | |||||
163 | 309,600 | |||||
164 | 309,900 | |||||
165 | 310,300 | |||||
166 | 310,600 | |||||
167 | 310,900 | |||||
168 | 311,200 | |||||
169 | 311,600 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 |
備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第3 等級別基準職務表(第3条第3項関係)
(1) 一般職給料表 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
特1等級 | 1 部長の職務 2 部長の職務に相当する職務で規則で定めるもの |
特2等級 | 1 部の次長の職務 2 部の次長の職務に相当する職務で規則で定めるもの |
1等級 | 1 課長の職務 2 課長の職務に相当する職務で規則で定めるもの |
2等級 | 1 課長補佐の職務 2 課長補佐の職務に相当する職務で規則で定めるもの |
3等級 | 1 係長の職務 2 係長の職務に相当する職務で規則で定めるもの |
4等級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5等級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
6等級 | 定型的な業務を行う職務 |
(2) 医療職給料表 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
特1等級 | 部長、理事、次長、課長又は参事の職務 |
1等級 | 課長補佐又は主幹の職務 |
2等級 | 係長又は主査の職務 |
3等級 | 1 保健師の職務 2 看護師の職務 3 困難な業務を行う准看護師の職務 |
4等級 | 准看護師の職務 |