○一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和32年12月10日
規則第6号
(職務の等級の標準的な職務の内容)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号。以下「条例」という。)別表第3(1)の表に掲げる規則で定める職務は、別表第1に掲げるとおりとする。
第3条 新たに職員となる者の職務の等級を職務の等級特1等級、特2等級及び条例第3条第1項第1号に規定する一般職給料表1等級以外の職務の等級に決定しようとする場合は、決定しようとする職務の等級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第3に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。
(号給の決定)
第5条 新たに職員となった者の号給は、決定された職務の等級の号給が、別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の等級の号給が初任給基準表に定められていないときは、当該職務の等級における最低の号給とする。ただし、当該職員が職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第6条 職員を一の職員の職から給料表の適用を異にして他の職員の職に異動させる場合において、その異動させようとする職員の属する職務の等級が特1等級、特2等級及び条例第3条第1項第1号に規定する一般職給料表1等級以外の職務の等級であるときは、資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の等級を決定するものとする。
(1) 昭和32年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となった者については、新たに職員となった時(免許等を必要とする職員の職に異動したものについてはその免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる給料月額
(2) 昭和32年3月31日以前から引き続き在職する職員については、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる給料月額
(特別の場合の昇格)
第7条の2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年柏原市条例第25号)に定める派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、条例第5条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の等級に昇格させることができる。
(昇給の時期)
第7条の2の2 条例第10条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第7条の3 条例第10条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職員について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 昇給日前1年間の期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数は、4号給(条例第10条第3項に規定する職員については、2号給)とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が定める理由以外の理由によって昇給日前1年間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、昇給しない。
(4) 前年の昇給日後に新たに職員となった職員の昇給の号給数は、4(条例第10条第3項に規定する職員については、2)にその者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(6) 前各号の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、昇給の号給数を調整することができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合
(号給決定の特例)
第10条 現に職員であるものが、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで、上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第10条の2 休職にされた職員が復職し、外国派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(外国派遣職員の退職時の号給の調整)
第10条の3 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(管理職手当)
第11条 条例第13条第1項の規定による規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)は、別表第7の左欄に掲げる職とし、管理職手当の支給月額は同表右欄の額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年柏原市条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 管理職手当は、その者が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。
(扶養親族の範囲)
第12条 条例第14条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
(扶養の実情の届出)
第12条の2 条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
(扶養の認定)
第12条の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第13条から第13条の3まで 削除
(住居の実情の届出)
第13条の4 新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(住居の事実の確認及び決定)
第13条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第13条の6 第13条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第13条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住宅手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居の実情の事後の確認)
第13条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第14条 削除
(通勤手当)
第14条の2 条例第16条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。
(通勤の実情の届出)
第14条の3 職員は、新たに条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(通勤の確認及び決定)
第14条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第14条の5 条例第16条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第14条の6 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第14条の7 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第14条の8 条例第16条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第16条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第14条の8の2 条例第16条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第14条の9 条例第16条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
(通勤手当の支給日等)
第14条の9の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第11条第1項本文に規定する給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第14条の3の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第14条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第14条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の返納の理由及び額等)
第14条の10の2 条例第16条の2第4項の規則で定める理由は、通勤手当を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる理由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更等があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年柏原市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であってこれらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条の2第4項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる理由が生じた場合にあっては当該理由に係る交通機関等、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる理由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「理由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額とする。
3 条例第16条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と理由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第14条の10の3 条例第16条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長が必要と認める理由
(通勤手当を支給できない場合)
第14条の11 条例第16条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(通勤の実情の事後の確認)
第14条の12 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条に規定する年末年始の休日等における勤務 100分の150
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第14条の15 条例第18条の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(1) 祝日法による休日等における勤務 100分の135
(2) 年末年始の休日等における勤務 100分の150
(宿日直手当)
第15条 条例第21条に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務1回につき4,400円、日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、半日勤務時間の勤務日における日直勤務については、その勤務1回につき2,200円とする。
2 条例第21条の2に規定する宿日直手当の額は、宿直又は日直勤務1回につき8,400円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 条例第21条の3第3項第1号アの規則で定める額は、別表第8の右欄に掲げる額とする。
2 条例第21条の3第3項第1号アの規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第21条の3第3項第1号イの規則で定める勤務は、別表第8の2の左欄に掲げる勤務とし、同号イの規則で定める額は、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が市長の定める時間を下回る場合には、市長の定めるところにより管理職員特別勤務手当の額を減額することができる。
4 条例第21条の3第3項第2号の規則で定める額は、別表第8の3の右欄に掲げる額とする。
5 条例第21条の3第1項の勤務(条例第21条の3第3項第1号イの勤務を除く。)をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
第15条の3 削除
(勤務実績簿等)
第15条の4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(期末手当の支給を受ける職員)
第15条の5 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(外国派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原市条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
第15条の6 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
ウ 柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号)の適用を受ける職員
エ 特別職に属する市の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となった者
ア 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員のうち市長が定める者
イ 国家公務員又は職員以外の地方公務員(市長が定めるものに限る。)
第15条の7 条例第28条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(条例第28条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(1) 水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員
(2) 柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員
(3) 特別職に属する市の職員
(4) 特定地方独立行政法人の職員のうち市長の定める者
(5) 国家公務員又は職員以外の地方公務員(市長の定めるものに限る。)
(期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書等)
第15条の13 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書によってしなければならない。
(処分説明書)
第15条の14 条例第22条の3第7項(条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書によってしなければならない。
(1) 条例第22条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者
(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名
(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日
(4) 処分の対象となる手当名
(5) 被処分者の離職の日における勤務部署、職名及び給料月額
(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
(7) 一時差止処分の発令年月日
(市長への通知)
第15条の15 条例第22条の3第8項前段(条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した一時差止処分の実施に関する通知書によってしなければならない。
(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所
(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日
(3) 処分の対象となる手当名
(4) 被処分者の離職の日における勤務部署、職名及び給料月額
(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨
(7) 一時差止処分の発令予定年月日
(8) その他参考となるべき事項
第15条の16 条例第22条の3第8項後段(条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した一時差止処分の取消しに関する通知書により、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添えてしなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者の氏名
(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日
(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由
(4) 支払った期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日
(5) その他参考となるべき事項
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第16条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第15条の10第2項第3号括弧書きの休職者を除く。)
(3) 外国派遣職員及び公益的法人等への職員の派遣に関する条例に定める派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
第16条の2 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者(第15条の6第2号エを除く。)のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第17条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第15条の10第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第15条の10第2項第3号括弧書きに掲げる期間を除く。)
(4) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第14条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第17条の4 第15条の11第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の150
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(管理職手当等の支給方法)
第18条 条例第11条の規定は、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の支給について準用する。
2 条例第11条の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当の支給について準用する。ただし、「毎月18日」とあるのは「翌月18日」と読み替えるものとする。
3 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する条例第11条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「毎月18日」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する月の翌月18日」と読み替えるものとする。
(その他の事項)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の加算)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年柏原市条例第42号)附則第3項の給料の調整は、一般職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の給料表の適用を受ける職員で附則別表第1に掲げるその者の職務の等級における号給に対応する額を加算して支給する。
(条例附則第9項の職員の昇給)
3 条例附則第2項又は条例附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「条例附則第9項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第10条第1項本文の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。ただし、その職員の属する職務の等級が最下位の職務の等級である場合における最低の号給に達するまでの昇給は、附則別表第2のとおりとする。
(適用日における等級の決定)
4 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の等級は、別表第1に掲げる一般職給料表等級別標準職務表、教育職給料表等級別標準職務表、医療職給料表(1)等級別標準職務表、医療職給料表(2)等級別標準職務表及び医療職給料表(3)等級別標準職務表の定めるところによりそれぞれ決定する。
(昇給の号給数に関する特例措置)
5 平成27年1月1日における条例第10条第2項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数については、次に掲げる号給数とする。
(1) 平成26年1月1日から同年12月31日までの期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数は、3号給(条例第10条第3項に規定する職員については、1号給)とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が定める理由以外の理由によって平成26年1月1日から同年12月31日までの期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、昇給しない。
(4) 平成26年1月2日以後に新たに職員となった職員の昇給の号給数は、3(条例第10条第3項に規定する職員については、1)にその者の新たに職員となった日から平成26年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(6) 前各号の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、昇給の号給数を調整することができる。
(平成30年改正条例による現給保障対象職員の降格時の給料)
7 現給保障対象職員が、施行日以後に降格する場合においては、当該降格の前日に受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合には、当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額を平成30年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。
8 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間、第11条第1項中「同表右欄の額」とあるのは「同表右欄の額に3,000円を加算した額」と読み替えるものとする。
(条例第15条の2第2項の規定による地域手当の支給割合)
9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年柏原市条例第34号)附則第10項の規定により読み替えられた条例第15条の2第2項の規則で定める割合は、100分の6とする。
(条例附則第20項の規則で定める職員)
10 条例附則第20項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、条例附則第20項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原市条例第4号)第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員を除く。)のうち、次に掲げる職員とする。
ア 異動日以後に給料表の適用を異にしない初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をした職員
ウ 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又はこれに準ずる職員
附則別表第1(附則第2項関係)
(1) 一般職給料表調整額表
職務の等級 号給 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
調整額 | 調整額 | 調整額 | |
| 円 | 円 | 円 |
5 | 3,800 | 4,900 | ― |
6 | 4,200 | 5,100 | ― |
7 | 4,800 | 5,600 | ― |
8 | 5,600 | 7,100 | ― |
9 | 6,500 | 13,400 | ― |
10 | 7,900 | 15,900 | 0 |
11 | 9,500 | 18,700 | 1,200 |
12 | 11,400 | 22,300 | 3,100 |
13 | 13,800 | 25,800 | 5,000 |
14 | 16,200 | 30,000 | 12,400 |
15 | 19,400 | 34,200 | 15,500 |
16 | 23,000 | 38,900 | 19,500 |
17 | 28,300 | 44,200 | 24,000 |
18 | 33,600 | 49,700 | 32,500 |
19 | 38,100 | 55,700 | 37,000 |
20 | 41,300 | 62,600 | 42,800 |
21 | 44,100 | 69,700 | 49,000 |
22 | 45,200 | 76,300 | 54,900 |
23 | 46,500 | 81,900 | 61,200 |
24 | 47,700 | 85,400 | 67,600 |
25 | 48,700 | 88,500 | 75,000 |
26 | 49,800 | 90,100 |
|
27 | 50,900 | 91,700 | |
28 | 52,100 | 93,100 | |
29 |
| 94,600 | |
30 | 96,000 | ||
31 | 97,500 | ||
32 | 99,100 |
(2)
ア 医療職給料表(2)
調整額表
職務の等級 号給 | 3等級 |
調整額 | |
| 円 |
6 | 2,800 |
7 | 3,300 |
8 | 4,100 |
9 | 5,000 |
10 | 5,800 |
11 | 7,100 |
12 | 8,700 |
13 | 10,600 |
14 | 12,500 |
15 | 15,300 |
16 | 18,100 |
17 | 21,000 |
18 | 23,800 |
19 | 27,100 |
20 | 29,900 |
21 | 33,700 |
22 | 37,600 |
23 | 41,300 |
24 | 43,600 |
25 | 45,800 |
26 | 48,100 |
27 | 50,200 |
28 | 52,500 |
イ 医療職給料表(3)
調整額表
職務の等級 号給 | 2等級 | 3等級 |
調整額 | 調整額 | |
| 円 | 円 |
8 | ― | 200 |
9 | ― | 200 |
10 | ― | 300 |
11 | ― | 300 |
12 | ― | 300 |
13 | 4,400 | 300 |
14 | 5,200 | 300 |
15 | 6,300 | 400 |
16 | 7,600 | 500 |
17 | 8,800 | 5,200 |
18 | 10,300 | 6,400 |
19 | 11,500 | 8,200 |
20 | 12,600 | 9,900 |
21 | 10,200 | 11,300 |
22 | 7,900 | 13,600 |
23 | 5,600 | 15,400 |
24 | 3,400 | 17,000 |
25 | 1,400 | 15,100 |
26 |
| 14,700 |
27 | 14,900 | |
28 | 15,500 | |
29 | 16,300 | |
30 | 17,700 | |
31 | 19,200 | |
32 | 20,800 | |
33 | 22,400 | |
34 | 23,800 | |
35 | 25,200 | |
36 | 26,500 | |
37 | 27,700 | |
38 | 29,000 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表枠外者の昇給表
給料月額 | 昇給期間 |
円 | 月 |
5,300 | 6 |
5,100 | 6 |
4,900 | 6 |
附則(昭和33.10.1規則8)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34.2.20規則1)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34.11.19規則9)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の初任給)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、初任給基準表に掲げる額は、この規則の附則別表第1から第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(昭和34年9月30日までの間の暫定手当)
3 この規則により改正した附則別表第2に掲げる一般職給料表、教育職給料表、医療職給料表暫定手当定額表(以下「暫定手当定額表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、暫定手当定額表に掲げる額は、この附則別表第4の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表第1
一般職給料表及び医療職給料表(2)の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,810円 | 5,500円 |
7,040円 | 6,700円 |
7,780円 | 7,400円 |
8,200円 | 7,800円 |
9,850円 | 9,400円 |
10,680円 | 10,200円 |
附則別表第2
教育職給料表の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
7,360円 | 7,000円 |
8,200円 | 7,800円 |
10,480円 | 10,000円 |
附則別表第3
1 医療職給料表(1)の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
12,560円 | 12,000円 |
2 医療職給料表(3)の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,830円 | 6,500円 |
8,710円 | 8,300円 |
附則別表第4
(1) 一般職給料表及び医療職給料表(2)暫定手当定額表
給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 |
40,500 | 5,850 | 21,400 | 3,180 | 10,200 | 1,440 |
38,800 | 5,610 | 20,300 | 3,000 | 9,400 | 1,350 |
37,100 | 5,370 | 19,300 | 2,880 | 8,600 | 1,260 |
35,400 | 5,130 | 18,300 | 2,730 | 7,800 | 1,200 |
33,700 | 4,890 | 17,400 | 2,580 | 7,400 | 1,140 |
32,000 | 4,650 | 16,500 | 2,430 | 7,000 | 1,080 |
30,300 | 4,410 | 15,600 | 2,310 | 6,700 | 1,020 |
28,900 | 4,230 | 14,700 | 2,160 | 6,500 | 990 |
27,500 | 4,020 | 13,800 | 2,010 | 6,200 | 990 |
26,200 | 3,840 | 12,900 | 1,890 | 5,800 | 960 |
25,000 | 3,660 | 12,100 | 1,740 | 5,500 | 930 |
23,800 | 3,510 | 11,400 | 1,650 |
|
|
22,600 | 3,330 | 10,700 | 1,530 |
|
|
(2) 教育職給料表暫定手当定額表
給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 |
47,700 | 6,870 | 28,800 | 4,200 | 14,700 | 2,160 |
46,200 | 6,660 | 27,600 | 4,050 | 13,800 | 2,010 |
44,700 | 6,450 | 26,400 | 3,870 | 12,900 | 1,890 |
43,200 | 6,240 | 25,300 | 3,720 | 12,100 | 1,740 |
41,700 | 6,030 | 24,300 | 3,570 | 11,400 | 1,650 |
40,200 | 5,820 | 23,300 | 3,420 | 10,800 | 1,530 |
38,700 | 5,610 | 22,300 | 3,300 | 10,000 | 1,440 |
37,200 | 5,400 | 21,300 | 3,150 | 9,200 | 1,350 |
36,000 | 5,220 | 20,300 | 3,000 | 8,400 | 1,260 |
34,800 | 5,070 | 19,300 | 2,880 | 7,800 | 1,200 |
33,600 | 4,890 | 18,300 | 2,730 | 7,400 | 1,140 |
32,400 | 4,710 | 17,400 | 2,580 | 7,000 | 1,080 |
31,200 | 4,560 | 16,500 | 2,430 |
|
|
30,000 | 4,380 | 15,600 | 2,310 |
|
|
(3)
ア 医療職給料表(1)暫定手当定額表
給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 |
51,600 | 7,440 | 34,800 | 5,070 | 19,400 | 2,880 |
49,600 | 7,140 | 33,200 | 4,830 | 18,300 | 2,700 |
47,600 | 6,870 | 31,600 | 4,620 | 17,200 | 2,550 |
46,000 | 6,630 | 30,000 | 4,380 | 16,200 | 2,370 |
44,400 | 6,420 | 28,400 | 4,140 | 15,400 | 2,220 |
42,800 | 6,180 | 26,800 | 3,930 | 14,600 | 2,100 |
41,200 | 5,970 | 25,200 | 3,690 | 13,800 | 1,950 |
39,600 | 5,730 | 23,600 | 3,480 | 13,000 | 1,800 |
38,000 | 5,520 | 22,200 | 3,720 | 12,000 | 1,680 |
36,400 | 5,280 | 20,800 | 3,090 |
|
|
イ 医療職給料表(3)暫定手当定額表
給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 | 給料月額 | 暫定手当 |
30,300 | 4,410 | 19,500 | 2,910 | 10,700 | 1,590 |
29,100 | 4,260 | 18,500 | 2,760 | 10,100 | 1,470 |
27,900 | 4,080 | 17,600 | 2,610 | 9,600 | 1,410 |
26,700 | 3,900 | 16,700 | 2,460 | 8,900 | 1,320 |
25,500 | 3,750 | 15,800 | 2,340 | 8,300 | 1,230 |
24,500 | 3,600 | 14,900 | 2,190 | 7,700 | 1,170 |
23,500 | 3,450 | 13,900 | 2,040 | 7,100 | 1,110 |
22,500 | 3,330 | 13,000 | 1,920 | 6,900 | 1,050 |
21,500 | 3,180 | 12,200 | 1,800 | 6,500 | 990 |
20,500 | 3,030 | 11,400 | 1,710 |
|
|
附則(昭和35.6.30規則7)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36.1.21規則1)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年柏原市条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けている月数にその者の属する職務の等級のすべての号給に係る改正条例による改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至つた時から改正条例による改正前の条例第10条第3項ただし書の規定により昇給した回数を36月に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
3 改正条例附則第4項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数
(2) 前項第2号の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、わく外等月数が18月未満であるときはその月数、わく外等月数が18月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を24月に乗じて得た額
附則(昭和36.6.21規則6)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の前月までの期間に係る暫定手当は、改正後の規則の規定による暫定手当の内払とみなす。
附則(昭和37.6.27規則6)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第13条第2号の改正規定は、昭和36年11月1日から、第14条の6の改正規定及び別表第4の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37.11.17規則9)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38.3.23規則5)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38.11.8規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39.3.16規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40.3.14規則1)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和40年1月1日から適用し、附則第3項及び附則別表第2の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(昭和40年3月31日までの間の初任給)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から昭和40年3月31日までの間における適用については、初任給基準表に掲げる額は、この規則の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(昭和40年3月31日までの間の暫定手当)
3 この規則により改正した附則別表第2に掲げる暫定手当額表の適用日から昭和40年3月31日までの間における適用については、この規則の附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(暫定手当の差額の支給)
4 適用日から一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年柏原市条例第5号)の施行の日(以下「改正条例施行日」という。)の前日までの間に扶養手当の支給を受けていた者で、この規則の附則別表第2に掲げるその者の職務の等級における号給に対応する暫定手当の額が適用日の前日に受けていた暫定手当の額に達しないときは、適用日の前日に受けていた暫定手当の月額に達するまでその差額を暫定手当の額に加算して支給する。
5 改正条例施行の前日において扶養手当の支給を受けている者で、この規則により改正した附則別表第2に掲げるその者の職務の等級における号給に対応する暫定手当の額が、改正条例施行日の前日に受けていた暫定手当の額から、国家公務員に支給される暫定手当定額を減じた額に達しないときは、改正条例施行日の前日に受けていた暫定手当の月額に達するまで、その差額を暫定手当の額に加算して支給する。
附則別表第1
(1) 一般職給料表の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
20,450円 | 19,900円 |
18,580円 | 18,100円 |
16,720円 | 16,300円 |
14,440円 | 14,100円 |
(2) 教育職給料表の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
22,780円 | 22,200円 |
21,880円 | 21,300円 |
19,280円 | 18,800円 |
18,780円 | 18,300円 |
16,720円 | 16,300円 |
(3) 医療職給料表(1)の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
28,800円 | 28,100円 |
(4) 医療職給料表(2)の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
21,780円 | 21,200円 |
21,680円 | 21,100円 |
18,580円 | 18,100円 |
17,650円 | 17,200円 |
14,300円 | 16,300円 |
(5) 医療職給料表(3)の初任給欄に掲げる額の読替表
初任給基準表の初任給欄に掲げる額 | 読み替える額 |
19,730円 | 19,200円 |
18,790円 | 18,300円 |
16,310円 | 15,900円 |
附則別表第2
(1) 一般職給料表暫定手当額表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 号給 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 4,910 | 3,650 | 2,880 | 2,420 | 1,800 | |
2 | 5,220 | 3,950 | 3,110 | 2,570 | 1,860 | |
3 | 5,540 | 4,250 | 3,350 | 2,720 | 1,920 | |
4 | 5,840 | 4,550 | 3,600 | 2,880 | 1,980 | |
5 | 6,120 | 4,830 | 3,870 | 3,110 | 2,040 | |
6 | 6,410 | 5,120 | 4,140 | 3,330 | 2,150 | |
7 | 6,680 | 5,400 | 4,400 | 3,560 | 2,280 | |
8 | 6,950 | 5,670 | 4,670 | 3,800 | 2,420 | |
9 | 7,220 | 5,910 | 4,920 | 4,040 | 2,550 | |
10 | 7,490 | 6,120 | 5,130 | 4,260 | 2,690 | |
11 | 7,760 | 6,320 | 5,340 | 4,430 | 2,820 | |
12 | 8,030 | 6,500 | 5,520 | 4,590 | 2,970 | |
13 | 8,300 | 6,630 | 5,660 | 4,760 | 3,140 | |
14 | 8,570 | 6,750 | 5,760 | 4,860 | 3,290 | |
15 | 8,820 | 6,860 | 5,870 | 4,970 | 3,380 | |
16 | 9,060 | 6,960 | 5,970 |
| 3,470 | |
17 | 9,270 | 7,070 | 6,080 |
| 3,540 | |
18 | 9,440 | 7,170 | 6,180 |
|
|
(2) 教育職給料表暫定手当額表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 号給 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 |
| 号給 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 |
1 | 4,680 | 2,150 | 1,920 | 21 | 9,840 | 6,590 | 5,120 | ||
2 | 4,970 | 2,310 | 1,980 | 22 | 10,040 | 6,800 | 5,220 | ||
3 | 5,250 | 2,510 | 2,040 | 23 | 10,200 | 6,990 | 5,330 | ||
4 | 5,520 | 2,700 | 2,150 | 24 | 10,370 | 7,170 | 5,430 | ||
5 | 5,780 | 2,840 | 2,270 | 25 | 10,500 | 7,350 |
| ||
6 | 6,030 | 2,970 | 2,400 | 26 | 10,640 | 7,530 |
| ||
7 | 6,290 | 3,120 | 2,550 | 27 | 10,770 | 7,710 |
| ||
8 | 6,540 | 3,350 | 2,700 | 28 | 10,910 | 7,880 |
| ||
9 | 6,800 | 3,570 | 2,850 | 29 |
| 8,040 |
| ||
10 | 7,050 | 3,800 | 3,000 | 30 |
| 8,210 |
| ||
11 | 7,310 | 4,080 | 3,210 | 31 |
| 8,360 |
| ||
12 | 7,560 | 4,380 | 3,420 | 32 |
| 8,510 |
| ||
13 | 7,830 | 4,670 | 3,660 | 33 |
| 8,640 |
| ||
14 | 8,120 | 4,950 | 3,900 | 34 |
| 8,780 |
| ||
15 | 8,400 | 5,220 | 4,130 | 35 |
| 8,910 |
| ||
16 | 8,690 | 5,490 | 4,340 | 36 |
| 9,030 |
| ||
17 | 8,970 | 5,730 | 4,520 | 37 |
| 9,150 |
| ||
18 | 9,260 | 5,960 | 4,700 | 38 |
| 9,270 |
| ||
19 | 9,450 | 6,170 | 4,860 |
|
|
|
| ||
20 | 9,650 | 6,380 | 5,000 |
|
|
|
|
(3) 医療職給料表(1)暫定手当額表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 号給 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 9,590 | 6,680 | 5,090 | 3,060 | |
2 | 10,010 | 7,080 | 5,480 | 3,290 | |
3 | 10,430 | 7,490 | 5,870 | 3,540 | |
4 | 10,830 | 7,890 | 6,270 | 3,800 | |
5 | 11,220 | 8,300 | 6,680 | 4,160 | |
6 | 11,610 | 8,700 | 7,040 | 4,520 | |
7 | 12,000 | 9,090 | 7,340 | 4,880 | |
8 | 12,390 | 9,480 | 7,640 | 5,240 | |
9 | 12,780 | 9,870 | 7,940 | 5,600 | |
10 | 13,170 | 10,260 | 8,240 | 5,960 | |
11 | 13,470 | 10,640 | 8,540 | 6,320 | |
12 | 13,770 | 11,010 | 8,840 | 6,590 | |
13 | 14,030 | 11,300 | 9,140 | 6,840 | |
14 | 14,280 | 11,550 | 9,360 | 7,100 | |
15 | 14,520 | 11,780 | 9,590 | 7,340 | |
16 | 14,760 | 12,000 | 9,800 | 7,580 | |
17 | 15,000 | 12,210 | 10,010 | 7,820 | |
18 | 15,240 | 12,420 | 10,200 | 8,040 | |
19 | 15,480 | 12,620 | 10,380 | 8,250 | |
20 |
|
| 10,550 | 8,450 | |
21 |
|
| 10,710 | 8,630 | |
22 |
|
|
| 8,780 | |
23 |
|
|
| 8,930 |
(4) 医療職給料表(2)暫定手当額表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 号給 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 3,360 | 2,420 | 2,040 | 1,860 | |
2 | 3,660 | 2,570 | 2,150 | 1,920 | |
3 | 3,960 | 2,720 | 2,280 | 1,980 | |
4 | 4,260 | 2,880 | 2,420 | 2,040 | |
5 | 4,560 | 3,110 | 2,550 | 2,150 | |
6 | 4,850 | 3,330 | 2,700 | 2,280 | |
7 | 5,130 | 3,560 | 2,870 | 2,420 | |
8 | 5,420 | 3,830 | 3,060 | 2,550 | |
9 | 5,690 | 4,100 | 3,270 | 2,660 | |
10 | 5,930 | 4,380 | 3,500 | 2,750 | |
11 | 6,150 | 4,650 | 3,720 | 2,840 | |
12 | 6,360 | 4,890 | 3,960 | 2,930 | |
13 | 6,540 | 5,100 | 4,200 | 3,000 | |
14 | 6,710 | 5,300 | 4,400 |
| |
15 | 6,840 | 5,430 | 4,560 |
| |
16 | 6,980 | 5,570 | 4,710 |
| |
17 | 7,100 | 5,700 | 4,820 |
| |
18 | 7,220 | 5,820 | 4,920 |
| |
19 |
| 5,940 | 5,010 |
| |
20 |
| 6,060 | 5,100 |
| |
21 |
| 6,180 |
|
| |
22 |
| 6,290 |
|
|
(5) 医療職給料表(3)暫定手当額表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 号給 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 | 暫定手当月額 |
| 円 | 円 | 円 | |
1 | 3,320 | 2,310 | 1,920 | |
2 | 3,570 | 2,450 | 2,010 | |
3 | 3,870 | 2,580 | 2,100 | |
4 | 4,170 | 2,720 | 2,190 | |
5 | 4,460 | 2,880 | 2,310 | |
6 | 4,730 | 3,080 | 2,430 | |
7 | 5,000 | 3,290 | 2,570 | |
8 | 5,250 | 3,500 | 2,700 | |
9 | 5,490 | 3,710 | 2,850 | |
10 | 5,700 | 3,930 | 3,020 | |
11 | 5,910 | 4,140 | 3,180 | |
12 | 6,060 | 4,350 | 3,350 | |
13 | 6,180 | 4,530 | 3,510 | |
14 | 6,300 | 4,680 | 3,660 | |
15 | 6,410 | 4,800 | 3,800 | |
16 | 6,510 | 4,920 | 3,870 | |
17 | 6,620 | 5,030 | 3,950 | |
18 | 6,720 | 5,130 |
| |
19 | 6,830 | 5,240 |
| |
20 | 6,930 |
|
| |
21 | 7,040 |
|
|
附則(昭和40.12.23規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41.3.18規則1)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、改正後の第14条の8、第15条の2、第17条の2、第17条の4並びに第17条の5及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第16条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第14条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
3 昭和41年6月1日における第15条の6及び第17条の2の規定については、第15条の6第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第17条の2第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「次表」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和41年柏原市規則第1号)附則別表」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 昭和42年3月1日における第17条の2及び第17条の4の規定の適用については、第17条の2第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、次号の表とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和41年柏原市規則第1号)附則別表」と、第17条の4第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表
勤務時間 | 期間率 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上 11箇月17日未満 |
| 100分の95 |
9箇月17日以上 10箇月16日未満 | 4箇月17日以上 5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上 9箇月17日未満 |
| 100分の85 |
7箇月17日以上 8箇月16日未満 | 3箇月14日以上 4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上 7箇月17日未満 |
| 100分の75 |
5箇月16日以上 6箇月17日未満 | 2箇月17日以上 3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上 5箇月16日未満 |
| 100分の65 |
3箇月16日以上 4箇月17日未満 | 1箇月16日以上 2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上 3箇月16日未満 |
| 100分の55 |
1箇月17日以上 2箇月17日未満 | 17日以上 1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上 1箇月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和42.3.16規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42.10.18規則13)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43.3.28規則3)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(調整手当の特例)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年柏原市条例第10号)附則第2項の市長の定める額は、附則別表第1から附則別表第3までに掲げる額とする。
附則別表第1 一般職給料表調整手当
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 号給 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | 2,300 | 1,940 | 1,470 | |
2 | 4,160 | 3,140 | 2,480 | 2,060 | 1,520 | |
3 | 4,370 | 3,390 | 2,680 | 2,170 | 1,560 | |
4 | 4,620 | 3,590 | 2,830 | 2,300 | 1,600 | |
5 | 4,840 | 3,830 | 3,060 | 2,480 | 1,640 | |
6 | 5,070 | 4,060 | 3,280 | 2,660 | 1,730 | |
7 | 5,270 | 4,230 | 3,450 | 2,790 | 1,830 | |
8 | 5,480 | 4,450 | 3,670 | 2,990 | 1,940 | |
9 | 5,670 | 4,640 | 3,860 | 3,180 | 2,040 | |
10 | 5,860 | 4,810 | 3,990 | 3,310 | 2,140 | |
11 | 6,050 | 4,970 | 4,160 | 3,450 | 2,240 | |
12 | 6,260 | 5,110 | 4,310 | 3,580 | 2,350 | |
13 | 6,470 | 5,200 | 4,420 | 3,690 | 2,490 | |
14 | 6,690 | 5,290 | 4,490 | 3,760 | 2,580 | |
15 | 6,900 | 5,380 | 4,580 | 3,850 | 2,650 | |
16 | 7,100 | 5,450 | 4,660 |
| 2,710 | |
17 | 7,290 | 5,530 | 4,750 |
| 2,760 | |
18 | 7,430 | 5,600 | 4,830 |
|
| |
19 |
| 5,680 | 4,920 |
|
| |
20 |
|
| 5,000 |
|
|
附則別表第2 教育職給料表調整手当
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 号給 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 |
| 号給 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 |
| 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | ||
1 | ― | 1,730 | 1,560 | 21 | 7,710 | 5,140 | 3,980 | ||
2 | 3,920 | 1,860 | 1,600 | 22 | 7,870 | 5,300 | 4,070 | ||
3 | 4,150 | 2,030 | 1,640 | 23 | 7,990 | 5,450 | 4,170 | ||
4 | 4,330 | 2,190 | 1,730 | 24 | 8,120 | 5,590 | 4,260 | ||
5 | 4,540 | 2,290 | 1,820 | 25 | 8,220 | 5,720 |
| ||
6 | 4,740 | 2,390 | 1,920 | 26 | 8,330 | 5,850 |
| ||
7 | 4,940 | 2,490 | 2,040 | 27 | 8,430 | 5,990 |
| ||
8 | 5,140 | 2,680 | 2,150 | 28 | 8,540 | 6,120 |
| ||
9 | 5,340 | 2,850 | 2,270 | 29 |
| 6,240 |
| ||
10 | 5,530 | 2,990 | 2,370 | 30 |
| 6,370 |
| ||
11 | 5,740 | 3,220 | 2,540 | 31 |
| 6,480 |
| ||
12 | 5,930 | 3,470 | 2,700 | 32 |
| 6,590 |
| ||
13 | 6,140 | 3,670 | 2,850 | 33 |
| 6,680 |
| ||
14 | 6,380 | 3,900 | 3,040 | 34 |
| 6,790 |
| ||
15 | 6,600 | 4,120 | 3,220 | 35 |
| 6,890 |
| ||
16 | 6,820 | 4,300 | 3,360 | 36 |
| 6,980 |
| ||
17 | 7,030 | 4,490 | 3,510 | 37 |
| 7,070 |
| ||
18 | 7,260 | 4,670 | 3,660 | 38 |
| 7,160 |
| ||
19 | 7,400 | 4,820 | 3,770 |
|
|
|
| ||
20 | 7,560 | 4,980 | 3,880 |
|
|
|
|
附則別表第3 医療職給料表調整手当
ア 医療職給料表(1)調整手当
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 号給 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 7,750 | 5,370 | ― | 2,500 | |
2 | 8,100 | 5,700 | 4,450 | 2,690 | |
3 | 8,440 | 6,030 | 4,780 | 2,890 | |
4 | 8,770 | 6,350 | 5,110 | 3,100 | |
5 | 9,080 | 6,690 | 5,370 | 3,370 | |
6 | 9,400 | 7,010 | 5,660 | 3,670 | |
7 | 9,710 | 7,330 | 5,880 | 3,980 | |
8 | 10,000 | 7,640 | 6,100 | 4,210 | |
9 | 10,300 | 7,960 | 6,330 | 4,510 | |
10 | 10,600 | 8,270 | 6,550 | 4,800 | |
11 | 10,820 | 8,580 | 6,790 | 5,010 | |
12 | 11,050 | 8,890 | 7,030 | 5,220 | |
13 | 11,260 | 9,120 | 7,280 | 5,410 | |
14 | 11,450 | 9,330 | 7,450 | 5,610 | |
15 | 11,640 | 9,500 | 7,630 | 5,790 | |
16 | 11,840 | 9,670 | 7,790 | 5,970 | |
17 | 12,040 | 9,830 | 7,950 | 6,150 | |
18 | 12,240 | 9,990 | 8,090 | 6,310 | |
19 | 12,440 | 10,140 | 8,230 | 6,480 | |
20 |
|
| 8,370 | 6,630 | |
21 |
|
| 8,490 | 6,770 | |
22 |
|
|
| 6,890 | |
23 |
|
|
| 7,010 |
イ 医療職給料表(2)調整手当
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 号給 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 2,690 | 1,940 | 1,640 | 1,520 | |
2 | 2,890 | 2,060 | 1,730 | 1,560 | |
3 | 3,150 | 2,170 | 1,830 | 1,600 | |
4 | 3,400 | 2,300 | 1,940 | 1,640 | |
5 | 3,600 | 2,480 | 2,040 | 1,730 | |
6 | 3,850 | 2,660 | 2,150 | 1,830 | |
7 | 4,070 | 2,790 | 2,290 | 1,940 | |
8 | 4,250 | 3,020 | 2,430 | 2,040 | |
9 | 4,470 | 3,240 | 2,600 | 2,120 | |
10 | 4,650 | 3,420 | 2,730 | 2,180 | |
11 | 4,820 | 3,650 | 2,910 | 2,250 | |
12 | 4,980 | 3,830 | 3,100 | 2,320 | |
13 | 5,120 | 3,960 | 3,250 | 2,370 | |
14 | 5,250 | 4,120 | 3,420 |
| |
15 | 5,340 | 4,220 | 3,550 |
| |
16 | 5,430 | 4,330 | 3,640 |
| |
17 | 5,510 | 4,430 | 3,720 |
| |
18 | 5,590 | 4,520 | 3,790 |
| |
19 | 5,670 | 4,610 | 3,850 |
| |
20 |
| 4,690 | 3,920 |
| |
21 |
| 4,780 |
|
| |
22 |
| 4,860 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(3)調整手当
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 号給 | 調整手当額 | 調整手当額 | 調整手当額 |
| 円 | 円 | 円 | |
1 | 2,640 | 1,840 | 1,550 | |
2 | 2,790 | 1,960 | 1,620 | |
3 | 3,050 | 2,050 | 1,690 | |
4 | 3,300 | 2,150 | 1,750 | |
5 | 3,490 | 2,280 | 1,840 | |
6 | 3,720 | 2,440 | 1,940 | |
7 | 3,940 | 2,610 | 2,040 | |
8 | 4,100 | 2,720 | 2,130 | |
9 | 4,300 | 2,890 | 2,250 | |
10 | 4,470 | 3,060 | 2,380 | |
11 | 4,650 | 3,190 | 2,510 | |
12 | 4,770 | 3,370 | 2,610 | |
13 | 4,860 | 3,530 | 2,740 | |
14 | 4,950 | 3,640 | 2,870 | |
15 | 5,030 | 3,740 | 2,970 | |
16 | 5,100 | 3,840 | 3,010 | |
17 | 5,180 | 3,930 | 3,070 | |
18 | 5,260 | 4,020 | 3,120 | |
19 | 5,340 | 4,120 | 3,180 | |
20 | 5,420 | 4,210 | 3,230 | |
21 | 5,510 | 4,310 |
| |
22 | 5,590 | 4,400 |
| |
23 | 5,680 | 4,490 |
|
附則(昭和43.10.1規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43.10.19規則16)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44.6.13規則3)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、改正後の第14条の6及び第14条の7の規定は、昭和43年5月1日から適用し、改正後の別表第1の規定は、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44.6.13規則4)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年柏原市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項に決定する職員の昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
(1) その者が切替日の前日に受けていた給料月額は改正条例による改正後の条例の給料表に切替えるものとし、改正条例による改正後の条例の給料表に定めるその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
(2) 切替日において改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数にない場合は、当該職務の等級の初号と次号の号給との差額をその等級の最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
附則(昭和44.10.1規則17)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月25日から適用する。
2 この規則による改正後の第15条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
(職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
3 職員の旅費に関する条例施行規則(昭和41年柏原市規則第6号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45.1.16規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45.4.1規則4)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の指定中第15条、別表第1及び別表第6の改正規定並びに第2条は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45.5.1規則6)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45.6.12規則7)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46.3.27規則7)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第7条の4の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第7条の4第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第13条の3及び第13条の6の規定の適用については、第13条の3第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第13条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第13条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和47.1.1規則2)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第12条の2第2号の改正規定は、昭和47年1月1日から適用し、第15条第1項及び第2項の改正規定は、昭和46年12月1日から適用し、附則の改正規定は、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47.7.1規則12)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47.7.1規則16)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和47.12.27規則23)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第12条の2第2号、第15条第1項、第2項及び第18条の改正規定は、昭和47年12月1日から適用し、別表第4の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48.4.10規則6)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48.6.27規則10)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48.11.1規則16)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第6の改正規定は、昭和48年9月1日から、第15条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間、自転車を使用し、かつ、電車、バス等の交通機関を利用する者に対する通勤手当の支給額は、1カ月の通勤に要する運賃の額に相当する額(その額が5,000円を超えるときは、その額と5,000円との差額の2分の1の額(その額が2,000円を超えるときは、2,000円)を5,000円に加算した額)とする。
附則(昭和49.4.1規則6)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49.12.1規則22)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50.4.1規則6)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50.4.1規則11)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50.6.30規則18)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50.6.30規則30)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52.3.31規則3)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4及び別表第5並びに附則別表第1の改正規定は、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52.7.1規則10)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52.12.18規則15)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の第15条の規定は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53.3.30規則12)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53.4.29規則14)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53.12.10規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54.12.21規則14)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第11の2及び第15条の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第15条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第4項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和55.4.1規則12)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第7条の4の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第7条の5に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第10条第3項の規則で定める職員とする。
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年柏原市条例第22号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(単純労務職員又は医療職給料表の適用を受ける職員にあつては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があつた場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があつた場合にあつては、市長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
5 昭和54年改正条例附則第3項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第10条第1項又は第7条の5第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
6 昭和54年改正条例附則第3項前段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第8条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第10条第1項又は第7条の5第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあつては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第10条第1項若しくは第7条の5第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
附則(昭和55.5.1規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55.12.20規則18)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56.4.1規則7)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項第2号の改正規定は、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56.12.24規則24)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条第1項の規定は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57.3.30規則6)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。ただし、改正後の別表第4(1)一般職給料表初任給基準表の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57.5.10規則10)
この規則は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和58.12.24規則18)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正規定は昭和58年12月29日から、第15条第1項の改正規定は昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59.3.27規則4)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59.4.9規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59.10.1規則11)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項第2号の改正規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59.12.26規則15)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項及び第2項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60.12.24規則12)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61.9.29規則17)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62.10.15規則10)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(昭和63.4.1規則8)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第4中(3)ア医療職給料表(1)初任給基準表の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63.12.29規則25)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正規定は昭和63年12月29日から、第15条第1項の改正規定及び別表第4(3)ア医療職給料表(1)初任給基準表中医大卒に係る部分の改正規定は昭和64年1月1日から施行し、昭和63年12月31日までの医大卒に係る初任給については、なお従前の例による。
附則(平成元.9.1規則13)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元.12.25規則14)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第9条の2、第9条の3、第10条第2項、第11条の3第1項、第14条の12及び附則第5項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第9条の2第3号又は第4号の規定による特別昇給は、平成3年3月31日に退職する職員については適用しない。
附則(平成2.4.1規則12)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2.9.13規則23)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2.12.24規則25)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成2年12月29日から、第7条の3第1項第1号、同項第4号、第15条第1項及び第17条の3第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3.3.29規則4)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3.12.24規則22)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成3年12月29日から、第12条第3項及び第15条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4.3.31規則3)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第15条の6第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4.12.24規則25)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第15条の改正規定 平成5年1月1日
(2) 第2条の規定 平成5年4月1日
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5.4.1規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5.12.27規則24)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第14条の14から第14条の16までの改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6.4.1規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6.12.26規則31)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第14条の8第1項各号、同条第2項、第15条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7.3.31規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7.3.31規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7.4.1規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7.12.27規則22)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8.3.28規則6)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8.12.24規則22)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9.4.1規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9.12.16規則27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9.12.24規則29)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10.12.25規則26)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 附則別表第1、別表第4及び別表第5の改正規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11.12.24規則22)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第7条の次に1条を加える改正規定、第9条及び第10条の3の改正規定、第10条の3の次に1条を加える改正規定並びに第15条第1項及び第2項、第15条の5、第15条の10第2項第2号、第16条、第17条の3第2項並びに別表第5の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12.3.31規則8)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30規則2)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13.3.30規則21)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13.12.26規則32)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14.3.29規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14.3.29規則9)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14.9.24規則24)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14.12.26規則35)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第15条の11第1項、第17条の4第1項、第17条の5及び第17条の6の改正規定並びに附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条の11第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成11年柏原市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15.4.1規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15.9.30規則22)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15.11.28規則23)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16.2.27規則7)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16.2.27規則10)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び同条第2項(「、住居手当」を削る改正規定に限る。)の改正規定は、平成16年5月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第14条の10の3第1項第1号の規定にかかわらず、この規則の施行の日から6箇月を超えない範囲内における通勤手当に係る支給単位期間については、市長の定める期間を支給単位期間とすることができる。
(住宅手当に関する経過措置)
3 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第18条第1項(住居手当に係る部分に限る。)の規定は、平成16年5月以後の住居手当の支給について適用し、平成16年4月以前の住居手当の支給については、なお、従前の例による。
附則(平成16.12.17規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17.11.30規則27)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18.3.31規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(在等級年数等に関する経過措置)
2 附則第2項の規定により、その者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級を定められた職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の資格基準表の適用については、切替前の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間(旧等級が切替後の等級(以下「新等級」という。)より上位の等級である場合には当該期間を含む。)をその者の新等級に在等級する期間に通算する。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
3 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定の市長の定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 切替日前において特別昇給以外の理由により条例の改正等がないものとした場合において旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、条例の改正等がないものとした場合における特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)
(3) 条例の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の理由に該当した職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(4) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 0
ア 法第28条第2項の規定により休職にされていた職員
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務していなかった職員
ウ 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた職員
(5) 前号に掲げる職員又は勤務時間条例第14条第1項に規定する介護休暇のため引き続き勤務しない職員となった後、切替日前に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った者で、切替日の前日において改正前の第10条の3第1項に定める調整の時期に達していなかったもの 特定起算日(条例の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(6) 条例の改正等がないものとした場合において改正前の条例第10条第4項の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員 0
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、他の職員との権衡上必要と認められる場合には、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成19年1月1日の昇給の号給数)
5 平成19年1月1日の昇給の号給数は、次に掲げる号給数とする。
(1) 平成18年4月1日から同年12月31日までの期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数は、3号給(条例第10条第3項に規定する職員については、1号給)とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が定める理由以外の理由によって平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給の号給数は、1号給とする。ただし、条例第10条第3項に規定する職員については、昇給しない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が定める理由以外の理由によって平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、昇給しない。
(4) 平成18年4月2日以後、新たに職員となった職員の昇給の号給数は、4(条例第10条第3項に規定する職員については、2)にその者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(5) 第1号、第2号及び前号の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の等級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の等級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(6) 前各号の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、昇給の号給数を調整することができる。
(職員の健康診断及び療養に関する規則の一部改正)
6 職員の健康診断及び療養に関する規則(昭和34年柏原市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員の処遇等に関する規則の一部改正)
7 外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員の処遇等に関する規則(平成11年柏原市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣に関する条例施行規則の一部改正)
8 公益法人等への職員の派遣に関する条例施行規則(平成14年柏原市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18.10.10規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19.3.30規則9)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19.3.30規則15)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19.10.22規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20.3.31規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(切替日における号給の調整)
2 市長は、平成20年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員又は市長の定めるこれに準ずる職員が、切替日に昇格した職員との権衡上必要と認められる場合は、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成20.8.29規則20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20.10.7規則23)抄
(施行期日)
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(平成21.3.30規則4)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21.11.30規則22)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに医療職給料表(2)の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の別表第5(3)イの改正規定の適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(在職しなかった期間等がある職員の月数の算定)
3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年柏原市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在籍しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年柏原市条例第25号)第2条第1項及び公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年柏原市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原市条例第14号)第10条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第14条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条に規定する許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定職員をいう。)以外の職員であった期間
4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
5 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
6 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21.12.25規則27)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則3)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22.11.29規則16)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに医療職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の別表第5(3)の改正規定の適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年柏原市条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在籍しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年柏原市条例第25号)第2条第1項及び公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年柏原市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原市条例第14号)第10条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第14条第3項の規定により給与を減額された期間又は法38条に規定する許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)以外の職員であった期間
4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
5 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則第7項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年柏原市規則第16号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(雑則)
7 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22.12.29規則18)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23.3.31規則6)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30規則11)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.1規則18)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成25.12.20規則19)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則6)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26.12.26規則23)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条の5の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27.3.31規則7)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)の在職中に限り、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条の11第1項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条の11第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27.3.31規則8)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則11)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.12.28規則38)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29.7.31規則30)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29.9.29規則35)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(柏原市職員の退職管理に関する規則の一部改正)
2 柏原市職員の退職管理に関する規則(平成28年柏原市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29.12.28規則38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30.3.30規則1)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則3)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年柏原市条例第4号)附則第2項に規定する旧教育職員については、一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2(1)の表における3等級及び2等級の欄の上部の年数はそれぞれ0とする。
附則(平成30.12.28規則29)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年度、令和2年度及び令和3年度に一般職給料表4等級から3等級に昇格させる場合における一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2(1)の表の規定の適用については、同表3等級の欄中「5」とあるのは、「3」とする。
附則(令和2.3.24規則1)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2.3.31規則6)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2.3.31規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.2.26規則1)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3.7.30規則20)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3.12.28規則26)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4.3.31規則7)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4.9.30規則17)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4.12.27規則21)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5.3.31規則2)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 施行日 この規則の施行の日をいう。
(6) 改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年柏原市条例第20号)をいう。
(改正条例附則第11条第2項の規則で定める職及び職員)
第3条 改正条例附則第11条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原市条例第4号)(以下「新定年条例」という。)による定年が基準日の前日における新定年条例による定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第11条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例による定年(同日が令和5年3月31日である場合には旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 改正条例附則第12条から第15条までの規則で定める情報は、同条例附則第12条第1項及び第2項に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第12条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(改正条例附則第16条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第5条 改正条例附則第16条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
2 改正条例附則第16条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第16条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則における給与に関する経過措置)
第6条 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第1、別表第7、別表第8及び別表第8の3の規定は、この規則の施行の日以後における給与の支給について適用し、同日前の給与の支給については、なお従前の例による。
(改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条第1項、第15条の6及び第15条の8の規定を適用する。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条の5及び別表第9の規定を適用する。
附則(令和5.12.28規則13)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6.3.29規則4)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6.3.29規則5)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
等級 | 職務 |
特1等級 | 1 総合政策監の職務 2 危機管理監の職務 3 デジタル監の職務 4 理事の職務 5 会計管理者の職務 6 行政委員会事務局の事務局長の職務 7 農業委員会事務局の事務局長の職務 8 議会事務局の事務局長の職務 |
特2等級 | 1 会計管理室の室長の職務 2 行政委員会事務局の次長の職務 3 農業委員会事務局の次長の職務 4 議会事務局の事務局次長の職務 |
1等級 | 1 参事の職務 2 公民館又は柏原図書館の館長の職務 |
2等級 | 1 主幹又は統括主幹の職務 2 国分出張所の所長の職務 3 幼保連携型認定こども園の園長又は副園長の職務 4 保育所の所長又は副所長の職務 5 会計管理室の室長補佐の職務 6 幼稚園の園長の職務 7 公民館又は柏原図書館の館長補佐の職務 |
3等級 | 1 主査又は主任の職務 2 幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭の職務 |
備考 この表において、行政委員会事務局とは選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び公平委員会事務局をいう。
別表第2 資格基準表(第2条関係)
(1) 一般職給料表資格基準表
職務の等級 学歴免許 | 6等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 |
大学卒 |
|
| 1 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 11 | 15 | |
短大卒 |
|
| 1 | 5 | 4 |
0 | 0 | 9 | 14 | 18 | |
高校卒 |
|
| 1 | 5 | 4 |
0 | 0 | 11 | 16 | 20 | |
中学卒 |
|
| 1 | 5 | 4 |
0 | 0 | 11 | 16 | 20 |
備考 各欄の上部の年数は、その職務の等級に昇格するための1等級下位の職務の等級における必要在級年数を示し、下部の年数は、必要経験年数を示す。以下各表について同じ。
(2) 医療職給料表資格基準表
職種 | 職務の等級 学歴免許 | 4等級 | 3等級 |
保健師又は看護師 | 看護師養成所等卒 |
|
|
| 0 | ||
准看護師 | 准看護師養成所等卒 |
|
|
0 |
|
備考
1 本表の適用を受ける保健師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。
2 学歴免許欄に掲げる「看護師養成所等卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第21条までに該当する養成所の卒業を示す。
別表第3 経験年数換算表(第3条関係)
経歴 | 換算 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
別表第4 初任給基準表(第5条関係)
(1) 一般職給料表初任給基準表
学歴免許等 | 等級号給 |
大学卒 | 6等級29号給 |
短大卒 | 6等級19号給 |
高校卒 | 6等級9号給 |
中学卒 | 6等級1号給 |
(2) 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 等級号給 |
保健師 | 大学卒 | 3等級29号給 |
短大3卒 | 3等級25号給 | |
看護師 | 大学卒 | 3等級29号給 |
短大3卒 | 3等級25号給 | |
短大2卒 | 3等級21号給 | |
准看護師 | 高等学校衛生看護科卒 | 4等級29号給 |
准看護師養成所卒 | 4等級25号給 |
別表第5 昇格時号給対応表(第5条の2関係)
(1) 一般職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | 特2等級 | 特1等級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | |||||
95 | 53 | 55 | |||||
96 | 53 | 55 | |||||
97 | 53 | 55 | |||||
98 | 54 | 55 | |||||
99 | 54 | 55 | |||||
100 | 54 | 56 | |||||
101 | 54 | 56 | |||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
(2) 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
3等級 | 2等級 | 1等級 | 特1等級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 82 | 85 | 95 | |
118 | 82 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 83 | 86 | 96 | |
122 | 83 | 86 | 96 | |
123 | 83 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 84 | 87 | 97 | |
126 | 84 | 87 | ||
127 | 84 | 87 | ||
128 | 84 | 87 | ||
129 | 85 | 88 | ||
130 | 85 | 88 | ||
131 | 85 | 88 | ||
132 | 86 | 88 | ||
133 | 86 | 89 | ||
134 | 86 | 89 | ||
135 | 87 | 89 | ||
136 | 87 | 90 | ||
137 | 87 | 90 | ||
138 | 88 | 90 | ||
139 | 88 | 90 | ||
140 | 88 | 90 | ||
141 | 89 | 91 | ||
142 | 89 | 91 | ||
143 | 89 | 91 | ||
144 | 89 | 91 | ||
145 | 90 | 91 | ||
146 | 90 | 92 | ||
147 | 90 | 92 | ||
148 | 90 | 92 | ||
149 | 91 | 92 | ||
150 | 91 | 92 | ||
151 | 91 | 93 | ||
152 | 91 | 93 | ||
153 | 92 | 93 | ||
154 | 92 | |||
155 | 92 | |||
156 | 92 | |||
157 | 93 | |||
158 | 93 | |||
159 | 93 | |||
160 | 94 | |||
161 | 94 | |||
162 | 94 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 95 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
別表第5の2 降格時号給対応表(第5条の3関係)
(1) 一般職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
6等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | 特2等級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
(2) 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 24 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 |
59 | 79 | 83 | 71 | 79 |
60 | 80 | 84 | 72 | 80 |
61 | 81 | 85 | 73 | 82 |
62 | 82 | 86 | 74 | 84 |
63 | 83 | 87 | 75 | 86 |
64 | 84 | 88 | 76 | 88 |
65 | 86 | 89 | 77 | 90 |
66 | 88 | 90 | 78 | 92 |
67 | 90 | 91 | 79 | 94 |
68 | 92 | 92 | 80 | 98 |
69 | 93 | 93 | 81 | 102 |
70 | 94 | 94 | 82 | 106 |
71 | 95 | 95 | 83 | 110 |
72 | 96 | 96 | 84 | 112 |
73 | 97 | 97 | 85 | 113 |
74 | 98 | 98 | 86 | 113 |
75 | 99 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 113 | 107 | 93 | 113 |
82 | 118 | 110 | 94 | 113 |
83 | 123 | 113 | 95 | 113 |
84 | 128 | 116 | 96 | 113 |
85 | 131 | 120 | 98 | 113 |
86 | 134 | 124 | 100 | 113 |
87 | 137 | 128 | 102 | 113 |
88 | 140 | 132 | 104 | 113 |
89 | 144 | 135 | 105 | 113 |
90 | 148 | 140 | 106 | 113 |
91 | 152 | 145 | 107 | 113 |
92 | 156 | 150 | 110 | 113 |
93 | 159 | 153 | 113 | 113 |
94 | 162 | 153 | 116 | |
95 | 165 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第6 休職期間等換算表(第10条の2第1項関係)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
外国派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 外国派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第7 管理職手当額表(第11条第1項関係)
支給を受ける者 | 支給月額 | |
一般職給料表 | 特1等級に格付されている職員 | 87,000円 |
特2等級に格付されている職員 | 65,000円 | |
1等級の参事以外の職務に格付されている職員 | 61,000円 | |
1等級の参事の職務に格付されている職員 | 55,000円 | |
2等級の統括主幹、幼保連携型認定こども園の副園長及び保育所の副所長以外の職務に格付されている職員 | 46,000円 | |
2等級の幼保連携型認定こども園の副園長又は保育所の副所長の職務に格付されている職員 | 44,000円 | |
医療職給料表 | 特1等級の部長又は理事の職務に格付されている職員 | 87,000円 |
特1等級の次長の職務に格付されている職員 | 65,000円 | |
特1等級の課長の職務に格付されている職員 | 61,000円 | |
特1等級の参事の職務に格付されている職員 | 55,000円 | |
1等級に格付されている職員 | 46,000円 |
別表第8(第15条の2第1項関係)
管理職員特別勤務手当の額(条例第21条の3第3項第1号ア)
支給対象職員 | 管理職員特別勤務手当の額 | |
3時間未満 | 3時間以上6時間以下 | |
一般職給料表特1等級、特2等級及び1等級並びに医療職給料表特1等級に格付されている職員 | 5,000円 | 10,000円 |
一般職給料表2等級(統括主幹を除く。)及び医療職給料表1等級に格付されている職員 | 4,000円 | 8,000円 |
別表第8の2(第15条の2第3項関係)
勤務の種類及び管理職員特別勤務手当の額(条例第21条の3第3項第1号イ)
勤務の種類 | 管理職員特別勤務手当の額 | |
投票事務 | 当日主任業務 | 32,000円 |
当日副主任業務 | 29,000円 | |
当日一般業務 | 27,000円 | |
前日準備業務 | 3,000円 | |
物品運搬業務 | 2,000円 | |
本部事務 | 前日本部業務 | 22,000円 |
当日本部業務 | 30,000円 | |
報道業務 | 8,000円 | |
物品受領業務 | 4,500円 | |
開票事務 | 5,500円 |
別表第8の3(第15条の2第4項関係)
管理職員特別勤務手当の額(条例第21条の3第3項第2号)
支給対象職員 | 管理職員特別勤務手当の額 | |
2時間未満 | 2時間以上 | |
一般職給料表特1等級、特2等級及び1等級並びに医療職給料表特1等級に格付されている職員 | 2,500円 | 5,000円 |
一般職給料表2等級(統括主幹を除く。)及び医療職給料表1等級に格付されている職員 | 2,000円 | 4,000円 |
別表第9 加算を受ける職員及び加算割合(第15条の9関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般職給料表 | 特1等級に格付されている職員 | 100分の20 |
1 特2等級に格付されている職員 2 1等級に格付されている職員 | 100分の15 | |
1 2等級に格付されている職員 2 3等級に格付されている職員 | 100分の10 | |
4等級に格付されている職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。) | 100分の5 | |
医療職給料表 | 特1等級の部長の職務に格付されている職員 | 100分の20 |
特1等級の部長以外の職務に格付されている職員 | 100分の15 | |
1等級に格付されている職員 | 100分の10 | |
1 2等級に格付されている職員 2 3等級85号給以上の職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなる者のうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員として、この表に掲げられているものとする。