○会計管理者の補助組織設置規則
昭和39年3月16日
規則第3号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理室を置く。
2 会計管理室においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を処理させるものとする。
(会計管理室の事務)
第2条 前条の会計管理室の事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 会計管理者公印の保管に関すること。
(2) 収入及び支出の審査に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 財産の記録管理に関すること。
(6) 出納員その他の会計職員に関すること。
(7) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管に関すること。
(8) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。
(9) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(10) 小切手の振出しに関すること。
(11) 指定金融機関等に関すること。
(準用)
第3条 第1条第2項の規定による市長の権限に属する事務の一部を処理させる場合における決裁については、柏原市事務決裁規程(平成2年柏原市規程第1号)の規定を準用する。この場合において、同規程第4条に規定する部長共通専決事項については会計管理者が、同規程第8条に規定する課長共通専決事項については会計管理室長がそれぞれ専決するものとする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43.10.1規則14)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50.6.30規則21)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成3.4.5規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8.6.28規則14)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14.3.29規則11)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17.6.30規則16)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19.3.30規則7)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29.7.31規則27)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。