○柏原市立学習等供用施設条例施行規則
昭和60年12月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立学習等供用施設条例(昭和60年柏原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 学習等供用施設(以下「施設」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行うものとする。
(1) 学習の場の提供に関すること。
(2) 講習会又は展示会等の開催に関すること。
(3) 住民の集会その他公共的利用に供すること。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属設備その他備品等を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力行為を行うなどして、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外で喫煙し、若しくは火気を使用し、又はごみ等を捨てないこと。
(4) 物品の宣伝、販売その他営利行為をしないこと。
(5) 附属設備又は備品等は、使用後速やかに原状に回復しておくこと。
(6) 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指示に従うこと。
(7) その他管理運営上障害となる行為をしないこと。
(立入禁止等)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して施設への立入禁止又は施設からの退去その他必要な措置を執ることができる。
(1) 前条各号に掲げる行為をした者又はこれらの行為をするおそれのある者
(2) 管理運営上必要な指示に従わない者
(使用料の減免)
第5条 市長は、災害等による避難場所として施設を使用するときその他特に必要と認めたときは、条例第11条第5項の規定に基づき、使用料を減免する。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9.6.30規則14)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17.12.26規則33)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。