○柏原市立学習等供用施設条例
昭和60年12月17日
条例第20号
(設置)
第1条 地域住民の日常生活に即した教育及び文化の向上並びに健康の増進を図るため、本市に学習等供用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習等供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市大正学習センター
(2) 位置 柏原市大正3丁目9番20号
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) 施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 施設の利用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第7条 柏原市大正学習センター(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認めるとき。
(2) 施設、附属設備等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者において、使用の目的が不適当であると認めるとき。
(使用者の義務)
第9条 施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、この条例及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは退去を命ずることができる。
(2) 災害その他緊急やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 使用許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第11条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。
2 施設の使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項の利用料金は、使用の許可を受けたときに支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
4 利用料金の額は、指定管理者が次の各号に掲げる金額の範囲内で市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。
(1) 集会室 1時間につき2,000円
(2) その他各室 1時間につき1,000円
5 指定管理者は、市長が認めたときは利用料金を減額することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は第10条に基づき使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状のとおり回復しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(指定管理者の交代があった場合の特例)
2 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成9.3.31条例4)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17.12.26条例32)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、改正前の柏原市立学習等供用施設条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市立学習等供用施設条例(以下「新条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(適用区分)
3 新条例第11条第4項の規定は、平成18年4月1日以後の供用に係る利用料金から適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25.10.24条例21)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25.12.20条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。