○柏原市印鑑条例施行規則
昭和50年5月27日
規則第14号
柏原市印鑑条例施行規則(昭和39年柏原市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市印鑑条例(昭和50年柏原市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事実確認の方法)
第2条 条例第4条に規定する事実の確認は、照会書を本人に送付し、その回答書及び本人又はその代理人であることが確認できると市長が認める書類を本人又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
2 前項に規定する照会書を送付した日から1箇月以内に回答書の持参のないときは、申請の受理がなかったものとする。
3 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合において、居住が確認できる者で市長が急を要すると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、現に有効な官公署の発行したもので免許証、許可証若しくは身分証明証であって浮き出しプレスによる契印若しくは特殊加工した本人の写真を張ったもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書(いずれも16歳未満の者にかかるものを除く。)の提示及びその写しの提出をもって事実の確認をすることができる。
(印鑑登録の証明)
第3条 条例第10条の規定による印鑑登録の証明は、印鑑登録証明書を交付して行うものとする。
2 前項の印鑑登録証明書は、市に設置する電子計算機及び関連機器を利用し、定められた一連の処理手段に従って自動的に事務処理を行う組織を使用して作成するものとする。
(災害時における証明)
第4条 災害その他の理由により条例第9条の規定により難いときは、印鑑の提出を求め、印鑑登録原票の印影と照合確認のうえ、証明をすることができる。
(登録削除の通知)
第5条 市長は、本人若しくはその代理人の届出又は本人の転出若しくは死亡による場合を除き、条例第14条の規定による登録の削除を行ったときは、その旨を本人に通知するものとする。
(文書の保存)
第6条 除かれた印鑑登録原票の保存期間は、除かれた日の属する年の翌年から5年間とし、その他の関係書類については、2年間とする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書・回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書
印鑑登録廃止届
印鑑登録証亡失届 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
(8) 印鑑登録事項変更届 様式第8号
(9) 印鑑登録削除通知書 様式第9号
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則第7条の規定により保存している印鑑に関する文書は、この規則第6条の規定により保存しているものとみなす。
附則(昭和52.4.30規則8)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成2.5.21規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3.3.18規則2)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9.6.30規則14)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12.3.31規則10)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15.3.5規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16.3.15規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18.3.31規則5)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.2規則3)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平成24.7.5規則21)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元.9.30規則13)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5.3.31規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。