○柏原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する規程
昭和56年6月6日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 柏原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行については、柏原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例(昭和55年柏原市条例第32号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度柏原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 委員会は、掲示場の各区画に、右上段を「1」とし、右上段から右下段の順に順次左へ、一連番号を表示するものとする。
(掲示の方法)
第3条 候補者が、掲示場にポスターを掲示しようとする場合には、掲示しようとするポスターの見本1枚(掲載内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ1枚)を委員会に提出した後、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に、これをしなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するものとし、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場の総数の減少及び設置しない場合)
第5条 委員会は、条例第3条の規定により掲示場の総数を減じたとき、又は法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(写真の掲載)
第7条 候補者が、選挙公報に写真の掲載を受けようとするときは、背景が無地で候補者自身の無帽、正面向き上半身を撮影した手札型の白黒写真(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の場合は、大きさを問わない。)を前条の規定による申請書と共に氏名が確認できる状態にして提出しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(通称の認定を受けた場合にはその通称とし、氏名に付する振り仮名を除く。)を記載又は記録しなければならない。
(掲載文の用字等の制限)
第9条 掲載文は、通常使用する漢字、仮名文字、数字、アルファベットの文字その他の文字(デザイン文字を含む。以下同じ。)及び句点、読点、括弧等の記号、符号、線、傍点並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載又は記録するものとし、写真(第7条の写真を除く。)は、掲載することができない。
2 氏名欄には、通常使用する漢字、仮名文字、数字、アルファベットの文字その他の文字以外は使用することができない。
3 掲載文は、2以上の文字、記号、線等を組み合わせて他の文字、記号を表示するように記載又は記録してはならない。
4 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載又は記録しようとするときは、それらの部分に係る掲載面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することのできる掲載面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、当該合計面積には第7条の規定により掲載することのできる写真及び氏名欄に係る面積は、算入しない。
(掲載文の訂正)
第10条 委員会は、前条の規定に違反して記載又は記録した掲載文の申請があったとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該文字等の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が、前項の規定による求めに応じないときは、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正又は撤回)
第11条 候補者は、申請した掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文を添えて、撤回しようとするときは候補者が署名し、様式第4号の選挙公報掲載文修正(撤回)申請書により委員会に申し出なければならない。
(選挙公報の様式等)
第12条 選挙公報の様式及び掲載文を記載又は記録する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。
(選挙公報の印刷方法)
第13条 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載順序のくじ)
第14条 条例第6条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(掲載の中止)
第15条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、当該候補者に係る選挙公報の掲載は行わない。ただし、掲載の手続に着手した後においては、この限りでない。
(掲載文等の返還)
第16条 委員会に提出された掲載文(写真を含む。)は、第11条第1項の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第17条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は選挙人に周知させるために必要と認める事項等を掲載することができる。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第18条 条例第8条の規定により選挙公報発行の手続を中止する場合は、委員会は、直ちにその旨を告示する。
(その他の事項)
第19条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及び選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、昭和56年6月16日から施行する。
附則(昭和56.7.30選管規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元.1.8選管規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元.1.8選管規程4)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5.6.23選管規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10.9.4選管規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17.6.2選管規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31.4.30選管規程1)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2.9.1選管規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3.5.11選管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。