○柏原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例

昭和55年12月17日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書並びに第172条の2の規定に基づき、柏原市の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置及びポスター掲示場の総数を減ずること並びに選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 柏原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、柏原市の議会議員及び長の選挙が行われるときは、ポスターの掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢又は交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認めるときは、その総数を減ずることができる。

(選挙公報の発行)

第4条 委員会は、柏原市の議会議員及び長の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴及び政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

2 前項の選挙公報には、候補者の写真を掲載することができる。

(選挙公報掲載文の申請)

第5条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴及び政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて委員会の指定する期日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4項に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文には他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第6条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴及び政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第7条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、前項の配布に代わる方法をもって、同項の規定による配布に代えることができる。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第8条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その選挙期日を告示される選挙から適用する。

(昭和56.7.30条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10.6.30条例14)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成16.12.24条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例

昭和55年12月17日 条例第32号

(平成16年12月24日施行)