○柏原市議会事務局条例
昭和33年10月1日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、柏原市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、柏原市職員定数条例(昭和31年柏原市条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20.10.7条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28.3.29条例16)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。