○柏原市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会規則
令和6年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 設置等予定者(都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第2項第9号に規定する設置等予定者をいう。この号において同じ。)を選定するための評価の基準の策定及び設置等予定者の選定に必要な都市計画、まちづくり、財政学、経営学その他の学識経験を有する者
(2) 都市デザイン部長
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市デザイン部都市管理課において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。