○市立柏原病院訪問看護ステーション運営規程
令和4年12月27日
病管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、市立柏原病院訪問看護ステーション条例(令和4年柏原市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市立柏原病院訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が実施する訪問看護(指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 事業は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護予防に資するよう、利用者の心身の特性を踏まえて利用者の療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、利用者の意思及び人格を尊重した訪問看護の提供に努めるものとする。
4 訪問看護を提供するに当たっては、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し、当該計画に基づいて訪問看護を提供するものとし、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
5 訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と密接に連携するものとする。
6 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、ステーションの看護師、准看護師、理学療法士又は作業療法士(以下「看護職員等」という。)に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
7 訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業の運営)
第3条 訪問看護の提供に当たっては、看護職員等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(ステーションの名称及び位置)
第4条 ステーションの名称及び位置は条例第3条のとおりとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業に従事する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
管理者(看護師) | 1名 | ステーションの職員の管理及び訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他適切な訪問看護が行われるよう必要な管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 |
看護師又は准看護師 | 2名以上 | 主治医の指示により、訪問看護を提供する。 |
理学療法士又は作業療法士 | 必要数 |
(開所日及び開所時間)
第6条 ステーションの開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、開所しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 ステーションの開所時間は、午前8時30分から午後5時まで(訪問看護サービスの提供時間は、午前9時から午後5時まで)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、開所日以外の日又は開所時間以外の時間において訪問看護サービスを実施することができる。
(訪問看護の内容)
第7条 ステーションが行う訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状、障害及び全身状態の観察
(2) 清拭、洗髪、入浴介助などによる清潔の保持・援助、食事介助及び排泄等日常生活の援助、その他在宅療養を継続するための必要な援助
(3) 医療的ケアの実施及び指導(吸引、酸素吸入、カテーテル管理、褥瘡処置、内服管理等
(4) 訪問リハビリテーションの実施及び相談、指導
(5) ターミナルケア、認知症患者の看護
(6) 栄養、食事療法に関する相談、指導
(7) 生活環境の調整及び指導
(8) その他医師の指示による処置及び看護に関する相談
(9) 家族の支援に関すること。
(利用料等)
第8条 ステーションは、利用者の選定に応じ、条例第4条第1項に定める利用料を徴収する。
2 ステーションは、利用料の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、その内容を示した領収書を交付する。
3 ステーションは、訪問看護の提供の開始に際し、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明をしたうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施区域)
第9条 通常の事業の実施区域は、条例第5条のとおりとする。
(衛生管理等)
第10条 ステーションは、看護職員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、ステーションの設備及び備品等の衛生的な管理の努めるものとする。
2 ステーションは、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護職員等に周知徹底を図る。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 看護職員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時及び事故発生時の対応)
第11条 看護職員等は、訪問看護を提供中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当をし、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うとともに、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
2 看護職員等は、訪問看護の提供により事故が発生したときは、市町村、利用者の家族、利用者に関係する居宅介護支援事業者等に対して連絡するなどの必要な措置を講じるとともに、事故の状況及び講じた処置を記録するものとする。
3 ステーションの職員は、利用者に対する事業によるサービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族等に連絡するとともに、速やかに必要な措置を講ずるものとする。また、賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行うものとする。
(苦情対応)
第12条 ステーションは、利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、必要な措置を講じるものとする。
2 ステーションは、提供した訪問看護に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 ステーションは、提供した訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 ステーションは、利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日付け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添)を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 ステーションが得た利用者の個人情報については、ステーションでの訪問看護の提供以外の目的では利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催
(2) 虐待の防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止のための看護職員等に対する研修の実施
(4) 虐待防止に関する措置の適切な実施のための担当者の選定
(5) その他虐待防止のために必要な措置
2 ステーションは、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定)
第15条 ステーションは、感染症の蔓延や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため、また、非常時の体制で早期の業務再開を図るため業務継続計画を策定するものとする。
(ハラスメントへの対応)
第16条 ステーションは、適切な訪問看護を提供するため、看護職員等に対するハラスメント行為(性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、必要かつ相当な範囲を超えたもの及び利用者及びその家族からの要求等について、その内容が著しくの妥当性を欠き、また、その要求への対応手段等が社会通念上不相当なものであって、当該対応手段等によって看護職員等の就業環境が害されるものをいう。)を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第17条 ステーションは、看護職員等の資質向上を図るため研修の機会を設け、また、業務の体制について検証及び整備するものとする。
2 看護職員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 看護職員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、看護職員等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、看護職員等との雇用契約の内容に含むものとする。
4 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
(補足)
第18条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。