○柏原市公共施設等再編検討委員会規則
令和4年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市公共施設等再編検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 財政学、建築学又はまちづくりについて識見を有する者
(2) 総合政策監
(3) 財務部長
(4) 都市デザイン部長
(5) 教育部長
(任期)
第3条 委員の任期は、任命の日から公共施設等再編整備基本計画策定完了の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、公有財産マネジメント課において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。