○柏原市国分東条町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和3年7月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、東部大阪都市計画国分東条町地区地区計画の区域(第3条において「計画区域」という。)内における建築物の敷地及び用途の制限等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、計画区域内に適用する。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定は、この条例の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づき建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合は適用しない。ただし、この条例の施行後において、同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づき建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づき建築物の敷地として使用する場合、同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った土地

(建築物の用途の制限)

第5条 別表に掲げる建築物は、建築してはならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第6条 市長が、公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したものについては、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定による建築物の用途の制限に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第1号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

建築してはならない建築物

住宅

共同住宅、寄宿舎又は下宿

ホテル又は旅館

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

カラオケボックスその他これに類するもの

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの

キャバレー、料理店その他これらに類するもの

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

保育所(事業主がその雇用する労働者のために設置するものを除く。)

公衆浴場

自動車教習所

卸売市場、火葬場、と畜場、汚水処理場又はごみ焼却場

柏原市国分東条町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和3年7月8日 条例第20号

(令和3年7月8日施行)