○幼保連携型認定こども園に関する事務のうち教育委員会の意見を聴取すべき事務を定める規則

令和3年2月26日

規則第6号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

幼保連携型認定こども園に関する事務のうち教育委員会の意見を聴取すべき事務を定める規則

令和3年2月26日 規則第6号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
令和3年2月26日 規則第6号