○柏原市立幼保連携型認定こども園及び保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金に関する規則
令和3年2月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項及び附則第8条第2項の規定に基づき、本市が設置する幼保連携型認定こども園及び保育所の児童の保護者(同法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。次条において同じ。)から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 児童の保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
(1) 幼保連携型認定こども園 1人につき年額200円
(2) 保育所 1人につき年額240円
2 前項の規定にかかわらず、児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当する場合は、当該児童の保護者からは共済掛金を徴収しない。
(徴収時期)
第3条 各年度の共済掛金は、当該年度の5月10日までに徴収する。ただし、年度の途中から児童が幼保連携型認定こども園又は保育所に在籍することとなった場合については、この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。