○柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月31日

病管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号。以下「給与条例」という。)第22条に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の号給は、別表第2に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、5月31日及び11月30日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月18日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、柏原市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める者を除く。)として任用され、同日の翌日に再度フルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期を通算した期間を前項の任期とみなす。

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前4項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第3条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、5月31日及び11月30日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月18日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、管理者が定める者を除く。)として任用され、同日の翌日に再度フルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期を通算した期間を前項の任期とみなす。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、期間率に成績率を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第3項の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

6 第3項の成績率は、100分の150の範囲内で、管理者が定める割合とする。

7 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち、第10条に規定する期末手当の支給の対象となる助産師、看護師、准看護師、看護補助者及び医師事務作業補助者の報酬は、前項に定める報酬のほか、特殊勤務に係る報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、任期その他勤務の態様を考慮し、月額、日額又は時間額として定めるものとする。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを1円に切り上げる。以下この条及び第7条第2項において同じ。)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、責任の度その他勤務に関する条件に照らして第2条の規定を適用して得た額に、地域手当に相当する額を加算した額をいう。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、職務の特殊性、任用の事情等を考慮し、別表第3で定める職に従事するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、同表に掲げる額を上限とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、月の1日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を原則として常勤職員と同じ日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等)

第7条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬については、常勤職員の相当する手当の例による。

2 特殊勤務に係る報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に12を乗じて得た額を1875.5で除して得たに額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(3) 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額

(4) 正規の勤務時間以外の時間のうち、勤務を要する日の午後5時から翌日午前8時45分までの時間、勤務を要しない日の午前8時45分から午後5時までの時間又は勤務を要しない日の午後5時から翌日午前8時45分までの時間において自宅等で待機を命ぜられた会計年度任用職員 1回につき2,000円

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第2項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第1号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第2項の規定による基本報酬の額に前条第1号に定める額を加えた額)に12を乗じて得た額を、1875.5に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た数で除して得た額

(2) 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第3項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第2号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第3項の規定による基本報酬の額に前条第2号に定める額を加えた額)を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第4項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第3号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第4項の規定による基本報酬の額に前条第3号に定める額を加えた額)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第9条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第15号。以下「給与規程」という。)第15条第1項第1号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は同項第2号に規定する年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して、給与を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 第3条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、別表第4に掲げる者を除く。)」と、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額に基準日以前6箇月以内の期間における勤務実績により算出した1月当たりの日数又は時間数を乗じて得た額)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 第3条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、別表第4に掲げる者を除く。)」と、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額に基準日以前6箇月以内の期間における勤務実績により算出した1月当たりの日数又は時間数を乗じて得た額)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号)の適用を受ける者の例により支給する。

2 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その費用弁償として、常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して管理者が定める額を支給する。

(1) 給与規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(休職者の給与)

第12条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(最低賃金額を下回る場合の給与)

第13条 第8条各号の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定による大阪府の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を基に算出した給与を支給するものとする。

(その他の事項)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(特殊勤務に係る報酬)

2 令和4年2月1日から同年9月30日までの間、1月において1回以上看護業務に従事したパートタイム会計年度任用職員(第10条に規定する期末手当の支給の対象となる助産師、看護師及び准看護師に限る。)に対し、第4条に定めるもののほか、特殊勤務に係る報酬を支給し、その額は、1人月額4,000円とする。

(令和2.11.30病管規程8)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3.12.9病管規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4.3.15病管規程1)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4.3.31病管規程2)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4.10.26病管規程7)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5.2.1病管規程3)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5.2.1病管規程4)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年1月から適用する。

(令和5.12.28病管規程12)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、第3条第3項の規定は令和5年11月30日からこの規程の公布の際現に在職する職員に限り、適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の改正による改正前の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6.3.29病管規程2)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第3条の2第5項の規定による勤務期間の算定は、令和6年4月1日以降に在職した期間について適用する。

別表第1(第2条第1項関係)

(1) 事務職給料表

職務の等級

号給

1等級

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

(2) 医療技術職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額


1

202,800

236,100

2

204,400

237,400

3

205,900

238,700

4

207,300

239,900

5

208,800

241,100

6

210,000

242,300

7

211,200

243,400

8

212,400

244,500

9

213,800

245,400

10

215,300

246,500

11

216,800

247,800

12

218,300

248,900

13

219,700

250,200

14

221,200

251,400

15

222,700

252,600

16

224,200

253,800

17

225,500

254,600

18

226,800

255,800

19

228,200

256,900

20

229,500

258,000

21

230,600

259,200

22

231,700

260,000

23

232,800

260,800

24

233,900

261,600

25

235,000

262,500

26

236,200

263,500

27

237,400

264,500

28

238,500

265,500

29

239,500

266,700

30

240,800

268,200

31

242,200

269,700

32

243,400

271,000

33

244,400

272,200

34

245,700

273,800

35

246,600

275,300

36

247,800

276,800

37

249,000

278,100

38

250,100

279,500

39

251,100

280,800

40

252,100

282,100

41

253,000

283,200

42

253,800

284,600

43

254,600

286,000

44

255,400

287,300

45

256,200

288,600

46

257,400

290,200

47

258,600

291,700

48

259,700

293,100

49

261,000

294,300

50

262,300

295,800

51

263,400

297,100

52

264,400

298,600

53

265,400

299,900

54

266,500

301,300

55

267,600

302,700

56

268,700

304,000

57

269,400

305,000

58

270,500

306,200

59

271,600

307,400

60

272,500

308,800

61

273,300

310,100

62

274,300

311,300

63

275,200

312,500

64

276,100

313,700

65

276,900

315,000

66

277,900

315,800

67

278,800

316,500

68

279,700

317,200

69

280,600

317,800

70

281,600

318,500

71

282,700

319,200

72

283,700

319,800

73

284,300

320,400

74

284,800

320,600

75

285,300

321,100

76

286,100

321,600

77

286,900

322,200

78

287,500

322,700

79

288,100

323,200

80

288,600

323,600

81

289,100

324,200

82

289,600

324,700

83

290,000

325,100

84

290,300

325,600

85

290,500

326,100

86

290,700

326,500

87

290,900

326,700

88

291,100

327,000

89

291,500

327,400

90

291,700

327,800

91

291,900

328,200

92

292,100

328,600

93

292,500

328,900

94

292,700

329,100

95

292,900

329,500

96

293,200

329,800

97

293,500

330,000

98

293,700

330,300

99

293,900

330,600

100

294,200

330,900

101

294,500

331,100

102

294,700

331,400

103

294,900

331,800

104

295,200

332,000

105

295,500

332,200

106


332,400

107


332,800

108


333,000

109


333,200

110


333,600

111


334,000

112


334,400

113


334,600

(3) 看護職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


別表第2(第2条第2項関係)

(1) 事務職基準表

職種

初任号給

上限号給

事務補助員

1―1

1―1

一般事務職員

1―1

1―9

看護補助者

1―4

1―10

医師事務作業補助者

1―4

1―10

バス運転手

1―1

1―1

がん登録

1―4

1―4

(2) 医療技術職基準表

職種

初任号給

上限号給

薬剤師

2―9

2―31

臨床検査技師

2―1

2―26

視能訓練士

1―8

1―17

管理栄養士

1―8

1―13

(3) 看護職基準表

職種

初任号給

上限号給

助産師

2―25

2―31

看護師

2―21

2―26

准看護師

1―8

1―17

別表第3(第5条第6項関係)


上限額

総長

管理者が定める額

非常勤医師

管理者が定める額

当直薬剤師

時間額 3,063円

当直放射線技師

時間額 2,400円

夜勤専従助産師

時間額 2,515円

夜勤専従看護師

時間額 2,475円

臨床心理士

日額 8,000円

マタニティヨガ講師

日額 2,500円

別表第4(第10条関係)

(1) 1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者

(2) 非常勤医師

(3) 当直薬剤師及び当直放射線技師

(4) 夜勤専従助産師及び夜勤専従看護師

柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第8号
令和3年12月9日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月15日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年10月26日 病院事業管理規程第7号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第3号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第4号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第12号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第2号