○柏原市森林環境譲与税基金条例

令和2年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。次条において「法」という。)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用に充てるため、柏原市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税(法第27条に規定する森林環境譲与税をいう。)の額に基づき、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市森林環境譲与税基金条例

令和2年3月26日 条例第5号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年3月26日 条例第5号