○柏原市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例
平成30年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定に基づき、本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件について定めるものとする。
(区域の規模)
第2条 生産緑地法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
○柏原市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例
平成30年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定に基づき、本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件について定めるものとする。
(区域の規模)
第2条 生産緑地法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。