○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年9月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 議会の議決すべき事件は、本市が総合的かつ計画的な市行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年9月28日 条例第23号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第1章
沿革情報
平成30年9月28日 条例第23号