○柏原市中小企業等資金融資規則
平成30年3月30日
規則第12号
柏原市小規模企業事業資金融資あっせん規則(平成24年柏原市規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市内の中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)又は小規模企業者(同条第3項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)が、大阪府が定める中小企業融資制度要綱(以下「府要綱」という。)に基づく融資を受けることについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 柏原市チャレンジ応援資金(設備投資応援融資)一般型、DX・カーボンニュートラル型 市内において事業を営み、経営基盤の強化等に必要な設備を導入し、かつ、大阪信用保証協会の保証を受けることができるもの
(2) 柏原市チャレンジ応援資金(設備投資応援融資)計画認定型 前号に定める融資を受けることができる者であって、次のいずれかに該当するもの(医療法人及び特定非営利活動法人を除く。)
ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定する認定経営力向上計画に係る新事業活動を営むもの
イ 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき先端設備等の導入を図るもの
ウ 中小企業等経営強化法に規定する認定事業継続力強化計画に基づき事業を行うもの
エ 中小企業等経営強化法に規定する認定連携事業継続力強化計画に基づき事業を行うもの
オ 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第31条の規定により認定を受けた者
(3) 柏原市小規模企業事業資金(市町村連携型) 市内において6箇月以上引き続き同一の特定事業(中小企業信用保険法第2条第1項第1号の特定事業をいう。)を経営している小規模企業者であって、大阪信用保証協会の保証を受けることができるもの
(限度額等)
第3条 融資の限度額、利率、期間及び返済方法は次のとおりとする。
2 市長は、第2条第3号に定める融資の申込みがあったときは、融資のあっせんの可否を決定し、その旨を当該申込みを行った者に通知するものとする。
3 市長は、第2条第3号に定める融資のあっせんの可否の決定に必要な調査をすることができる。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30.7.31規則21)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元.9.3規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3.6.30規則19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4.3.31規則11)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。