○柏原市補助金交付規則
平成30年3月30日
規則第5号
柏原市補助金交付規則(昭和51年柏原市規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市が市以外のものに対して交付する補助金(助成金、交付金等で補助金の性質を有するものを含む。以下「補助金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(法令、条例又は他の規則との関係)
第3条 補助金については、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出根拠
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業に要する経費の使用方法に関する事項等について必要な条件を附するものとする。
(補助金の交付の決定通知)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに附した条件を、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更であらかじめ市長が認めたものについては、この限りでない。
(状況報告)
第10条 市長は、補助事業者に対し補助事業の遂行の状況について、必要な報告を求めることができる。
(指示及び検査)
第11条 市長は、補助事業者に対し、当該補助金の使用について必要な指示をし、又は検査をすることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、特に必要がないと認めるときは、前項に掲げる添付書類の一部を省略させることができる。
(交付決定の取消)
第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令等又は法令等に基づく市長の処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的外又は不当に使用したと認められるとき。
(4) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(5) 補助事業を変更し、又は中止したとき。
(6) 第11条の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消に係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の整理及び保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する書類を作成するとともに、領収書等の関係書類を整理し、補助事業の終了後10年間保管しなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。