○柏原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第2条 法第47条第1項第1号並びに法第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、第4条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)に定めるところによる。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)
第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定めるところによる。
(1) 指定居宅介護支援等基準第29条第2項第2号に規定する記録の保存 当該居宅サービス計画の完了の日から5年間
(2) 指定居宅介護支援等基準第29条第2項第3号に規定する記録の保存 当該通知の日から5年間
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。