○柏原市農地利用最適化推進委員選考委員会規程

平成29年3月9日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会会長が任命する。

(1) 農事及び農政について識見を有する者

(2) 一般社団法人大阪府農業会議の事務局長

(3) 政策推進部長

(4) 市民部長

(5) 農業委員会委員

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他の事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元.9.17農委規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

柏原市農地利用最適化推進委員選考委員会規程

平成29年3月9日 農業委員会規程第1号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第6章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月9日 農業委員会規程第1号
令和元年9月17日 農業委員会規程第1号