○柏原市空家等対策協議会条例
平成28年10月3日
条例第24号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、柏原市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項のほか、市長が必要と認める事項について協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市民
(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 副市長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係者の出席等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、都市計画主管課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和5.12.28条例25)
この条例は、公布の日から施行する。