○職員の厚生制度に関する条例
平成28年3月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施(以下「制度の実施」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この条例において職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 病院事業管理者
(5) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の適用を受ける者
(6) 水道事業及び下水道事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年柏原市条例第46号)の適用を受ける者(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)
(7) 柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号)の適用を受ける者(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)
(実施方法)
第3条 制度の実施のための事業(以下「事業」という。)は、職員で組織する柏原市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)に行わせることができる。
(補助)
第4条 市は、福利厚生会に対して、職員から徴収する会費の年間総額と同額以内の額で、予算の範囲内において事業に係る経費の一部を補助することができる。
(事務従事及び施設の利用)
第5条 市長は、福利厚生会に事業を行わせるときは、職員をその事務に従事させ、又は市の施設を利用させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の共済制度に関する条例の廃止)
2 職員の共済制度に関する条例(昭和33年柏原市条例第15号)は、廃止する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29.6.30条例27)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元.12.23条例19)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。