○柏原市行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する柏原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項について公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政について優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(最初に開かれる会議)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議及び委員の任期満了後最初に開かれる会議における会長が決定されるまでの会長の職務は、市長が行う。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柏原市行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)